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ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。

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累計解決件数
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累計解決金額
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  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

愛知県名古屋市で労働災害について弁護士へ相談したい方へ

「勤務中や通勤中に、事故に巻き込まれた」「仕事が原因でうつを患った」「業務中にけがをしたのに、パート勤務を理由に労災申請を断られた」などで悩んでいませんか?
名古屋市や愛知県でご自身やご家族の労働災害に関するお悩みがある方は、ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスの弁護士までご事情をお聞かせください。

◆労災(労働災害)とは?
勤務中や通勤中に負ったけがや障害、勤務中や通勤中の死亡、仕事が原因で患った病気、のことを「労働災害」、通称「労災」といいます。
通常の病気やけがなどと労災の違いは、「労働に起因するかどうか」という点です。
労災の発生原因が労働にあることが立証されれば労災認定を受けることができ、「労災保険」の適用によって、労災に遭った本人やそのご家族はさまざまな補償を受けることが可能です。

また、労災保険はすべての労働者に適用されるものであり、正規雇用だけに限定されません。
つまり、パートやアルバイト、契約社員などでも労災に認定されれば補償を受けることができます。

◆労災に認定されるとどんな補償が受けられるの?
労災保険の適用によって受けられる保証は、主に以下の3つです。

・療養補償
診察費、薬剤費、手術費、入通院費など、労働が原因のけがや病気の療養のために必要な費用の給付です。

・休業補償
労働が原因のけがの治療や病気の療養のために、働けない期間の給与の補償です。
給付を受けられるのは療養のために休業を開始した日から4日目以降で、1日あたり平均賃金の8割に相当する金額が支給されます。

・障害補償
これ以上治療を継続しても効果が期待できなくなった状態を、「症状固定」といいます。
症状固定後も労働が原因のけがや病気のために何らかの症状が残った場合、療養補償とは別に、その障害に対する給付を受けることができます。

ただし、給付を受けるには、症状固定後も体に残る症状が「後遺障害」であることが認められなければなりません。後遺障害には1~14までの等級があり、等級が上がるにつれて給付金の支給額も大きくなります。

そのほか、勤務中や通勤中に亡くなった場合に遺族に対して支給される遺族補償・葬祭料、仕事が原因の病気やけがで介護が必要になった場合の介護補償などの給付を受けることが可能です。

◆労災に認定されるケースとされないケース
労災は大きく、「業務上災害」と「通勤災害」の2つに分けられますが、勤務中、または通勤中に起こった災害だからといって、すべてが労災だと認められるわけではありません。
労災の認定を受けるためには、傷病や死亡との間に業務や通勤との関連性が明確に認められなければなりません。
たとえば、「建築作業中に足場から転落してけがを負った」「工事現場での作業中に誤って指を切断した」などは明らかに労災であると判断できますが、そのほかにも、

  • 来客対応中のお茶くみで火傷を負った
  • 業務で有害物質を吸い込み続けた結果、病気になった
  • 過重労働が原因でうつ病などを発症した、過労死した
  • 営業先に向かう途中、駅の階段から足を踏み外して骨折した
  • 通勤のために運転していた車が事故に遭った
  • 通勤中に落下物でけがを負った

などのケースも、労災だと認められます。
一方で、上記のケースでも以下に当てはまる場合は、労災認定を受けられない可能性があります。

①業務で有害物質を吸い込み続けた結果、病気になった
業務上吸い込む可能性のある有害物質と、発症した病気との間に明確な因果関係がなければ、仕事が原因で発症したとまではいえない可能性があります。

②通勤のために運転していた車が事故に遭った、通勤中に落下物でけがを負った
「通勤災害」の場合は、災害を負ったときに通勤ルートから著しく離れていないことが条件です。
たとえば、上記のような事故が勤務後、居酒屋に立ち寄ったあとで帰宅する際に起こったできごとならば、“通勤”は居酒屋に立ち寄った時点で終わったとみなされるため、労災には該当しません。

労災に認定されるかどうかは実際のところ、個々のケースによって異なります。
迷われた場合は、当事務所の弁護士までご相談ください。

◆労災に遭ったら、労災保険を申請すれば終わりではない!
労災被害に遭われた場合、労災認定を受け労災保険が適用されれば、さまざまな補償が受けられることは前述のとおりです。
しかし、休業補償は平均賃金の8割までしかもらえないなど、労災保険で受けられる補償の範囲は限定されているのも事実です。

加えて、そもそも労災保険には、労災によって労働者が受けた精神的苦痛に対する補償(慰謝料)の規定がありません。このような精神面での損害は、使用者である勤務先に対して損害賠償請求を行うことで回復することが可能です。

労災被害にあった際になぜ、勤務先の会社に対して損害賠償請求ができるのかといえば、使用者には労働契約法の規定により、勤務中の労働者の安全を守る義務(=安全配慮義務)が課せられているからです。
労災の中でも特に業務上災害の場合は、会社側の管理・監督責任を問える可能性があります。

労災被害に遭われた際の損害賠償請求は、当事務所に在籍する労働問題に詳しい弁護士へお任せください。

◆企業の“労災隠し”が横行している理由
これまでご説明してきたとおり、傷病に関して労働や通勤との関連性が認められれば、業務形態にかかわらず労働者なら誰でも、労災保険の補償を受けることができます。
しかし、労災被害にあった際に勤務先へ労災申請を行うと、受理してもらえなかったり、「後で会社が立て替えるので、なかったことにしてほしい」などといわれたりするケースがあります。

使用者は労災を必ず労働基準監督署へ報告する義務を負っているため、このようないわゆる“労災隠し”は法律違反であり、場合によっては刑事罰の対象になることがあります。

にもかかわらず、会社が労災の事実を認めようとしなかったり隠そうとしたりするのには、以下のような理由が考えられます。

1つ目は、発生した労災事故によっては、会社側が業務上過失致死傷に問われたり、労働基準法や労働安全衛生法違反による責任を問われたりして、刑事罰を受ける可能性があるためです。
また、「労災が発生するような会社には勤務したくない」と考える人が出てくる可能性もあり、会社の風評への影響を懸念している場合もあるでしょう。

2つ目は、労災申請を受理してしまうと、会社側も労災があった事実を認めてしまうことになるためです。労災の事実を認めてしまうと、会社にとっては、安全配慮義務に違反したとして後から多額の損害賠償を請求されるリスクも高まってしまいます。

3つ目は、勤務先が労災保険に加入していなかったケースです。
労災保険は、個人ではなく事業者が加入するものであり、また、パート・アルバイト等の業務形態にかかわらず、従業員を1人でも雇っているならば必ず加入しておかなければなりません。
労災の申請により労災保険に加入していなかったことが発覚すると、会社は過去2年分の未払いの保険料に加えて、追徴金も支払わなければならなくなります。

労災を受理しない、認めようとしない、隠そうとする会社こそ、このように何らかの問題を抱えている可能性があるのです。

労災申請を行うと、「そんなことで労災は申請できない」などといわれることもありますが、そもそも労災認定を行うのは、会社ではなく労働基準監督署です。
そして、会社の過失によって労災被害にあったのなら、労災認定を受けることはもちろん、損害賠償を請求することも労働者の正当な権利です。

とはいえ、会社という組織を相手に一個人として戦うのは不安、できるだけ会社とのトラブルを避けたい、という方は多いことでしょう。

そのようなときこそ、問題解決は法律のプロである弁護士にお任せください。
ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスの弁護士が、これまでの経験と実績により培ってきた知識とノウハウで、スムーズな解決を目指します。
名古屋市や愛知県にお住まいで労災関連のトラブルにお悩みの方、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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