婚約破棄したら訴えられた! 婚約不履行の慰謝料相場と示談の進め方
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交際相手と一時は婚約するまで至ったものの、さまざまな事情で別れてしまうことはあるでしょう。その後それぞれの道を歩むことができればよいのですが、元婚約相手から婚約破棄をされたと訴えられてしまうことがあります。
結婚するかどうかは個人の自由であって、法律の出る幕ではないと思われるかもしれません。しかし、婚約をすると文字通り「結婚することを予約した」ことになります。したがって、これを破ると、将来結婚するという約束を破ったことによる損害を支払わなくてはならない可能性が出てきます。
もっとも、婚約破棄をしたからといって、常に損害賠償しなければならないかというと、そうではありません。本コラムでは、婚約の不履行で訴えられてしまった場合に参考になる法律知識を、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士がご紹介します。
1、婚約不履行とは
婚約不履行とは、有効に成立した婚姻するという予約を、法律上の正当な理由なく守らないことです。
つまり、婚約不履行といえるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- ① 婚姻の予約が成立していること
- ② 婚姻の予約の不履行について正当な事由がないこと
以下で、各要件について細かく見ていきます。
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(1)婚姻の予約が成立していること
婚姻の予約というのは、結婚しましょうという約束です。婚姻の予約について、合意書などの書面の作成は必要なく、両当事者の合意によって、婚姻の予約は成立します。たとえば、「結婚してください」というプロポーズがあって、相手がそれを承諾すれば、婚姻の予約が成立していることになります。
婚約不履行の裁判において、この婚姻の予約が成立したかどうかという点から争いがある場合には、結納式の有無や、婚約指輪のプレゼントがあったかなど、婚約に関わる事情をもとに、判断されます。 -
(2)婚姻の予約の不履行について正当な事由がないこと
裏返していうと、婚約解消について正当な理由があるならば、婚約不履行にはあたらないということになります。
正当な事由は、将来において円満な夫婦生活を送るうえでの妨げとなるような事情などをいいます。正当な事由があるかどうかは、婚約によってカップルの間にできた生活関係、婚約解消に至らしめた行為の態様などさまざまな事情を考慮して判断されることになります。
具体的には、婚約解消について次にあげる理由がある場合には、正当な理由があると認められる可能性が高いといえます。
- 婚約相手が第三者との性的関係を持っていた(浮気)
- 性的不能(病気などで、性行為ができない)
- モラハラ、DV
- 婚約を解消した側の親族と、婚約相手との不仲
- 職業、収入、経歴などの詐称
- 性格や生活スタイルの違いによる不仲
2、婚約不履行の慰謝料に相場はあるのか
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(1)賠償の範囲
婚約破棄によって生じる損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料と、実際の財産的な損害の両方が含まれます。式場や新婚旅行などの申込金やキャンセル料は、財産的な損害に含まれます。
結婚準備のために勤務先を退職したことにより、本来しなくて済んだ退職をした分の逸失利益も損害として認められた例もあります。
結婚生活のために準備された衣装や家具類については、客観的に見ればそのまま使用することができる一方で、当事者の気持ちとしては使用したくない、あるいは、結婚時ないのならば必要ない、ということもあるでしょう。
裁判例においても、これらの衣装や家具類については、
- 日常生活上不必要なものとは考えられないとして損害を認めないもの
- 結婚生活のために買ったものであることや市場価格の下落などを考えて、購入費の7割を損害として認めた物
- 嫁入り道具の購入費から処分額を差し引いた額を損害と認めたもの
など、判断が分かれています。
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(2)結納金は返さなければならない?
