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離婚するときに慰謝料を請求できる? 慰謝料相場と請求する方法

2018年04月09日
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離婚するときに慰謝料を請求できる? 慰謝料相場と請求する方法

不倫やDVなど結婚相手から不当な仕打ちを受けている方、特に慰謝料を請求したいと考えている方にとって、いちばんの関心事は「慰謝料をどれだけもらえるか」でしょう。

ただ慰謝料の額というのは、同じような条件でも個別のケースによって変わるものです。

今回は、離婚問題の経験豊富な弁護士が、浮気や暴力などケースごとの慰謝料の相場や、どのように慰謝料を請求するかなど具体的な方法をお伝えします。

1、慰謝料とは?

慰謝料とは?

慰謝料というのは、精神的な苦痛をお金で埋め合わせることです
たとえば相手の不倫によってショックを受けたとか、DVによって(肉体だけでなく)精神的なダメージも受けたというような場合に、その「ショック、精神的なダメージ」部分への補償が慰謝料です。

慰謝料には大きく分けて、2つのパターンがあります。

① 不倫やDVなどの「行為」による精神的苦痛
1つめは、不倫やDVという「行為そのもの」によって受けた精神的な苦痛に対するものです。
このパターンでは、離婚をするかどうかにかかわらず慰謝料を請求できます。

② 不倫やDVなど相手側の原因で離婚することによる精神的苦痛
2つめは、不倫やDVなどの原因により「配偶者としての地位を失う」精神的な苦痛に対するものです。
この場合の慰謝料は、言うまでもなく離婚を伴う場合のみ請求できます。

2、慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できるケース

慰謝料というのは、精神的な苦痛を受けた被害者側から加害者側に対して請求するものですから、離婚するからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません

たとえば離婚する夫婦のうち、離婚について非がある側からの慰謝料請求はできませんし、どちらか一方が悪いわけではない場合(正確の不一致、価値観の違いなど)も互いに慰謝料を請求できません
また精神的な苦痛といっても原因も程度も人によってさまざまです。たとえ本人が「精神的な苦痛を受けた」と主張しても、すべてのケースで慰謝料を請求できるとは限りません。

実際に慰謝料を請求できる典型的なケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます。

慰謝料を請求できる主なケース

  • 不貞行為(いわゆる不倫)
  • DV・モラハラ
  • 悪意の遺棄
  • 婚姻を継続しがたい重大な理由(セックスレスなど)


当事者同士で示談をする場合でも裁判上の請求をする場合でも、証拠とともにこれらの事情を主張して、慰謝料を請求することになります。

3、ケースごとの慰謝料金額の相場と増減の要素

慰謝料金額の相場と増減の要素

慰謝料には決まった金額が存在しません。その状況や悪質さなどによって慰謝料の額は変わります
とはいえ、これから慰謝料の請求を検討したいという方にとっては、なんの目安もないのは困りますよね。

そこで活用されるのが「相場」です。
ちなみに、当事者同士の話し合いで慰謝料を決める場合は、本人同士が合意し、実際に払えるのであれば金額はまったく自由です。
それこそ芸能人や有名人のように、数千万~数億円というのもありです。
ですが、明確な基準こそありませんが、長年の判例によって蓄積されてきた「相場」があるため、あまりにも相場からかけ離れた金額を請求しても認められないケースがほとんどです。

4、できるだけ慰謝料を高額にする方法

できるだけ慰謝料を高額にする方法

慰謝料の相場には幅がありますが、似たようなケースでもこれほど金額に差が付く理由は何でしょうか?

ここでは、できるだけ慰謝料を高額にする方法を説明したいと思います。
慰謝料の額を増減させる要素には、一般的な要素、請求する側(被害を受けた側)の要素、請求される側の要素があります。

以下は、それぞれの具体的な内容の一例です。

一般的な要素

  • 不貞行為やDVなどの程度・経緯
  • 離婚の有無
  • 結婚期間の長さ
  • 扶養する子どもの有無や人数、親権
  • 財産分与の額
など
請求する側の要素

  • 年齢や性別
  • 仕事や収入
  • 資産状況
  • 再婚の有無
  • 身体や精神の健康状態
  • 被害によって受けた影響
など
請求される側の要素

  • 年齢や性別
  • 仕事・収入
  • 資産状況
  • 婚外子の有無
  • 婚姻中の贈与の有無
  • 生活費不払いの有無
  • 関係修復のために努力したか
など


こうした要素はそれぞれ単独で、あるいは連携して慰謝料金額に影響します。

たとえば、婚姻期間が長いほど慰謝料額は大きくなりますし、請求する側の資産状況が離婚後、生活に困るほど悪くなる可能性があり、一方で請求される側が十分な収入を得ている場合も、やはり慰謝料額は大きくなりがちです。

そしてこれらの各要素は、それを裏付ける証拠を集めれば集めるほど慰謝料増額に効果があります
ですから、不貞行為が理由で慰謝料を請求する場合は、不倫を決定的に証明する証拠(たとえば配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真など)を収集し、DVの場合は身体の傷を撮影しておき、通院歴を保存するなどして証拠を残しておく必要があります。
これらの証拠は個人で集めることもできますが、特に不倫などのケースでより確実で決定的な証拠を集める場合は、探偵に依頼するのも効果的です。

