養育費を請求できるケースから金額の決め方、相場を弁護士が解説
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もし離婚をしたら、親権を自分が取得して養育費をもらいたいと考える人は少なくありません。ところが、養育費をもらいたくてももらえないケースや、納得のいく金額で支払われないケースは少なくありません。名古屋市でも、養育費相談専用電話を開設し、養育費取得支援を行っているようです。
では、離婚後に養育費をもらえないという事態を避けるためには、離婚する際、どのように対応すればよいのでしょうか。また、養育費に相場はあるのでしょうか。
今回は、養育費をもらえるケースやもらえないケースに加え、養育費の金額を決める方法や相場を簡単にチェックする方法などを名古屋オフィスの弁護士が解説します。養育費を確実にもらいたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
なお、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、お子さま連れでのご相談も可能です。
詳しくは以下をご覧ください。
お子さま連れでのご相談
1、養育費をもらえるケース
まずは、養育費がもらえるのはどのようなケースなのかを、改めて確認しておきましょう。
養育費とは、子どもを監護(監督および保護)し、教育するための費用を指すものです。子どもを監護し、教育するための費用とは、子どもの生活費や教育にかかる費用、医療費などです。
自立前の子どもを養い育てること(養育)は、扶養であり、子どもの親である以上は扶養の義務があります。養育費の支払いは、扶養義務のひとつです。たとえ離婚しても扶養の義務が消えることはありませんし、仮に自己破産したとしても扶養義務はなくなりません。
基本的には、どんな状況であってもよほどのことがない限り養育費の支払い義務はなくならないということです。
養育費(扶養料)を受け取る権利がある者は、以下のとおりです。
- 子ども本人
- 「監護権者」……子どもを監護し教育する立場にあたる者
養育費を支払わなければならない者は以下のとおりです。
- 子どもの親のうち監護権者ではない者
つまり、離婚後に子どもを引き取って育てる立場になった方が、子どもが社会的に自立するまで、子どもの親権を取らなかった親へ請求することができるお金が養育費です。
一般的には母親が親権者や監護権者となるケースが多いものの、母親だから監護権者になれるとは限りません。父親が監護権者となる場合もあり、その際は母親に養育費の支払い義務が生じます。また、多くの場合では親権者が子どもの監護をしますが、中には財産管理をする人と子どもの監護をする人が異なる場合もあります。その場合も、養育費をもらえるのは子どもの世話をする人、つまり監護権者です。
また、養育費の支払いと面会には関連がありません。「養育費をもらっているから面会させなくてはいけない」または、「面会させてもらえないから養育費は払わない」といった考え方は避けましょう。なぜなら、たとえ会えなくても、子どもがあなたと同等の健康的かつ文化的な環境で育つためには、お金が必要不可欠であるためです。したがって、養育費と面会については、完全に切り離して考えましょう。
2、養育費をもらえないケース
次に、養育費を(事実上)支払ってもらえないケースを解説します。
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(1)生活に困窮している場合
事実上、養育費を支払ってもらえないおそれがあるのは、養育費の支払い義務者が生活に困窮するほど金銭的に苦しい場合です。
前述のとおり、養育費は、親権者ではなくても実親と子どもが同等の生活水準を保てるように支払っていくべきものと解釈されます。しかし、自身の生活に困窮している者から金銭の支払いを受けることは、事実上難しいでしょう。 -
(2)子どもを認知していない場合
法的に親であることが認められない場合には、養育費を請求することができません。
たとえば、未婚で出産した子どもに対して認知をしていない父親、もしくは子どもとの間に親子関係がないと認められた男性は、法的な親とは認められません。したがって、扶養義務も発生しないため、養育費を支払う義務はありません。 -
(3)監護権者が再婚し養子縁組をした場合
親権者、もしくは監護権者が再婚した場合に養育費をもらえなくなるのは、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合です。
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手は子どもの扶養義務者となります。養子縁組後は、再婚相手と監護権者の経済力だけでは子どもを養育できない場合等の例外的な場合にのみ、元配偶者へ養育費を請求できます。
