0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

離婚したら借金はどうなる? 夫の借金・住宅ローン・夫婦の財産

2022年09月01日
  • 財産分与
  • 離婚
  • 借金
離婚したら借金はどうなる? 夫の借金・住宅ローン・夫婦の財産

離婚する理由はさまざまですが、離婚の際に避けてとおれないのが財産分与の問題です。

財産分与では、預金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどマイナスの財産をどうするかをしっかり検討する必要があります。

実際、配偶者の一方的な借金や、住宅ローンの完済前に離婚に至ることで、財産分与に頭を悩ます夫婦は少なくありません。そこで、本記事では、借金を抱えた夫婦が離婚する場合のポイントについて、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が説明します。

1、借金がある場合の財産分与

  1. (1)そもそも財産分与とは

    財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して一緒に形成した財産を、離婚の際にふたりで分け合う制度のことをいいます(民法768条1項)。

    財産分与の意味合いについては、
    ① 夫婦財産関係の清算
    ② 離婚後の扶養
    ③ 慰謝料
    があります。

    ①は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産について、夫婦間で分けるということです。婚姻生活は夫婦ふたりの協力によって成り立つものですが、夫婦が協力して作った財産も全部ふたりで分け合うことで清算することです。

    ②は、たとえば、婚姻中、妻が専業主婦として稼働しており、離婚後働くことなった場合、すぐに仕事を始めることは現実的に難しいので、離婚後の生活の支えとしての財産分与のことです。

    ③は、離婚に至った原因よっては離婚慰謝料が発生するところ、財産分与において慰謝料の支払いを考慮することです。

  2. (2)借金の財産分与も2分の1が原則ルール?

    では、実際に財産を分け合う場合に、その割合はどうやって決めるのでしょうか。

    原則として夫婦それぞれの貢献度は平等と考えることになっています。つまり、離婚時の財産分与の割合は2分の1ずつです。これを「2分の1ルール」と呼びます。

    たとえば、夫が会社員として収入を得ており、妻は専業主婦で収入がなく、夫婦の貯金は夫の収入から貯蓄したものであるという場合でも、分与割合は原則どおり2分の1とすることが通例です

    この財産分与の考えは借金というマイナスの財産には当てはまりません。ただし、プラスの財産があるかどうかでも対応が異なってきます。詳しくは「2、夫婦共有の借金(住宅ローンなど)はどうすべきか?」で後述します。

  3. (3)財産分与の対象となる財産

    財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻共同生活解消時(別居が先行する場合、別居時)に存在する財産です。

    婚姻共同生活解消時に財産が存在する財産であっても、財産分与の対象にならない財産もあります。財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した「共有財産」のみです。共有財産に該当すれば、その名義が夫婦どちらであっても、財産分与の対象になります。

    共有財産となり得る財産としては次のようなものがあります。

    • ① 現金
    • ② 預貯金
    • ③ 有価証券類
    • ④ 退職金※退職金がすでに支払われている場合
    • ⑤ 生命保険の解約返戻金
    • ⑥ 子ども名義の財産


    子ども名義の預貯金がある場合、子どもに贈与されたものであれば、子どもも独立した人格者ですから、子どもの特有財産となり財産分与の対象ではありません。

    しかし夫婦がその共有財産を子供名義で預金している場合もあります。そのような場合であれば、夫婦の共有財産にあたります。ただし、子ども名義の預貯金は子どものために使うという前提で貯めたケースが多いものです。そこで、子ども名義の預貯金や学資保険は財産分与の対象にせず、教育費に充てるために、分与の対象としないと合意することも少なくありません

    • ⑦ 不動産


    婚姻期間中にマイホームなどの不動産を購入した場合、名義に関係なく、財産分与の対象になります。また、居住用の住宅以外も、投資用不動産や別荘なども、婚姻中に購入した場合は共有財産として分与の対象となります。

    なお、不動産が財産分与の対象となるかは、婚姻共同生活解消時までに購入したかにより判断されますが、対象不動産の評価額は、購入時の買値や離婚成立時、別居時ではなく、財産分与請求権の行使時の時価で評価します。住宅は購入時よりも評価額は下がっていることが多いので、離婚する際には改めて評価をし直す必要があります

  4. (4)共有財産にならないもの

    共有財産にあたらないものは「特有財産」と呼ばれ、離婚時の財産分与の対象にはなりません。たとえば、独身時代にそれぞれが作っていた貯金、親や親族から相続した遺産、また、別居後にそれぞれが自分で築いた財産も特有財産にあたります。

2、夫婦共有の借金(住宅ローンなど)はどうすべきか?

  1. (1)夫婦共有の借金とは?

    住宅ローンなど、夫婦が共同で婚姻中に作った借金については、離婚時にどうなるのでしょうか。

    たとえば、

    • 生活費のための借り入れ
    • 子どもの教育ローン
    • 夫婦で住んでいた住宅のローン

    などです。

    こうしたローンは日常家事債務として夫婦共同で負担すべきものであるため(民法761条)、プラスの財産から差し引いて分与額を決定します。

  2. (2)プラスの共有財産がある場合

    預貯金や株など、夫婦共有のプラスの財産がある場合には、そのプラスの財産から借金の額を差し引いて残った金額がプラスとなった場合に、プラス部分について財産分与を行います。

    たとえば、以下のケースで考えてみましょう。

    • 夫婦の共有財産……300万円の預貯金
    • 借金……100万円(※夫婦が生活費として借り入れたキャッシングとする)


