親権争いに決着がつかなければ裁判へ! 親権を獲得するポイントについて弁護士が解説
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2016年、千葉地裁が5年以上別居していた父親に親権を認めるという判決を下しました。これは、2010年に母親が幼い子どもを連れて家を出て以来、ずっと別居状態が続いていましたが、夫が年間100日の面会交流計画を立てて裁判所に提出したところ、裁判所が父親を親権者として認めることとなったのです。しかし、その後母親側が控訴。2審の東京高裁1審の判決を翻して母親に親権を認める判決を下し、最高裁もその判決を支持しました。
このように子どもの親権をめぐって争いが起きたとき、協議も調停もうまくいかなければ最終的に裁判で争うことになります。本記事では、裁判ではどのような判断基準のもとで親権者が決められるのかについて名古屋の弁護士が解説します。
1、親権とは
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、子どもの親権者を指定しなければ離婚届が受理されません。そのため、離婚手続きの中で父母のどちらが親権を持つのかを決めることになります。まず、親権とは具体的にどのような権利なのかについて見ていきましょう。
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(1)親権は2つの権利で構成される
親権は、大きく分けて身上監護権と財産管理権の2つの権利から構成されています。未成年の子どもがいる場合、夫婦が婚姻中は夫婦共同で行使し、夫婦が離婚したときは夫婦のどちらかがこれらの権利を行使することになります。
<身上監護権>
子どもの身の回りの世話を行ったり、生活環境を整えたりする権利のことです。身上監護権には、親が子どもの住む場所を指定する居所指定権・親が子どもにしつけをする懲戒権・子どもが職業を営むことを許可する職業許可権も含みます。また、養子縁組や離縁等の一定の身分行為の代理権もあります。
<財産管理権>
子ども名義の預貯金などの財産を管理する権利のことです。子どもが何かの契約を結ぶ必要のあるときに、代理で契約を結ぶ法定代理権もここに含まれます。 -
(2)母親が親権者であるケースが圧倒的多数
親権者は夫婦どちらでもなれるものの、現実には母親が親権者となるケースが圧倒的多数を占めるといっても過言ではありません。平成28年度の司法統計によると、親権者の決定に関わる離婚調停・審判では、20691件のうち、母親が親権者とされたのは19314件でした。つまり、母親を親権者に選んだ割合は9割以上にものぼったことになります。この結果には、夫は長時間外で働いているため、日中には子どもの送迎や世話ができないといった考え方が背景にあると考えられます。
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(3)子どもの利益最優先の原則
親権を父母のどちらに持たせるかを決めるときには、父母の希望よりも子どもの利益を最優先にして考えなければなりません。この考え方のことを「子の利益最優先の原則」といいます。平成23年に改正された民法766条で、子どもの監護に必要な事項は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されました。同820条にも、「親権を行う者は、子の利益のために」監護・教育をすると書かれています。
2、親権の決め方
親権は、離婚手続きの中で財産分与や慰謝料など他の離婚条件と併せて決定されることもあります。他の離婚条件に合意できても、当事者である両者がどちらも親権を譲ろうとしない場合は、親権について争うことになります。
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(1)離婚協議で親権を決める
まずは父母が話し合いで親権をどちらにするのかを決めます。自分たちの希望はまず横に置いて、どちらと暮らすのが子どもにとってより良いのかについてさまざまな角度から考え、よく話し合って決めましょう。協議がまとまれば、離婚協議書もしくは合意書などを作成し、合意内容を書面に残しておくことをおすすめします。
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(2)離婚調停で親権を決める
離婚協議がまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、引き続き親権について協議することになります。離婚調停は、調停委員会が父母双方の主張を聞いた上で妥協案を提示し、協議をまとめてゆくものです。
離婚調停で親権を獲得するためのポイントは、「自分が親権者になれば子どもが幸せに暮らせる」と調停委員を納得させることです。「自分は正社員で働いているから」「自分のほうが収入は多いから」といった理由では不十分です。きちんと子どもの世話や送迎、学校行事への参加ができるのか、子どもが病気のときは病院に連れていったりそばで看護したりすることができるのかなど、総合的な視点から主張することが求められます。
調停が不成立に終わった場合は審判に移行することもありますが、一般的には、調停が不成立となった場合は、最終的に裁判で争うことを検討することになります。 -
(3)離婚裁判で親権を決める
裁判でも、調停と同様に「子どもの幸せのためには、父母のどちらがより親権者にふさわしいか」という観点から、父母や子どもの事情を総合的に考慮して親権者が決定されます。具体的にどのような判断基準に基づいて決定されるのかについては、「3、裁判所が親権者の決定に際して考慮することは?」のところで後述します。
裁判で争うときには証拠が必要です。そのため、親権を獲得したい場合は自分がきちんと子どもの世話をしたり子どもと一緒に過ごしたりする時間がとれることを示す計画表を作成して提出すると良いでしょう。併せて、裁判官を納得させられるだけの説得力のある主張を展開することも必要です。
3、裁判所が親権者の決定に際して考慮することは?
裁判所が親権者を決定するときに判断基準として考慮することはどのようなことなのでしょうか。ここでは、主な判断基準を4つ取り上げて解説します。
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(1)父母の監護状況
子どもが生活する上で必要な衣食住の環境が整っているか、きちんと教育を受けられるかが重視されます。また、親権者になろうとする者が日中仕事などで長時間不在になる場合、親兄弟など周囲からのサポートが必要に応じて受けられることも考慮されます。
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(2)父母の経済力や心身の健康状態
親権者になろうとする者の健康状態が心身共に良好であることも意外と重要です。また、子どもが経済的に自立するまで育て上げられるだけの経済力もあったほうが好ましいとされます。しかし、収入が低くても養育費を受けることで生活費が補填できるのであればほぼ問題ありません。
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(3)監護・環境の継続性
両親の離婚について子どもへの影響を最小限にとどめるためにも、環境はできるだけ変えないほうが良いといわれています。そのため、できる限り生活圏や通っている学校の校区が変わらないようにすることも大切です。また、きょうだいとも可能な限り分離せずに一緒に生活できるようにする配慮も必要です。
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(4)子どもの意向
家事事件手続法では、子どもの意思を尊重するために15歳以上の子どもについては意見を聞くことを義務付けています。15歳未満の子どもについても、実務上では、子どもがおおむね10歳くらいであれば意見を聞いて裁判所の判断に反映させることも多く行われています。なお、子どもが乳幼児の場合は、一般的に母親とのほうが結びつきは強いと考えられているため、母親が有利になるのが一般的です。
4、裁判で親権を争うときに知っておきたいポイント
裁判で親権を争うことになったときには、押さえておきたいポイントがいくつかあります。ここではそのポイントを4つ紹介します。
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(1)離婚原因と親権は直結しない
親権の獲得のしやすさと離婚原因はあまり関係がありません。「不倫をした夫(妻)は親権がとれないのではないか」という疑問を抱く方も多いかもしれませんが、たとえば、妻が勤務先の同僚と不倫をしていたとしても、子どもが妻のほうになついていれば妻に親権が与えられることも考えられます。そのため、有責配偶者であっても親権を獲得できる可能性は十分にあるのです。
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(2)年齢によって子どもも利害関係人として参加できる
家事事件手続法では、意思能力を有する年齢の子どもには手続行為能力を認めています。親権争いのように、裁判の結果が子どもに直接的な影響を及ぼす場合は、裁判所の職権で手続行為能力を有する子どもも利害関係人として参加させることができると定められているのです。
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(3)調査官調査に誠意を持って応じる
調停や裁判が行われている最中に、家庭裁判所調査官が家庭や子どもが通う園・学校を訪問して、どちらが親権者にふさわしいかを調査することがあります。調査官には、子どもの身なりや表情から健康診断結果や成績に至るまで細かくチェックされますが、調査官には誠意を持って対応することが大切です。不利になることを聞かれたからといって怒ったりせず、有利になることはきちんと主張し、不利になることは今後どのように解決していくかをきちんと説明できるようにしましょう。
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(4)子どもの連れ去りは絶対にしないこと
離婚手続き前に子どもと別居している場合、親権が欲しいからといって、一緒に暮らしている親のところから子どもを連れ去ることはしないほうが無難です。母親が父親の元から子どもを連れ去った場合は問題にならないこともあります。しかし、母親のほうが親権を得られやすいからとはいえ、子どもが父親と暮らすことを望んでいた場合は母親が子どもを連れ去ることはかえって逆効果になる可能性がありますので連れ去りはやめたほうが良いでしょう。
5、親権がとれなかったらどうする?
あの手この手を使って努力したのに結局親権が得られずに終わった場合でも、あきらめることはありません。別の形で子どもとの接点を持ち続ける方法はたくさんあるからです。
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(1)定期的な面会交流を実施する
子どもとの接点を持ち続けるためのオーソドックスな方法は、定期的に面会交流をすることです。直接会うだけでなく、手紙メール、電話でやり取りをしたり、現代ではSkypeなどのアプリケーションを使ったりして遠くにいても対面でコミュニケーションをとることもできます。ただ、子どもにあまり負担のかからないよう、無理のないペースで面会交流を行うことが長続きする秘訣です。
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(2)養育費を支払って親としての務めを果たす
また、毎月養育費をきちんと支払うことも、子どもに愛情を伝え続ける手段として大切なことです。離れて暮らしていても、子どもが生活に困らないよう、また進路の希望をかなえることができるようにするために、養育費を支払って親としての務めを果たすことは大変重要です。
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(3)親権者と監護者を別々にする
親権者となった親がさまざまな事情で子どもの監護ができないときは、親権者と監護者を別々に指定する方法も考えられます。たとえば、父親が親権を獲得したが日中は仕事があり子どもの世話をするのが難しい場合は、母親を監護者にして母親が子どもの自宅に通って子どもの世話をする、母親が子どもと一緒に暮らすという選択をすることも可能です。
ただし、たとえば子どもが自分用のスマートフォンを持つときには、親権者である父親の同意が必要となるため、少々手続きが煩雑になることもあります。 -
(4)将来的に親権者の変更について協議する
一度親権を相手方に譲ってしまったものの、時間がたって「やはり親権を持ちたい」と思い至った場合は、親権者の変更について、家庭裁判所に審判や調停を申し立てることができます。
6、まとめ
親権者を父母のどちらにするかという問題は、少なからず子どもの生活に影響を及ぼします。子どもへの影響を最小限にとどめるためにも、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、離婚問題を多く取り扱った弁護士がお客さまの親権に関する相談に応じております。小さなお子様とご一緒でも構いませんので、親権を相手方が譲らずお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでお気軽にご来所の上、ご相談ください。
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