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B型肝炎訴訟を
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(2012年12月~2024年2月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で給付金が受け取ることができる理由

B型肝炎訴訟で給付金が受け取ることができる理由

B型肝炎訴訟とは、1948~1988年の間に国が実施していた集団予防接種(ツベルクリン反応検査などを含む)が原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方たちを対象に、訴訟を起こすことで国が給付金を支給する制度のことをいいます。

B型肝炎とは、HBVというB型肝炎ウイルスが原因で発症する、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんといった肝臓の病気のことを指します。HBVは血液や体液を介して、人から人へと感染します。そのため、B型肝炎を発症する原因には輸血や性行為、母子感染などさまざまなものが挙げられ、その中の1つに「不衛生な器具を用いた医療行為」があります。

日本では、1948年に予防接種法が施行され、それ以降、国によって予防接種を受けることが義務化されていました。
しかし当時は、安全性は二の次で効率ばかりが重視されていたため、予防接種用の注射器(注射針および注射筒)の使い回しが行われていたのです。
注射器は、本来、1回ずつ交換しなければならないもの。注射器を使い回すことで多くの人々がB型肝炎ウイルスに感染してしまう可能性を国は把握していたにもかかわらず、何の対策も行いませんでした。

このように、国が義務づけていた集団予防接種の際に、注射器を連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染したと思われる人は、推計40万人以上。
肝硬変や肝臓がんなどのつらい病気と闘い、すでに亡くなってしまった方もいます。

そこで、2011年に国は、集団予防接種時の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染について国の責任を認め、2012年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行しました。
これ以降、B型肝炎ウイルスの感染者は法律にもとづき、給付金を支給してもらうことができるようになったのです。

給付金が貰える条件

給付金をもらうための条件とは

B型肝炎訴訟により給付金を支給してもらうには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • ・HBVに持続感染(長期間(少なくとも半年以上)にわたって継続的にウイルス感染が認められる状態)している
  • ・満7歳になるまでの間に集団予防接種を受けたことがある
  • ・1948年7月1日~1988年1月27日の期間に集団予防接種を受けたことがある
  • ・集団予防接種以外に輸血などの感染原因がない

なお、上記の条件をすべて満たす方はB型肝炎ウイルスの一次感染者と呼ばれます。
母親や父親が一次感染者である感染者の方(二次感染者)、また、感染者のご遺族も給付金支給の対象となります。

ベリーベストはB型肝炎給付金訴訟の実績があります

提訴実績
32,287
(2012年12月~2024年2月末現在)

名古屋でB型肝炎訴訟の解決実績が豊富な弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎訴訟の経験豊富な弁護士が在籍している
ベリーベストには、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士が在籍しています。
また、肝臓病専門の医療機関とも連携していて、医師の診断書やカルテ等の証拠収集を含めた万全のサポート体制を整えています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

弁護士へB型肝炎給付金訴訟を依頼するメリット

弁護士へB型肝炎給付金訴訟を依頼するメリット

集団予防接種時の注射器の使い回しが原因で、B型肝炎に感染したことの責任を国が認めたにもかかわらず、訴訟という面倒な手続きを行わなければ給付金が支給されないのはなぜでしょうか?

それは、B型肝炎ウイルスへの感染原因が集団予防接種だけに限らないため、本当に感染に関して国の責任があるといえるのかを審議する必要があるためです。
ですから、B型肝炎給付金を受け取るためには、必ず訴訟を起こさなければなりません。

また、医師の診断書や病院のカルテ、集団予防接種を受けたことを証明できる書類等、さまざまな証拠を集める必要もあります。

こうしたいくつもの証拠を個人で集めるのには限界がありますし、また、B型肝炎訴訟は医学的知識も必要とする難易度の高い裁判ですから、独学で知識を学びながら裁判に対応するというのも現実的ではないでしょう。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士なら、証拠収集からさまざまな法的手続き、裁判までお客さまをしっかりとサポート。
B型肝炎訴訟に精通した弁護士が、病態に合った適切な額の給付金が受け取ることができるようにすべて進めていくので、お客さまが裁判所に出向く必要もありません。

B型肝炎訴訟でお悩みの方、現在B型肝炎を患っていて給付金の支給対象に当てはまるかわからない方など、まずはお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

愛知県名古屋市でB型肝炎給付金訴訟についてお悩みの方へ

厚生労働省によると、国内でB型肝炎ウイルスに感染している人の数は、現在110~140万人。このうち、国が実施していた集団予防接種時の注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった人の数は、40万人以上に上るといわれています。
しかし、感染した方全てが給付金訴訟を行っているわけではありません。

背景には、そもそも「B型肝炎ウイルスの感染者に対して国の給付金を受け取ることができる制度がある」という事実を知らない方が多いこと、そして、たとえ知っていても、個人での提訴が難しいことが挙げられます。

確かに、B型肝炎訴訟は医学的知識も必要とする難しい訴訟です。 しかしながら、提訴さえすれば給付金を受け取ることができる可能性は非常に高いともいわれています。 なぜなら、国が「提訴した感染者に対して給付金の支給は認められない」とする判決を得るには、“注射器の使い回しが原因でB型ウイルスに感染したのではない”ことを証明する必要があり、これを証明することは容易ではないからです。 とはいえ、給付金を勝ち取るためには確実な証拠が必要になることも事実です。

また、B型肝炎の給付金は50~3600万円の間で病気の状態に応じた金額が支給されるため、単に給付金を支給してもらうだけではなく、病気の状態から考えて適切な金額を受け取ることができるように訴訟を進めることも重要なポイントになります。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、弁護士が、お客さまが給付金を受け取るまでしっかりとサポートさせていただきます。 ベリーベストでは、B型肝炎訴訟において、弁護士費用のお支払いは給付金支給後の成功報酬のみで、法律相談料、調査費用、着手金はいただいておりません。

なお、B型肝炎給付金の支給対象には、二次感染者や感染者のご遺族も含まれます。 B型肝炎の二次感染として認められていたのは、以前は母子感染のみでしたが、乳幼児期の口移しなどで唾液から感染する可能性が指摘され、現在では父子感染も認められています。

名古屋市、または名古屋市の周辺にお住まいでB型肝炎ウイルスの一次感染者の方、父子感染を含めた二次感染者の方、感染者のご遺族の方、そして、B型肝炎を患っているもののご自身が支給対象かどうかわからない方など、まずはベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士まで、お気軽にご相談ください。

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