たとえば、母親(監護権者)が再婚した場合、基本的には母親と再婚相手の経済力だけで子どもを養育しなければいけません。もしふたりの経済力だけでは子どもを養育できないとなれば、そのときに初めて子どもの実父へ養育費を請求できます。もっとも、実父が任意で養育費を払う分には問題ありません。
3、養育費は減額されることもある
養育費は、求めただけもらえるという性質のお金ではありません。状況によっては、減額されるケースもあるので注意が必要です。
たとえば、以下のケースで減額が認められることになります。
- 監護権者の収入が大幅に増えた
- 元配偶者(養育費支払い義務者)の子どもが増えた
- 元配偶者(養育費支払い義務者)の収入が大幅に減った
つまり、離婚が成立して養育費をもらい始めても、子どもが自立するまでずっと同じ金額でもらえるとは限らないので注意しましょう。
4、養育費を決める方法
続いて、養育費の決め方を知っておきましょう。
一般的には離婚と同時に養育費を決めるケースが多く、以下のいずれかの方法で決めます。
- 協議(話し合い)
- 調停
- 審判
- 裁判
養育費の支払いには同意をしてもらえても、金額が折り合わないケースが少なくありません。夫婦間の話し合いだけで解決できない場合は、調停によって仲介を経て落としどころを探るか、裁判官に決めてもらうことになります。
5、養育費の算定基準
では、もし調停や審判などで養育費の金額を争うことになったら、一体どれくらいの金額で折り合いをつければよいのでしょうか。
養育費を算定する際は、以下を基準に考えられます。
- 元配偶者(養育費支払い義務者)の収入
- 監護権者の収入
- 子どもの年齢、人数
一般的に、調停や審判で養育費の金額を決める際は、裁判所が公表している養育費の算定表を基準にすることになります。もちろん、この算定表を使えば自分でも試算できます。しかし、裁判所の算定表は少し分かりづらいため、この表を使って算出するのはやや難しいでしょう。
そこで、当ベリーベスト法律事務所では養育費を簡単に計算できるツールを作成しました。子どもの人数や年齢、職業や年収を入力するだけで簡単に試算できますので、ぜひお試しください。
▷「養育費計算ツール」
6、養育費の相場
養育費の金額には、子どもの年齢や人数、両親の年収などによってさまざまなケースがあります。養育費の相場というものはあってないようなものです。
そこで、先ほどご紹介した当事務所の試算ツールを使って算出した養育費例をいくつかご紹介します。(元夫婦ともに会社員の場合)
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(1)支払い義務者の年収が400万円
まず、元配偶者(養育費の支払い義務者)の年収が400万円の場合から紹介しましょう。
- 14歳以下の子どもが1人
- 子どもを育てている親(監護権者)の年収が240万円
月々の養育費は約2万~4万円となります。
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(2)支払い義務者の年収が600万円
では、元配偶者の年収が600万円の場合はいくらになるでしょうか。
- 14歳以下の子どもが1人
- 子どもを育てている親(監護権者)の年収が240万円
月々の養育費は約4万~6万円です。
なお、同じ条件で元配偶者の年収が530万円の場合は約4万~6万円、520万円では約2万~4万円と表示されます。また、監護権者の年収が400万円を超えると減額されます。
このように、入力する年収によって養育費の試算額は少しずつ変わりますので、なるべく正確に入力しましょう。 -
(3)14歳の子どもが3人
最後に紹介するのは、子どもの人数が3人の場合です。
- 14歳以下の子どもが3人
- 監護権者の年収が240万円
- 元配偶者(支払い義務者)の年収が400万円
月々の養育費は約4万~6万円となります。この数字は、3人分の養育費額です。同じ条件のまま、支払い義務者の年収を600万円にすると、月々の養育費は約8万~10万円が適正ということになります。
7、まとめ
養育費に明確な相場はありません。しかし、試算ツールを使えば請求すべき金額を算出できます。まずは養育費のおおよその金額を算出してみてはいかがでしょうか。
なお、養育費を支払わなくても法律上の罰則はありません。しかし、養育費の支払いが遅れれば年5%の遅延損害金を加えた請求や、途中から支払われなくなった場合には過去にさかのぼった請求ができる場合もあります。
ただし、時効により請求できなくなるケースもあるので注意しましょう。時効の成立後でも、相手に養育費を支払う意思さえあれば養育費を請求できる可能性があります。
名古屋市および近郊にお住まいで養育費に関して悩んでいるときは、ぜひベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへ相談してください。親身になって適切なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています