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夫(旦那)の浮気で即離婚!? 早まって後悔しないための4つの注意点

2023年01月12日
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夫(旦那)の浮気で即離婚!? 早まって後悔しないための4つの注意点

夫の浮気(不倫)が発覚した時、離婚するべきかどうかを悩む女性は少なくありません。

「まだ夫のことが好きかもしれない…」「分かっているけど、離婚がもたらす子どもへの悪影響が心配…」「子どもの親権や養育費は?夫に養育費を支払う経済力はないし…」「再婚は厳しいし、今離婚したら生涯独身で、そしたら孤独死してしまうかもしれない…」

離婚には、お互いの気持ちの問題だけではなく、今後の生活に関わる問題が多くあります。実際に、令和3年に愛知県名古屋市で離婚に至った夫婦は3736組ですが、もっと多くの方が離婚するべきかどうか悩んでいらっしゃることでしょう。

また、実際に離婚をした女性の中には「もう少し冷静になればよかった…」と、後悔してしまう女性も多いようです。そこで、今回は離婚を早まってはいけない理由を4つご紹介します。離婚をした後に後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

1、まだ愛情がある場合は後悔する可能性がある

まだ愛情がある場合は後悔する可能性がある

早まって離婚してはいけない理由の1つ目は、一時の感情だけで離婚をして、のちのち後悔してしまうことです。

不倫や浮気が発覚した時、感情的に離婚を決意して後悔する人は少なくありません。離婚後すぐに後悔する人もいれば、中には何年も経ってから後悔してしまう人もいるようです。

とくに、相手の浮気(不倫)を知った日に離婚を切り出すのは危険です。思ってもいないようなことを口に出してしまったり家出をしてしまったりして、自分でも修正が難しくなるような結果を招いてしまいます。
もしまだ何も行動を起こしていないなら、一度ゆっくり深呼吸をして冷静に考えてみてください。

あなたが旦那さんの浮気(不倫)を知って腹が立つのは、旦那さんのことを愛しているからではありませんか?
「こんな辛い思いをするくらいなら早く離婚したい」などと考えるのは、旦那さんに信頼を裏切られてショックだからではないでしょうか。夫を嫌いになってしまい、もう人間としても軽蔑しているような状況ならおそらく離婚をしても後悔しないでしょう。
でも、旦那さんに対してまだ愛情が少しでもあるうちは、後悔してしまう可能性が高いです。

例えば、

  • まだ相手と一緒にいたいという気持ちがほんの少しでもある
  • ふとした時に仲の良かった頃を思い出してしまう


などの気持ちがある場合は、少し冷静になって気持ちの整理を行うべきでしょう。

また、夫によっては浮気(不倫)をただの遊びだと考えている可能性もあります。
夫が浮気(不倫)を「ただの遊び」と考えている場合は、離婚をしたいと妻から言われても拒みます。一時の遊びであるのか、今後も繰り返してしまう可能性があるのかを見極めるのもあなた自身です。
少しでも愛情があるうちは、一度冷静になった状態で夫と話し合いを行うべきでしょう。

字のごとく、後悔とは後になって悔やむことです。後になって後悔しないためにも、勢いにまかせて行動を起こすのではなく、周囲に相談するなどしてまずは冷静になってくださいね。

2、子どもの将来に悪影響を与える可能性もある

子どもの将来に悪影響を与える可能性もある

早まって離婚してはいけない理由の2つ目は、子どもの将来に悪影響を与える可能性があることです。あなたの選択によって、あなたの子どもには精神的な悪影響を与えたり金銭的な苦労をさせたりしてしまうかもしれません。

まずは、離婚の及ぼす子どもへの影響力を自覚しましょう。そして、まずは子どもの年齢や状況によって「離婚のベストなタイミングはいつだろう?」と考えてみてください。

また、離婚を決意するまでには養育費や親権などについても考えなくてはいけません。さらに、これからひとりで子育てをしていくためには用意しなくてはいけないものも色々あります。仕事や住むところの準備も必要でしょう。
子どもへの影響を考え、「子どもが大きくなるまで離婚をしない」というのも、選択肢の1つです。

ただし、この場合は夫にすら悟られないほど完璧に仲の良い夫婦を演じなければいけません。すでに喧嘩が増えていて修復不能な夫婦のように、子どもにとっても離婚をした方が良いケースもあります。夫婦の関係や子どもの年齢など、その家庭それぞれの状況に合わせた賢い選択をしてください。

喧嘩が増えている夫婦の場合は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
関連記事:夫婦生活に疲れ果て…子どものために離婚するべきか悩んだ時・辛い時に考えること

  1. (1)親権は、母親に渡るとは限らない

    離婚を決意するまでに考えなくてはいけないことの1つに親権の問題があります。

    子どもの小さいうちは、母親に親権がわたることが多いです。しかし、確実に母親へ親権がわたるとは限りません。

    たとえば、

    • 母親が子どもを虐待している場合
    • 母親の、精神状態や健康状態に問題があり、就労や育児が難しい場合
    • 母親より父親の方が子育てに適した環境にいる場合
    • 子どもが父親の元で生活したいと強く望んだ場合


    などですね。

    中には、怒りにまかせて家を飛び出す母親もいます。でも、そのときに子どもを置いたまま出て行ってしまうのは危険です。子どもの年齢にもよりますが、そのまま別居生活が始まってしまうと親権が父親にわたってしまう可能性も高くなるでしょう。