    この場合は、300万から100万の債務を引いた残りの200万円が財産分与の対象となります。そのため、原則として、200万円を2分の1ずつに分けた100万円がそれぞれの取り分となります。

    一方、プラスの財産から負債額を差し引いた額がマイナスになる場合は、財産分与請求権は認められません。

    たとえば、以下の例でみてみましょう。

    • 夫婦の共有財産……50万円の預貯金
    • 借金……200万円


    この場合、50万から200万を引くとマイナス150万円になってしまいます。

    この場合、マイナスの150万円は分けないというのが通例です。残った借金は、もともとの名義人(借り入れた名義人)がその後も弁済しなければなりません。そした最終的に夫婦間でいずれが負担するかは協議によって決めることになります。

  3. (3)マイナス(負債)の共有財産しかない場合

    夫婦に預貯金などがなく、マイナスの財産しかない場合には、そもそも清算すべき財産がありませんしたがって、財産分与の請求はできないとするのが現在の裁判所の取り扱いです

    この場合、残った債務は、債権者に対しては名義人が返済義務を負います。そして債務の発生原因が日常家事債務に該当する場合には、最終的な負担を協議します。そして日常家事債務に該当しなければ、債務の名義人が支払うことになります。そのため、借金が払いきれない場合には、自己破産などの債務整理手続きを検討しなければならない時もあります。

3、夫(妻)の借金はどうすべきか?

夫婦にプラスの財産がある場合は、マイナスの財産額(借金額)を差し引いて、財産分与をするのが原則です。

ただし、その借金が、夫婦の共同生活のために借り入れたものであることを前提としています。

そのため、夫か妻の一方が、ギャンブルや浪費で作った借金や事業のために借り入れた債務などは、夫婦の共同生活のための借金とはいえませんつまり、個人の債務として扱われることになります

このように、マイナスの財産の中には、財産分与において考慮すべきでないものも含まれている可能性があります。数字だけでなく、借金の経緯などについても慎重に検討する必要があります。

4、離婚問題で弁護士に相談するメリット

財産分与に限らず、親権や養育費など離婚の際に悩む方は多いものです。もし弁護士に相談したらどんなメリットがあるのでしょうか。

  1. (1)自力交渉よりもスムーズな解決が期待できる

    弁護士に依頼することで、自分で直接交渉するよりもスムーズに進む可能性があります。離婚はもちろん、財産分与となると当人同士で冷静な話し合いができないことも少なくありません。特に、借金問題がある場合は、円滑に話し合いが進みにくいものです。弁護士が代理人として交渉することで、協議がスムーズに進む可能性が高まります。

  2. (2)ローンなど複雑な問題でも適切に対処できる

    プラスの財産だけ残っていれば、財産分与も比較的スムーズに進むかもしれません。しかし、住宅ローンなどの借金がある場合は、不動産の権利とローンの名義人の関係など、法的な権利関係が複雑となり、協議には相当の知見も必要となります。弁護士に相談することで、そうしたリスクを回避して、適切に離婚手続きを進めていけるでしょう。

  3. (3)交渉をすべて任せられる

    離婚の際に、もっとも大変なことは、相手配偶者との交渉によるストレスだったという声は少なくありません。特に、財産分与はお互いの利益が真っ向からぶつかり合いますから、シビアな交渉にもなりがちです。弁護士に依頼すれば、相手との交渉や調査などすべて弁護士に一任できるため、精神的なストレスや時間的負担は大幅に軽減されるでしょう

  4. (4)公正証書から裁判まで安心して依頼できる

    協議離婚の場合は、夫婦間の合意を書面に残しておくことが重要です。具体的には公正証書にして、権利関係をはっきりさせておく必要があります。弁護士に依頼すれば、法的に有効な公正証書作成までしっかりとサポートしてくれます。また、仮に協議がうまくいかず、離婚調停や裁判になった場合でも、弁護士が代理人として手続きすることで、ご自身の権利をしっかりと主張することが可能となります。

  5. (5)離婚にまつわる法的問題をすべて相談できる

    離婚は、さまざまな法的手続きを含むものであって、財産分与はその一部にすぎません。たとえば、慰謝料、婚姻費用や養育費、戸籍や名字の問題、年金分割、不動産の権利関係、ローンや借金が返せない場合の債務整理など、たくさんの問題が絡み合っているのが実態です。

    弁護士に相談することで、こうした複雑な法的問題を解きほぐし、未来に向かってきちんと整理していくことが可能となります。この点は、離婚について弁護士に相談する大きなメリットともいえるでしょう。

5、まとめ

離婚にはさまざまな問題がつきものであり、特に借金がある場合の財産分与は、高度な法的知識や判断が必要となります。トラブルを回避するため、そして、不当な損害を被らないためにも、離婚前のタイミングで弁護士に相談し、自分の権利やローン返済について検討しながら進めていくことをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、離婚の財産分与問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍し、親身にお話をうかがいます。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

名古屋オフィスの主なご相談エリア

愛知県:名古屋市中村区、名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
三重県:いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、菰野町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市
岐阜県:岐阜市、各務原市、海津市、大垣市、羽島市、墨俣町、瑞穂市、柳津町、神戸町、北方町、養老町、輪之内町、可児市、御嵩町、美濃加茂市、富加町、多治見市、土岐市、笠原町
長野県:飯田市、下伊那郡天龍村、下伊那郡売木村、下伊那郡根羽村、下伊那郡阿南町、下伊那郡泰阜村、下伊那郡下條村にお住まいの方

ページ
トップへ