いずれの場合も、できるだけ詳細な記録や証拠を数多く集めることが慰謝料増額のカギです

5、慰謝料の請求方法

慰謝料の請求方法

慰謝料の請求方法は、離婚を伴う場合とそうでない場合とで若干違います。

  1. (1)離婚する場合

    まずは当事者同士で慰謝料を含めた話し合いを行います。
    話し合いの場合の慰謝料の額は全くの任意ですから、互いが納得できる額で折り合えば決着です

    当事者同士の話し合いで条件が折り合わない、もしくは直接の話し合いができない場合は、次に家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を通した話し合いを行ないます。

    それでも条件が折り合わず調停不成立となった場合は、離婚裁判を提起して、証拠に基づいて裁判所の判断を仰ぐことになります。
    裁判では過去の判例、つまり「相場」におおむね沿った金額で慰謝料が決定されます

  2. (2)離婚を前提としない場合

    一方、離婚を前提としない慰謝料請求の場合は、必ずしも「調停不成立」→「裁判」という流れ(調停前置主義)に従う必要はありません。
    話し合いがまとまらないと最初からわかっているのであれば、いきなり「不法行為に基づく損害賠償請求」の訴えを起こすことも可能です

    不倫相手に慰謝料を請求する場合は、まず内容証明郵便などで慰謝料請求の意思を伝え、相手が応じようとしない、もしくは条件が折り合わない場合に調停や裁判へと進むのが一般的です。

  3. (3)慰謝料請求の時効について

    なおいずれの場合も、慰謝料請求の「時効」には要注意です。
    慰謝料、つまり損害賠償請求には「3年」の消滅時効があり、配偶者に請求する場合は、配偶者の不貞行為を知った時から3年、不倫相手に請求する場合は、配偶者の不貞行為とその相手を知った時から3年間を経過してしまうと慰謝料請求は非常に難しくなります

    もし裁判による慰謝料請求を検討しているなら、できるだけ早い段階で訴訟を決断したほうが良いでしょう。

6、慰謝料を決める際の注意点

慰謝料を決める際の注意点

配偶者との話し合い、あるいは配偶者の不倫相手との交渉で慰謝料の金額が決まっても、まだ安心はできません。合意することと実際に支払うことは別問題です。
実際、せっかく慰謝料について合意してもそれがただの「口約束」に過ぎず、実際に支払う段階で相手が渋るというケースは珍しくありません

このような場合の対処法は後ほど說明しますが、少なくとも口約束を避けるために、合意が成立した段階で合意内容を示談書、できれば公正証書として作成することをお勧めします

7、慰謝料を払ってもらえなかったら

慰謝料を払ってもらえなかったら
  1. (1)内容証明郵便を送る

    せっかくの合意が「口約束」で、実際に慰謝料を払ってもらえないという場合は、まずは相手方に連絡を取って支払いの催促をします。

    この催促は電話やメールなどで行うこともできますが、内容証明郵便を利用すれば相手方の「(催促を)知らない」「聞いてない」という反論を防げるうえ、内容証明郵便に不慣れな相手を心理的に揺さぶる効果も期待できます

  2. (2)家庭裁判所に調停を申し立てる

    それでも慰謝料の支払いがない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、損害賠償請求の訴えを起こします。ただしこの場合も、先に書いた「3年の消滅時効」に注意が必要です。

    一方、示談書を公正証書として作成している場合は、相手が慰謝料を支払わない場合に相手の貯金や給料を差し押さえてそこから慰謝料の支払いを受ける「強制執行」が容易になります。

    同じように調停が成立して調停調書が作成されている場合や、裁判が確定して判決を得ている場合も、同様に強制執行へと進むことができます。

8、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚裁判の中で慰謝料を請求する場合はもちろん、その前段階の調停離婚や、離婚を伴わない裁判(不法行為に基づく損害賠償請求)を行う場合でも、弁護士に依頼することができます。

弁護士の利用には費用がかかりますが、多くの場合、それを上回るメリットがあります

たとえば、慰謝料を左右する証拠集めをサポートしてくれたり、相手方に対する請求額でも現実的なアドバイスをしてくれるため、できるだけ有利な条件で問題を早期決着させることができます

また裁判の場でも高度な法律知識に基づく主張が行えるため、依頼者の意図に最大限沿った判決(つまり、できるだけ高額な慰謝料)を勝ち取れる可能性が高くなります
もちろん、裁判にかかる手間や時間の節約にもなります。

最終的には弁護士費用を差し引いても、ひとりで慰謝料請求の裁判を行うより多くのお金が手元に残ることも少なくありません

9、離婚の慰謝料をできるだけ多く貰いたいなら弁護士へ

離婚の慰謝料をできるだけ多く貰いたいなら弁護士へ

配偶者の行為が原因で離婚を意識するとき、慰謝料をできるだけ多く請求したいと思うのは自然なことです。精神的な苦痛は決してお金で補えるものではありませんが、気持ちに整理を付け、少しでも前向きになるためにも、慰謝料の問題はしっかりと解決したいものです。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスには、離婚・男女問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。弁護士の交渉により、相手方の提示金額よりも多く慰謝料を獲得することができたケースもあります

相手方の提示してきた慰謝料の金額に納得がいかない、少しでも多く慰謝料を貰いたい、泣き寝入りせず慰謝料を請求したい、とお考えの方はぜひ当事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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