    いずれにしても、親権はどちらの元で育つのがより子ども本人のためになるのかを基準に決められます。親権をとりたいと考えるなら、まずは冷静になって行動することが大切です。そして、1日も早く安定した収入を得られる仕事を見つけて育児に適した環境をつくっていきましょう。

3、慰謝料をもらえなくなる可能性もある

慰謝料をもらえなくなる可能性もある

早まって離婚してはいけない理由の3つ目は、慰謝料を請求できなくなる可能性があることです。

話し合いもせずに家を飛び出し、そのまま離婚届を送りつけてしまう妻もいます。でも、この方法を選択してしまうと結果的に損をする可能性が高いです。

夫の浮気(不倫)が理由で離婚をする場合には、証拠を集めなければ慰謝料の請求を認められないかもしれません。
慰謝料を請求できるだけの証拠を集めるまでは、夫が不倫していることに気付いていないフリをすることも場合によっては必要です。そうして夫を泳がせておく間に、浮気(不倫)の証拠を集めしっかりと離婚の準備を整えておくと、いざ離婚をするときに有利な条件で離婚できる可能性が高くなるでしょう。

  1. (1)怒りにまかせて行動すると、逆に訴えられるケースも

    もし夫の浮気(不倫)を見つけたのが初めてではない場合、あなたの怒りは相当なものだと思います。でも、その怒りのエネルギーは慰謝料を確実にもらうために使いましょう。

    中には、怒りを抑えきれずに浮気(不倫)相手の女性を突き止めて乗り込んでいく妻もいます。また、夫が同じ職場の女性と浮気(不倫)をしていた場合は、ふたりの勤めている会社に浮気(不倫)を暴露するような内容のメールを送りつける妻もいるようです。

    でも、これらの行動によって反対に旦那さんや浮気(不倫)相手から名誉棄損で訴えられるケースもあるため要注意です。

    慰謝料請求や養育費・生活費の請求を行うのであれば、まずは弁護士などの専門家へ相談することをおすすめいたします。離婚問題に詳しい弁護士であれば、ノウハウや知識があるので、様々なケースに対応が可能です。

    煩雑な手続きを法律のプロに任せることで、早期に慰謝料請求できる可能性も高くなりますし、第三者に相談することで気持ちの整理を行うこともできます。

    初回相談無料の法律事務所であれば、相談しやすいでしょう。一度、離婚に詳しい弁護士に相談してみるのもおすすめです。

  2. (2)セックスレスが原因の場合

    夫が浮気(不倫)をする原因の中には、妻がセックスを拒むからという理由も含まれています。

    一般的には、1か月に1回ほどのセックスを行っていればセックスレスとは認められません。1年以上セックスレスだった場合、セックスレス自体が『その他婚姻を継続し難い重大な事由』として認められ、離婚理由として認められるケースもあります。

    とはいえ、セックスレスだったからといって夫の浮気(不倫)を正論化することはできません。もちろん慰謝料の請求もできる可能性は高いです。
    ただし、妻にも過失があると指摘されると、請求できる慰謝料の金額が下がってしまう可能性はあるでしょう。

4、財産分与をしてもらえない可能性もある

財産分与をしてもらえない可能性もある

早まって離婚してはいけない理由の4つ目は、財産分与をしてもらえない可能性があることです。

離婚をするときには、慰謝料や養育費以外にも貰えるお金があります。その中の1つが『財産分与』です。

離婚に関わる『財産分与』とは、結婚前よりも増えた部分の共有財産を分け合う制度を指します。財産分与に含まれる財産とは、預貯金などの現金だけでなく、家具、不動産、家電なども含まれます。

そして、財産分与の対照となるのは、あくまで夫婦の共有財産のみです。

つまり、

  • 夫の購入した高級ブランドの腕時計
  • 妻の所有するアクセサリー
  • 自分の親から相続したお金や不動産


などは、基本的には離婚の財産分与に含まれません。

一般的な財産分与の割合は、夫と妻に半分ずつとなる場合が多いです。
ふたりの働き方によって多少の違いはありますが、2分の1ずつに分けるケースが多いでしょう。妻が専業主婦であっても同じです。

財産分与は、夫婦生活のために負った借金も財産分与の額を計算する上で考慮されます。
あまりに借金が多い場合は負債の方が多くなってしまうケースもあるようです。ただし、ギャンブルや高級品の購入などの『生活に関係ない部分』に使った場合の借金は含まれません。

離婚後、経済面での安心を手に入れるためには勢いで離婚せず、財産分与についても十分に話し合い・取り決めを行っておきましょう。

5、離婚をしてはいけないのか、悩んだら弁護士へ

離婚をしてはいけないのか、悩んだら弁護士へ

以上、早まって離婚してはいけない理由を、大きく分けて4つご紹介しました。

怒りにまかせて勢いで離婚をしてしまうと、後悔をする可能性が高いです。とにかく、まずは冷静になりましょう。そして、すぐに白黒つけようとするのではなく、様々な視点をもちつつよく考えて行動していくことも大切です。慎重な行動を心がけましょう。

「今の状況では、まだ離婚はしてはいけないのか」「これは早まった離婚なのか」など、お悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士へご相談ください。

離婚・男女問題に詳しい弁護士が、具体的な状況をお伺いした上で、法律のプロの目線からアドバイスいたします。ぜひお気軽にお越しください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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