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海難事故(水難事故)問題を
名古屋の弁護士に相談

こんなことでお困りではありませんか?

  • 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
  • プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
  • 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
  • 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
  • ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
日間賀島

イメージ:日間賀島

プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。

船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します

  • 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
  • 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
  • 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉

海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由

  • 01
    事故専門チームが対応
  • 02
    全国73拠点
  • 03
    初回相談60分無料・着手金無料
  • 04
    交渉などを弁護士に全て任せられる!
  • 05
    慰謝料の増額交渉
  • 06
    後遺障害の適切な主張


名古屋で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ

愛知県は日本有数の港湾貨物量を取り扱う名古屋港を有する地域です。名古屋港の輸出総取り扱い貨物量は全国1位、輸入も千葉に次いで第2位となっています。名古屋は産業や交通の要衝であると同時に、知多や内海、日間賀島といったマリンスポーツが可能なエリアも近く、レジャーも楽しめるエリアです。蒲郡が面する三河湾では水上バイクの航行も盛んです。新舞子や南知多、美浜ではSUPやウィンドサーフィンといったマリンスポーツが楽しめるアクティビティも多く提供されています。

海上交通の要であり、マリンスポーツも盛んである名古屋近隣では海難事故が発生しやすいといえます。2021年6月には愛知県を管轄とする第四管区海上保安本部が、プレジャーボートによる死亡事故が多発していると緊急情報を発しました。小型船舶に乗船中の事故では、運転者や同乗者が怪我をする可能性が高く、注意が必要です。

プレジャーボートや水上バイクといった小型船舶による事故で被害を受けた場合、被害者は加害者に賠償金を請求できます。海上での事故の場合、双方の責任の重さを検討するうえでは、いわゆる海上交通三法等を検討して、まず注意義務の内容を確定させることになります。その上で、過失割合に応じた賠償金を加害者に請求するのです。請求できる賠償金の内訳は、船舶等の修理費と怪我の治療費、慰謝料等です。

怪我により後遺障害が生じた場合は、後遺障害の逸失利益や慰謝料も請求できます。これらの賠償金を支払う義務を負うのは、海難事故を起こした加害者等ですが、多くの場合は加入している保険会社が賠償金を支払います。この際に注意すべきは、加害者の保険会社が提示する賠償金の金額です。多くのケースで、保険会社は最低水準の賠償金を提示しますので、被害者側が受け取れる賠償金は十分とはいえません。

こういった状況でお困りの方、これから保険会社との交渉に臨むという方はベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスにご相談ください。当オフィスでは海難事故の被害に遭われた方からのご相談を広く受け付けております。メールや電話でのお問い合わせは無料ですし、初回相談は60分無料、着手金も無料です。高額な初期費用をご用意いただく必要はありませんので、まずはご相談ください。

パラリーガルと弁護士が状況を丁寧に把握した上で、弁護士がお力になれることをご案内いたします。

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