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離婚をする名古屋の方へ! 親からの贈与と財産分与の関係について解説

2020年06月26日
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離婚をする名古屋の方へ! 親からの贈与と財産分与の関係について解説

結婚の際、親からお祝いとして少なからぬ贈与を受ける方も多いでしょう。国は結婚や出産、子育てのために祖父母や親から孫へ贈与する際、一定の金額までは非課税とする措置を取っているほどです。
しかし、離婚する場合には、贈与された財産はどうなるのでしょうか?

離婚をするときには、夫婦は財産分与をすることが民法に定められています。結婚している間に夫婦で作り上げた財産を分けるのは納得がいきますが、親からの贈与も財産分与をする必要があるのだろうかと、疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
財産分与は金銭が絡む問題であるため、トラブルになるケースが珍しくありません。トラブルを回避するためには、正しい財産分与の知識が必要です。

そこでこの記事は、離婚をすることが決まっている方向けに、親からの贈与と財産分与の関係について解説します。

1、財産分与とは

まずは、財産分与について簡単に解説しておきます。

  1. (1)財産分与とは

    財産分与とは、結婚していた男女が力を合わせて構築した財産を、離婚するタイミングで分配することです。財産は、基本的には半分ずつで分けることになります。
    わかりやすい例が貯金です。夫だけが働いている場合でも、妻が家事や育児をして夫の仕事を支えることで貯金は増えていきます。離婚する際には、「夫が働いたお金だから妻は0円」ではなく、貯金も分配されるのです。

  2. (2)財産分与には3つのパターンがある

    財産分与には、以下の3つの要素があると考えられています。

    ●財産分与の基本的な考え方は、半分に分ける「清算的財産分与」
    結婚していた期間中に、夫婦が協力して構築した財産を半分に分ける方法です。
    不動産の名義が夫婦のどちらかになっていても、共に構築した資金で得た財産であれば、分与の対象になります。

    ●経済的に困る一方を援助するための「扶養的財産分与」
    たとえば、一方が病気で仕事ができないとか、今まで家事専業だったため、なかなか就職できない・収入が少ない場合に、離婚後の生活保障のため「扶養的財産分与」が行われます。離婚をすると夫婦のどちらかが経済的に困るという場合、経済的余裕があるほうが援助するという形です。

    ●慰謝料と財産分与をまとめて払う「慰謝料としての財産分与」
    夫婦のどちらかに何か非があった場合には、他方に対して慰謝料を請求することが考えられます。たとえば、夫が家庭で妻に暴力をふるったり、不貞行為をしたりといった理由で離婚に至ったケースなどです。慰謝料と財産分与は本来別のものですが、財産分与に慰謝料を含めて支払う方法をとることも可能です。これが「慰謝料としての財産分与」です。

  3. (3)財産分与はいつ行う?

    財産分与を請求できるのは、離婚後2年以内と規定されており(民法第768条2項ただし書)、法律上、必ずしも離婚前に財産分与について決めておく必要はありません。
    もっとも、実務上は、一回的解決を図るため、離婚の際に財産分与についても取り決める場合がほとんどです。急に離婚することになり、話し合う時間がなかったような場合は、離婚後に請求します。

    第768条
    協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。


    また、離婚から時間が経過すると、結婚していたときとは財産の状況が変わることがあり、離婚時には存在していた財産が失われ、請求する権利はあっても、現実的に受け取れる財産が減ってしまうなど、請求にあたり不利に働くこともあります。さらに、相手と疎遠になって、話し合いに応じてくれなくなる可能性もあります。
    離婚後に請求する場合は、できる限り時間を空けないようにした方が良いでしょう。

2、親からの贈与は財産分与の対象となる?

結婚している時に、親から贈与がなされる場合があると思います。そのような場合、贈与された財産は財産分与の対象なのかについて解説します。

  1. (1)そもそも財産分与の対象になるのはどんな財産か?

    持っていた夫婦の財産のすべてが、財産分与の対象になるわけではありません。以下、詳しく見ていきましょう。

    ●共有財産は、財産分与の対象となる
    夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産を、「共有財産」といいます。この場合、その財産が夫婦どちらの名義であったとしても財産分与の対象になります。たとえば、結婚後に購入したマンションなどの不動産や預貯金、家財道具などがこれにあたります。

    ●特有財産は、財産分与の対象とならない
    結婚する前からそれぞれが持っていた財産、結婚している間でも夫婦の協力とは無関係に築いた財産は「特有財産」といいます。特有財産にあたるものとは、結婚する前から保有していた有価証券や、相続により親から引き継いだ土地などです。

  2. (2)親から贈与された金銭や不動産、遺産などはどうなるのか

    原則として、親から贈与された金銭や不動産、遺産などは夫婦どちらかの特有財産なので、財産分与の対象外です。ただし、親から少しずつ現金の贈与が行われていて、生活の足しにしていた場合などは、財産分与の対象になるケースがあります。

3、親から住宅購入時に援助を受けた場合は?

頭金を親に支払ってもらうことで、子ども世代としては住宅ローンの返済が楽になります。親が住宅購入時の頭金を援助するというのは、よくあることでしょう。このような場合、親から贈与を受けた頭金の額を考慮して、財産分与の金額を決めていくこととなります。

具体例で見ていきましょう。
※ただし、計算の方法については、色々な考えがありますので、あくまでひとつの参考例としてお考えください。

たとえば、結婚後まもなく、5000万円の家を購入するため、親から頭金として1000万円の援助を受けて、その後、ローンを返済してきたようなケースで、財産分与時の不動産の価値が3000万円、残ローンは2000万円だったという場合を考えてみます。

親から援助を受けた頭金分1000万円は、購入時の不動産価格5000万円の5分の1の割合ですので、この割合を、不動産の価値3000万円にあてはめると、3000万円×5分の1=600万円となり、これが特有財産と考えられます。

そこで、上記の不動産の価値3000万円から600万を引いた2400万円を財産分与の対象と考え、そこから残ローン2000万円を引いた400万円を折半する、というのがひとつの考え方になります(あくまでひとつの参考例としてお考えください)。

なお、住宅ローンが残っていた場合は、所有者の名義や、残りのローンをどうするのかも含めて、事前にしっかり話し合う必要があるでしょう。

4、財産分与は離婚手続きの中で決める

離婚協議や調停の中で、財産分与について話し合いを行っても折り合いがつかなければ、裁判で決着することとなります。

  1. (1)協議

    離婚する当事者である夫婦が共有財産のリストを作成し、どちらがどの財産を引き受けるかを話し合いで決めていきます。スムーズに話し合いがまとまらなければ、以下に記載する手続きへ移行します。

  2. (2)調停

    当事者で協議がまとまらなければ、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。調停では家庭裁判所の調停委員に仲介してもらい、双方が納得のいく合意ができるように話し合います。
    離婚調停の中で財産分与についても話し合うケースと、財産分与の調停で話し合うケースがあります。

  3. (3)訴訟

    調停がまとまらなかった場合は、訴訟を提起します。この裁判の過程で、財産分与についても取り決められます。なお、当事者が和解できなければ、裁判官が判決を出して決着することになります。

5、まとめ

今回は、夫婦の財産分与を、親からの贈与の関係も含めて解説しました。離婚する際はその後の生活が変わってしまうこともあり、財産分与の話し合いがまとまらないケースはよくあります。

話し合いがまとまらなければ法的な手続きで決着しますが、一般の方がご自身ですべて行うことは非常に難しい面があります。また、知識がない場合に話し合いで財産分与を決めてしまうと、不利な内容になってしまう可能性もあります。

離婚の手続きなどについても、なんらかの不安がある方は、早めに弁護士へ相談しましょう。
離婚の際の財産分与のことでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでお気軽にご連絡ください。離婚問題の経験豊富な弁護士が、早期解決に向け、最善のアドバイスをさせていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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