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LINEで不倫(浮気)が発覚…トーク履歴は証拠になる?盗み見が違法となる可能性も!

2018年03月14日
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LINEで不倫(浮気)が発覚…トーク履歴は証拠になる?盗み見が違法となる可能性も!

ここ最近は、LINEがきっかけで不倫が発覚する事例が急増しています。中でも、『たまたまメッセージがきた瞬間のポップアップ通知を見てしまった』というケースは定番化しているようです。
また、不倫をした夫とは離婚をしない代わりに、不倫相手から慰謝料をもらいたいと考えるケースも多いです。
では、不倫相手に慰謝料を請求するには具体的に何をどうすれば良いのでしょうか? LINEのトーク履歴は証拠として認められるのでしょうか?

1、慰謝料を請求するために必要なこと

慰謝料を請求するために必要なこと

まず、慰謝料を請求するためには配偶者と不倫相手に不貞行為があったことを証明する必要があります。

  1. (1)不貞行為を行った証拠

    「不倫しましたよね?」
    そう言われて、素直に「はい」と答える人はそういません。
    ましてや慰謝料が関係してくるともなれば、余計に否定したくなるのが人間です。

    そこで必要なのが、確固たる証拠
    本人たちがいくら否定しても、証拠さえ押さえておけば裁判になっても有利に進められます。

    法律上の不貞行為とは、ズバリ肉体関係です。
    肉体関係をもっていなくても不倫として認められるケースはありますが、請求できる慰謝料は少なくなってしまいます。

    例えば、

    • 軽くキスを交わした
    • 婚活パーティーに参加した
    • LINEで「好き」「愛してる」と言った
    • テレビ電話で女性に裸を見せてもらった


    などの行為は肉体関係をもっていないので、不貞行為としては認められないケースが多いでしょう。

    反対に、

    • ラブホテルに入った
    • 異性と二人で旅行をした
    • 異性の家に泊まった


    などの行為は、たとえ本人たちが「肉体関係はもっていない」と言い張っても、そのような事実があれば、肉体関係をもったと通常考えられることから「不貞行為」を行ったと認められるケースが多いです。

  2. (2)不倫相手に『故意』または『過失』があること

    不倫相手に『故意』または『過失』がなければ、不倫相手には慰謝料を請求できません。ただ、不倫相手に『故意』や『過失』があったと認められるケースは多いです。

    例えば、不倫相手が「既婚者だとは知らなかった」などと言い訳をすることはよくあります。ただ、この言い訳が通用するケースはまれで、ほとんどの場合は「知ろうとすれば知れたはずだ」という結論に至り、過失が認められます。
    具体的な話で言えば、

    • 休みの日や連休は会えない、連絡がとれない
    • 指輪の跡がついている
    • 結婚しているのかと聞いたことがない
    • 家に入れてもらえない


    などの「結婚しているのでは?」と疑ってもおかしくないような状況にあった場合は、不倫相手に『過失』があると認められます。

    ただし、二人の間に肉体関係があると分かっていても不倫相手に慰謝料を請求できないケースがあります。例えば、不倫相手が騙されていた場合などです。

    あなたの配偶者が「自分は独身だ」と言って不倫相手を騙していた場合は、発言したLINEのトーク履歴などを提示してくることがあるかもしれません。

    このような証拠がある場合は不倫相手の『過失』は認められないので、慰謝料を請求できない可能性は高いです。

    もし証拠を探しているタイミングでこのようなLINEのやりとりを見つけたら、責めるべきは配偶者ただ一人。
    不倫相手も被害者だと考えて、慰謝料を請求することは避けた方が良いでしょう。

2、証拠はなるべく多く集める

証拠はなるべく多く集める

証拠は、できる限りたくさん集めましょう。
証拠なんて素人の自分には集められないと思う人も多いですが、そんなことはありません。不倫の証拠集めは、一般の方でもできます。
もちろん、興信所探偵事務所などに依頼する方法もあります。
ただ、やはりそういうところへ依頼をすると費用が高額になりがちです。
まずは自分で集めてみてください。

  1. (1)LINEのトーク履歴は証拠になる

    LINEのトーク履歴も、もちろん不倫の証拠になります。
    ただ、1回分のトーク履歴だけでは不貞行為、つまり肉体関係をもっていると証明できないことも多いです。
    肉体関係をもっていることを確実に証明できなければ、不貞行為を証明する証拠にはなりません。

    例えば、「この前の夜は最高だったね」と言い合っているだけでは『肉体関係をもった』とは認められにくいです。
    逆に、ハッキリと性的な表現を使っていたりラブホテルの名前を出したりしているやりとりを見つけられれば、そのトーク履歴は不貞行為を行った証拠になります。

    また、LINEのやりとりだけでなく写真も重要な証拠です。裸で抱き合っていたりバスローブ姿で一緒に写っていたりする写真があれば、不貞行為を行った証拠になります。

    他にも、ラブホテルやレストラン、航空券などの領収書やクレジットカードの利用明細なども重要な証拠の1つです。どんな小さな証拠も、すべて大切に保管しておいてください。

    確実に慰謝料を請求できるように、不倫の証拠はなるべくたくさん集めましょう。

  2. (2)個人を特定できる証拠が必要

    不倫相手に慰謝料を請求するためには、個人を特定できる証拠も必要です。
    LINEなどのSNSは匿名で利用している人も多いため、「このやりとりをしたのは私ではない」などと反論されると証拠として認められなくなってしまう可能性もあります。

    この場合、個人を特定するには写真が有効です。
    例えば、トーク履歴で相手の顔写真を確認できれば信ぴょう性も高まります。
    相手がLINEのアイコンに顔写真を設定している場合、後で変更されても大丈夫なように相手のプロフィール画面を自分のスマホから撮影しておいてください。
    もしフルネームが分かるなら、FacebookなどのSNSもチェックしてみましょう。

    不倫相手に慰謝料を請求するときは内容証明郵便を送ります。
    個人の名前と住所は後で必ず必要になりますので、可能な限り突き止めてください。

  3. (3)改ざんを疑われない証拠の残し方

    昔ほどは厳しくないですが、やはりデジタルなデータは改ざんを疑われることもあります。証拠を残すときは、確実に「改ざんではない」と言い切れるような方法で保存しましょう。

    例えば、不倫相手とやりとりしているLINEのトーク履歴は『スクリーンショット』や『転送』ではなく『自分のスマホで撮影する』ことも大切なポイントです。
    撮影するときは、LINEのトーク履歴を表示した配偶者のスマホ全体が写るように撮ってください。
    スマホ全体を写すことも大切ですが、何が書いてあるのかがちゃんと分かるように残すことも大切です。ブレたりピンボケしたりしていて文字が読めなければ、証拠としての効力がなくなってしまいます。落ち着いて撮りましょう。

    さらに、LINEには『一括ダウンロード』という機能があります。
    ダウンロードしておけば、後でトーク履歴を削除されてもデータとして残ります。ぜひ活用してください。
    ただし、トーク履歴の一括ダウンロードは浮気・不倫に関係のない会話の箇所も含めて、より多くの量のトーク履歴を取得することになるためスクリーンショットや写真での撮影よりも、プライバシー侵害の程度は高くなるでしょう。
    逆に相手から「プライバシーの侵害である」と訴えられ、トラブルとなる可能性もあり、リスクが高い証拠の取り方となりますので、注意が必要です。

  4. (4)その他の有効な証拠

    不倫の証拠には、LINEや写真、領収書などの他にも有効なものがあります。
    以下のようなものが有効です。

    • GPS
    • カーナビ
    • ICレコーダー等


    これらは、意外と簡単に不倫をしている証拠を集められるアイテムです。

    例えば、スマホのGPSによって配偶者がラブホテルに行っていることを突き止めるには、GPSで示している位置情報が証拠となりますので、日時も分かるように写真を撮っておいてください。カーナビにも日時と場所の履歴が残っていることもあります。
    もし見つけたら写真を撮っておきましょう。

    夫婦で話し合うときに会話の内容を録音しておけば、不貞を自白している配偶者の音声を証拠として提出できます。ICレコーダーを購入しなくても、機能として備わっているスマホもあれば無料のアプリもあります。

    ただ、スマホの無料アプリで録音した場合は、音質が悪くなったりアプリが勝手に終了していたりするケースもあるようです。
    確実な不倫の証拠を集めるためにも、できればICレコーダーはスマホとは別で用意した方が良いでしょう。

3、証拠を集めるときの注意点

証拠を集めるときの注意点

不倫の証拠を集めるときには、絶対に気をつけなければいけない点があります。

  1. (1)プライバシーを侵害しすぎない

    1つ目は、プライバシー侵害です。
    プライバシー侵害で逮捕されることはないものの、あまりにひどい場合は慰謝料を請求されることもあります。

    よくあるケースの内の1つで、「たまたま、配偶者のスマホのポップアップ通知を見てしまった」というケースがありますが、この場合はプライバシーの侵害にあたるとはいえないでしょう。

    一方、「勝手にロックを解除して配偶者のスマホを盗み見る」ことはプライバシー侵害にあたります。ただし、配偶者の不倫を暴くためにプライバシーを侵害した場合、その違法性が認められるケースは少ないです。
    もし認められたとしても低い金額となることが多いため、こちらが請求する慰謝料よりも低い場合は相殺されます。

    プライバシーを侵害して集めたものであっても証拠として認められますが、いくら請求額が低くなる可能性があるとはいえ、あまり良い行動とはいえませんので、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

  2. (2)不正アクセス禁止法に気をつけて

    不倫の証拠集めにおいて何よりも気をつけなくてはいけないのは、不正アクセス禁止法です。不正アクセスは、プライバシー侵害とは違って刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)もあり得ます。

    例えば、スマホに入っている電話帳やメール、受発信履歴を見るだけなら不正アクセスにはなりません。
    問題なのは、クラウド上のメールに配偶者のIDやパスワードを使って勝手にログインすること。クラウド上のメールとは、GmailやYahoo!メールなどのことです。
    その他にも、ログインが必要なSNS(LINEやFacebookなど)に勝手にログインすることも不正アクセスとなります。

    逆に言えば、LINEにロックがかかっていなければ不正アクセスにはなりません。
    ただし、古いやりとりを見るときなどにネットワーク通信を行うと不正アクセスになってしまいます。

    どちらにせよ、より慎重な行動を要されますので、ご自身が不利な状況に陥らないためにも、事前に専門家である弁護士へ相談し、どういった行動を取るべきなのか計画を立てた方が良いでしょう。

4、不倫の証拠集めや慰謝料請求をしたいなら弁護士へ

不倫の証拠集めや慰謝料請求をしたいなら弁護士へ

LINEのトーク履歴は不倫の証拠になります。
せっかく集めた証拠が証拠として認められなくなってしまうことを防ぐためにも、落ち着いてよく考えて行動してください。

感情的になり、よく分からない状態で行動してしまうと、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。示談や調停の段階で弁護士をつけてしっかりとした証拠を提示すれば、それだけで不倫相手が示談に応じる可能性は高まります。

不倫相手に、より確実な慰謝料請求を行うためにも、不倫の証拠集めや慰謝料請求でお悩みの際にはベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでお問い合わせください。
離婚や男女問題に関する、初回相談は60分無料にて承っております。
些細なことでもかまいませんので、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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