婚約不履行で訴えられた側が、結納金を受け取っていた場合、それを相手に返す必要があるのでしょうか。
結納金とは、正式に婚約が成立した証しに、新郎側から新婦側へと送られる結婚の準備金や金品のことです。結納金の金額は、地域の慣習、家の事情などによってさまざまです。結納金のやり取りをせずに結婚することもあるでしょう。
結納金は、前記のとおり、婚約の成立の証し、そして婚約の当事者ないし当事者両家の間の関係を深める目的で送られるものなので、婚約が解消された場合には、基本的には相手に返さなければなりません。
逆に、婚約不履行で訴えられた側が結納金を払った側の場合、返してもらえるかはケース・バイ・ケースとなります。婚約不履行について正当な事由があれば、返してもらえる可能性が高いでしょう。 -
(3)損害額の計算するための考慮要素
婚約不履行の慰謝料の額については、数十万円から数百万円までと幅があります。個々の事案における慰謝料額は、相手方がいくらで応じるかということや証拠の有無、裁判になった場合には裁判官の判断が絡むので、これを予測することは困難です。しかし、慰謝料増額方向あるいは減額方向に働く要素は、裁判例などから読み取ることができます。
【婚約不履行の慰謝料が増額方向となる事情】- 婚約相手の浮気や暴力など、一方だけに非がある婚約破棄
- 女性側が婚約相手との子どもを妊娠あるいは出産している状態での婚約破棄
- 婚約成立後、長期間経過し、その間夫婦と変わらない生活を送ってきた
- 結婚を理由に、退職をした
- 婚約していることを周囲にも公表していた
【婚約不履行の慰謝料が減額方向となる事情】- 婚約不履行の原因が、被害者側にもある
- 婚約成立後間もない
- 婚約がそもそもあいまいな状態であった
3、損害賠償請求を受けたらまず弁護士に相談を
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(1)弁護士であれば婚約不履行を法的に解決可能
結婚は、人生における大きなイベントのひとつです。だからこそ、相手と結婚後うまくやっていくことが難しいのであれば、結婚をあきらめるという選択肢も、互いのために選ばなければならないこともあります。
しかし、時に婚約相手にとって、あなたがその選択肢を取ることが許しがたく、納得できない、時間を返してほしいという感情にさせてしまうこともあるでしょう。恋愛という感情的な要素が絡むので、当事者間で解決するということは、容易ではありません。
親族など、周囲の方の手助けによって事態が収まることもありますが、周囲を巻き込むことでかえって、紛争が泥沼化することもあります。
訴訟を起こされてしまったときは、たいていの場合相手方に弁護士が付いていることが多く、あなた自身の主張を適切に行いながら解決を目指すことは困難です。婚約不履行における訴訟において、原告は多額の賠償金を請求してきますので、被告側としては、法律的に有効な主張をし、賠償額を少しでも抑えるよう戦っていく必要があります。
相手に訴えられ、訴状が届いたときには困惑してしまうと思いますが、そんなときには弁護士に相談し、状況を客観視してもらうことで、冷静になることができます。
婚約不履行で訴えられてしまった場合は、ひとりで何とかするのではなく、弁護士に依頼し、法的にベストな解決を目指しましょう。 -
(2)できれば訴訟になる前に相談を
どんな紛争であっても、できるだけ早期に弁護士へ相談してください。依頼すべきタイミングなどもアドバイスを受けられますし、依頼しておくことで、訴訟を起こされてしまう前に事態の悪化を抑えることができる可能性が高まります。
弁護士は、話し合いおいて、どんな提案をすればよいか、あるいはどんな提案なら受けてもよいかなど、法的な見通しをもとにしたアドバイスが可能です。
また、弁護士は話し合いの代理人となることもできるので、ご自身が直接相手方とやり取りする必要がなくなり、精神的にも楽になります。
できるだけ早期に弁護士に相談・依頼し、交渉・裁判に備えましょう。 -
(3)その他、やっておくとよいこと
●結婚式場や新婚旅行などのキャンセル
結婚式場や新婚旅行など、結婚に向けて計画していたものは、早めにキャンセルしましょう。なるべく早めにキャンセルすることで、キャンセル料をなるべく安く済ませることができます。
●周囲への報告
婚約を取りやめることになった場合、親族や職場の方など、すでに婚約を伝えてしまっていた人たちに、事情を説明しておきましょう。
●証拠の保全
婚約していたときの婚約者とのやり取り(メール、チャットの履歴)などは、争いとなったときに何らかの証拠になる可能性があります。婚約者に関するものは、証拠として取っておきましょう。
4、まとめ
婚約不履行についてのトラブルは、精神的にも大きな負担となります。1日でも早く解決し、新たなスタートを切るためにも、適切に対応することが必要です。
婚約不履行で訴えられてしまった方や、訴訟になりそうなどの懸念があるのであれば、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、離婚や男女問題を法的に解決するため、弁護士が全力でサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています