過払い金・債務整理なら
名古屋オフィスの弁護士に相談
債務整理による借金問題解決は、弁護士へお任せください。
債務整理とは、法律にもとづいて、借金を減額したり帳消しにしたりすることができる手続きのことをいいます。
つまり、債務整理を行えば、合法的に借金の負担を取り除くことができ、借金の返済に追われる生活から解放されるのです。
ただし、債務整理には主に以下に挙げる3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。今後の生活の安定を図るためには、借入額や現在の生活状況などを考慮し、自分に適した債務整理の方法を選択することが重要です。
任意整理
原則として利息をカットし、元金のみを支払い可能な額に調整して月々返済していく債務整理の方法です。
また、2010年に改正貸金業法が適用になる以前、いわゆるグレーゾーン金利で借金をしていた方は、利息制限法の上限金利で借金の引き直し計算を行います。これにより、払い過ぎた利息は元金の返済に充てたことになるため、元金自体を減額できる可能性もあります。
任意整理の最大のポイントは、裁判所を介した手続きではなく、貸金業者との直接の交渉で借金を減額できることです。そのため、家族や職場関係の人など、周囲の人に知られないように債務整理を進めることができます。
ただし、債務者という立場で貸金業者と借金減額の交渉を行うことは容易ではないため、任意整理は弁護士に依頼することをおすすめします。
個人再生

住宅を主とした一部の財産を所有したまま、借金の支払いを一部免除してもらう債務整理の方法です。
個人再生は裁判所を介した手続きになりますが、申請が認められればマイホームを手放すことなく、借金は大幅に減らすことができます。
また、自己破産のように一定期間特定の職業に就けない制限を受けないことも、個人再生のメリットの1つでしょう。
ただし、個人再生の申請が認められるためには、減額後の借金を3~5年ですべて返済できる無理のない返済計画が立てられること、借金の総額が5,000万円を超えないこと、将来的に継続して収入が確保できること、などいくつかクリアしなければならない条件もあります。
多額の借金に悩んでいて個人再生をお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
自己破産とは?
所有する財産を失う代わりに借金を0にできる可能性のある債務整理の方法で、自己破産も裁判所を介した手続きになります。
自己破産にはネガティブなイメージを持っている方も少なくないでしょう。
もちろん、破産手続上の免責が認められれば借金が0になるわけですから、マイホームやマイカーといった財産のほとんどは処分しなければなりませんし、一部の職業の方は一定期間その仕事は継続できないなど、制約もあります。
とはいえ、これからの生活に必要な最低限の現金・財産は自己破産をしても所有し続けることができますし、借金がなくなるので、今後支払い督促に頭を悩ますことも、返済に追われることもありません。
多額の借金を抱えて1人ではどうにもできず悩んでいる方、自己破産をしたいけれど今一歩踏み出せない方、まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
過払い金の回収なら過払い金返還請求を
現在、借金の利息の上限は利息制限法により、借金額に応じてそれぞれ15・18・20%までと定められています。
しかし、2010年の改正貸金業法適用以前は、この上限を超えていても29.2%までは罰則を受けることがなかったため、利息制限法の上限を超える高金利での貸付を行っていた業者が多くあったのです。
この15・18・20%から29.2%までの間の金利を、「グレーゾーン金利」といいます。
グレーゾーン金利で借金をしている方は、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、払い過ぎた利息分は「過払い金」として取り戻すことが可能です。
2010年6月17日以前に借金がある方であれば、過払い金がある可能性があります。
また、過払い金は、すでに完済し終えた方でも完済から10年が経過していなければ、取り戻すことが可能です。
ベリーベストでは、お客さまにいくらの過払い金があるか無料でお調べいたします。
過払い金の返還請求には最終取引から10年の請求期限があるので、お早めにご相談ください。
債務整理・過払い金についてよくあるご質問
名古屋オフィスの弁護士へ債務整理を依頼した場合の流れ
任意整理・自己破産など、お客さまの状況に応じて最適な解決方法をご提案
まずはお電話やメールにて当事務所へお問い合わせいただいた後、実際にご来所いただいて、お客さまの借金の状況を詳しくおうかがいします。
弁護士にご依頼いただくと、まずは弁護士から貸金業者へ「受任通知」を送付します。
受任通知とは、弁護士がお客さまの代理人となることを貸金業者へ知らせるものです。受任通知の送付以降は弁護士が窓口となって、業者とのやり取りをすべて行います。
支払い催促の電話がかかってきたり、担当者が自宅に訪ねてきたりすることも一切なくなりますから、ご安心ください。
続いて、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、実際の取引の状況を確認していきます。このとき、利息が利息制限法の上限金利を超えていれば借金の引き直し計算を行い、過払い金があれば過払い金請求の手続きも進めていきます。
過払い金を借金の返済に充てたものとみなし、最終的な借金の残額を算出したら、お客さまの現在の生活や収入の状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産のうち最適な債務整理の方法をご提案させていただくことになります。
任意整理の場合は貸金業者との交渉、個人再生・自己破産の場合は裁判所への申請が必要になりますが、これらお客さまのご負担になることもすべて、法律の専門家である弁護士へお任せください。

愛知県名古屋市で債務整理をご検討中の方へ
名古屋市や名古屋市周辺にお住まいの方で借金問題に悩んでいる方は、お一人で苦しまずに、ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスの弁護士までご相談ください。
社会的に「借金をする人=お金や生活にだらしない人」というイメージが定着していますし、現在借金を抱えてお悩みの方でもご自身でそのように思っているかもしれません。
しかし、実際の多重債務や超過債務に陥るきっかけは、足りない生活費や子どもの教育費を少し補うためといったように、ごくごくありふれたものです。やがて借金を借金で返すループにはまってしまい、気づいたときには、借金が自分ではどうにもならない額にまで膨れ上がっているのです。
つまり、多重債務や超過債務など、重い借金問題は誰もが抱える可能性のあるものだといえます。
債務整理は、法律に則って借金を減額できる手段です。
ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスではお客さまのプライバシーに配慮した個室をご用意しておりますので、誰にもいえないお悩みでも安心してご相談ください。
弁護士にご相談いただければ受任通知を送付することですぐに取り立てや催促の電話は止まり、精神的な負担からも解放されます。
借金問題に関するお電話でのご相談は、何度でも無料です。
1日でも早く借金の悩みを解決し、お客さまが再スタートを切れるように、ぜひ当事務所の弁護士にお手伝いさせてください。