離婚後に元配偶者の遺族年金は受け取れる? 弁護士が条件や注意点を解説
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日本での離婚件数は毎年約20万組以上にのぼり、名古屋市でも平成29年の離婚件数は4224組でした。現代社会において、もはや離婚は珍しいものではなくなり、近年では熟年離婚も増えつつあります。
もし、離婚後に元夫または元妻が亡くなった場合、遺族年金を受け取る権利があるのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、元配偶者が再婚していなかった場合、誰が遺族年金を受け取るのか気になるところでしょう。
本コラムでは、離婚後に遺族年金を受け取れるケースについて、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。
1、遺族年金とはどのような制度か
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(1)遺族年金の種類
遺族年金とは、故人と生計を共にしていた遺族に支給される年金のことです。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人の納付状況により種類が決まります。
- 遺族基礎年金…国民年金に加入していた被保険者の遺族に給付されます。
- 遺族厚生年金…厚生年金に加入していた被保険者の遺族に給付されます。
一般的に、会社員は国民年金と厚生年金の2種類を納めているため、その遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類が給付されます。一方、厚生年金に加入していない自営業者の場合などは、遺族基礎年金のみが適用となります。
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(2)遺族年金は残された家族のための制度
遺族年金の趣旨は、残された家族が経済的に困窮しないようにすることです。そのため、遺族年金の支給対象は、故人と生計を一にしていた人となります。
生計を一にするというのは、ひとりの収入によって生活している関係を指します。
遺族年金を受け取るためには、このように生計維持関係が必要となります。
2、遺族年金の受給条件
それでは、どのような場合に遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。受給するには、亡くなった被保険者側と遺族側の双方がそれぞれ要件を満たしている必要があります。遺族年金の種類ごとに解説しましょう。
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(1)遺族基礎年金の場合
まず、遺族基礎年金が支給されるには、故人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 国民年金の加入期間が25年以上あること(ただし、保険料免除期間を含んだ納付済期間が加入期間の3分の2以上とする)
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合
次に、受給する遺族側の要件としては、国民年金の被保険者であった故人によって生計を維持されていた
①子のある配偶者
②子
となります。
この場合の「子」とは、未婚かつ、以下のいずれかに該当する場合をいいます。- 18歳になる年度末の3月31日を経過していない
- 20歳未満で障害等級が1級もしくは2級
そして、この「配偶者」には、故人の生前に離婚していた元配偶者は含まれないため、遺族基礎年金を受給できません。
一方、子は両親の離婚後であっても親子関係はなくならないことから、上記の要件を満たしている「子」は、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。もっとも、これら要件を満たす場合であっても、受給できない場合があるため、詳細については、専門家へご相談ください。 -
(2)遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金が支給されるには、故人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間中の病気あるいはケガが要因となり、初診日から5年以内に亡くなった場合(ただし、保険料免除期間を含んだ納付済期間が加入期間の3分の2以上とする)
- 1級または2級の障害厚生年金を受け取っていた場合
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合
受給できる遺族側の要件としては、厚生年金の被保険者であった故人によって生計を維持されていた
- 妻(ただし30歳未満で子がいない場合は、5年間の限定給付)
- 子、孫(ただし前述の遺族基礎年金と同じ条件)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母
となります。
元配偶者から子どもの養育費などが支払われていた場合は生計維持関係があるとされ、遺族厚生年金の受給資格を持っているといえます。
また、遺族厚生年金は、子どもがいない妻の場合でも受け取ることができます。
3、離婚後に受け取れる可能性は? 遺族年金の優先順位
離婚した元配偶者の遺族年金を受け取るには、子どもが条件となることが分かりました。
では、遺族年金の受給資格対象が複数いた場合の優先順位を解説しましょう。
今回は、元配偶者の子どもと再婚相手との関係について解説します。
●遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金受給の優先順位は、
- ①子のある配偶者
- ②子
です。
前でも述べたように、遺族基礎年金の受給資格は、子どもがいる場合のみです。そのため、再婚相手は、故人との間に子どもがいない場合、そもそも遺族基礎年金を受け取ることができません。したがって、故人と元配偶者との間に子どもがいる場合、遺族基礎年金はその子どもに支給されます(ただし、支給されない場合もあります。)。
しかし、再婚相手と元配偶者の双方との間に子供がいる場合、子のある配偶者(①)は、子(②)に優先しますから、再婚相手に優先的に支給されます。この場合、再婚相手への支給が停止等にならない限り、元配偶者の子どもは遺族基礎年金を受給できないとされています。
●遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金受給の優先順位は、
- ①子のある配偶者
- ②子
- ③子のない配偶者
です。
遺族厚生年金も、遺族基礎年金の優先順位と同様に、子のある配偶者(①)は子(②)に優先します。したがって、再婚相手と元配偶者の双方に子どもがいる場合、再婚相手が優先されるため、再婚相手への支給が停止にならない限り、元配偶者の子どもには支給されません。
それでは、再婚相手には子どもがいない場合で元配偶者との間に子供がいる場合、優先順位はどうなるのでしょうか。この場合、遺族厚生年金は、遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者(③)にも受給資格がありますが、子(②)は子のない配偶者(③)に優先します。したがって、この場合、元配偶者の子は、再婚相手に優先して遺族厚生年金を支給されることになります。
なお、子どもがいない場合の優先順位は、配偶者(再婚相手)→父母→孫→祖父母となります。
再婚していなかったとしても、次に優先されるのは父母であり、離婚した元配偶者には受給資格がありません。
詳細については、専門家にご相談ください。
4、遺族年金の注意点
離婚してご自身が子どもを育てている場合、遺族年金が受給できるかどうかは気になるところでしょう。なかには、児童扶養手当を受け取っている方もいると思いますが、遺族年金と児童扶養手当は同時に受け取ることができないので注意が必要です。遺族年金を受け取るためには、児童扶養手当の受給を停止しなければなりません。ただし、遺族厚生年金の場合は納付額によって支給額が変わるため、停止の手続きをする前に必ず金額の確認をしておきましょう。
また、今後は年金制度の変更に伴い、優先順位などが変更となる可能性もあります。ご自身に受給資格があるのか、弁護士に相談するとよいでしょう。
5、まとめ
元配偶者が亡くなった場合、離婚後であっても子どもがいれば遺族年金の受給資格があるかもしれません。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受給資格などが異なっています。受給の金額や優先順位など、ご自身のケースが該当するか、調べてみると良いでしょう。
元配偶者の再婚や子どもの有無など、離婚後の生活は確認しづらいという方もいると思います。離婚した元配偶者の遺族年金を受給できるかどうかわからない方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスにお気軽にお問い合わせください。