離婚してシングルマザーになっても、幸せな生活を送るために知っておきたいこと
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離婚するきっかけは人それぞれですが、離婚は人生の一大事ですから、不安は尽きないと思います。
特に、離婚後シングルマザーとして一人で子どもを育てていかなければならない女性は生活費などお金にかかわること、子どもと暮らす住居のこと、仕事のことなど、考えておかなければならないことがたくさんあります。
ここでは、母子家庭になるにあたって知っておきたい情報を、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士がまとめました。これからシングルマザーになる方に参考にしていただければ幸いです。
1、離婚の際に夫婦間で取り決めしなければならないことは?
離婚することが決まったら、離婚の条件につて夫婦で話し合って取り決めをしておくことが大切です。
取り決めしておく内容は、主に、「お金の清算に関すること」と、「子どもの親権に関すること」になります。
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(1)財産分与で夫婦の財産を清算
結婚している期間中に夫婦で築いた財産は、夫婦の共有になります。
そのため、離婚するときには財産分与を行って夫婦の財産を分ける必要があります。
財産分与では、原則として夫も妻も2分の1ずつになるように財産を分けることになります。具体的に財産をどう分けるかは、夫婦で話し合って決める必要があります。
不動産や車などは、どちらかが引き継ぐ以外に、売却して売却代金を二人で分ける方法もあります。
ただし、ローンが残っている場合には、売却自体が困難なケースがありますから、財産分与も簡単ではありません。特に、住宅ローンが残っている場合には、不動産の査定価格より上回っているのか、下回っているのかという点の確認が必要です。
確認した上で、どちらか一方がそのまま住み続けて、残りの住宅ローンは一方が支払うなどの方針を話し合うこととなりますが、なかなか話し合いがまとまらない場合には、法律の専門家の弁護士に相談しながら対処法を考えた方がよいでしょう。 -
(2)離婚原因を作った側は慰謝料を払って清算
離婚に至った原因が夫婦のどちらか一方にある場合、離婚原因を作った側が他方に対し、慰謝料の支払いをして清算することがあります。
たとえば、離婚の原因が夫の浮気である場合、離婚するときに夫に慰謝料を請求することができます。
慰謝料には絶対的な金額があるわけではありませんから、双方が納得すればいくらに決めてもかまいません。しかし、相場よりもかなり低い金額で合意してしまった場合でも、後になって追加で請求するのは困難なことがあります。
妥当な金額かどうか不安な場合には、弁護士に相談して対処するようにしましょう。 -
(3)子どもがいるなら養育費の取り決めは必須
離婚して子どもと離れることになった父親にも、子どもを扶養する義務はあります。
そのため、離婚するときには、夫に養育費を支払ってもらえるよう、金額や支払い方法について取り決めしておく必要があります。
養育費は、通常、毎月いくらという金額を決めて払ってもらいます。金額については、裁判所で用意されている養育費算定表を基準にするのが一般的ですが、必ずしも算定表どおりにしなければならないわけではありません。
また、毎月の生活費は養育費でまかなうことができても、進学時にはまとまった費用がかかりますから、進学費用については別途取り決めしておくのが安心です。
離婚後、実際に子どもを育てていくとなると、想像以上のお金がかかります。安易に妥協することなく、十分な養育費を確保できるよう、話し合っておきましょう。 -
(4)子どもと父親の面会についても話し合っておく
離婚の際には、子どもと父親の面会についても取り決めしておく必要があります。
「養育費は払ってもらいたいけれど、子どもには会わせたくない」というのでは、父親側も納得できません。
一方で、面会の回数などを細かく決めすぎても、子どもの体調などで実現が困難になることがあります。
面会のルールを決めておいた上で、離婚後は様子を見ながら柔軟に対処しておくことが必要でしょう。 -
(5)取り決めした事項は「離婚協議書」に
離婚の際に、夫婦間で取り決めした内容については、トラブル防止のため「離婚協議書」として書面に残しておくことが大切です。
なお、慰謝料の分割払いや養育費の支払いなど、離婚後も支払義務が残るものについては、「公正証書」にしておくのがおすすめです。
公正証書があれば、夫が約束どおり支払ってくれない場合に、それにもとづき給与差押などの強制執行ができますから、支払いを確保しやすくなります。
何より、きちんとした書面があることで、夫に約束を守る意識を強く持たせることができるというメリットがあります。 -
(6)話し合いで決まらない場合には
離婚の条件について夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停で合意ができ、調停成立すれば、裁判所によって調停調書が作成されます。
調停調書には判決と同じ効力がありますから、裁判所による強制執行も可能になります。
2、新生活の準備は何から始めればいい?
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(1)まずは仕事の確保が最優先
シングルマザーとなった場合、ほとんどの人は、元夫からの養育費だけで生活するというわけにはいかないはずです。離婚後生活をしていくためには、自分が働いて収入を確保しなければなりません。
特に、それまで専業主婦だった人は、離婚するまでに、できるだけ安定した収入を得られる仕事を見つけておく必要があります。
離婚を機に仕事を探す場合、最初から正社員というのは難しいことも多いと思います。
しかし、最初はパートでも正社員登用の見込みがある仕事、経験を積むことで転職しやすくなる仕事、資格を取得することで収入アップが期待できる仕事などを選ぶことで、仕事を失って収入が途絶えるリスクを抑えられます。
パートやアルバイトで働く場合でも、現状を乗り切ることだけを重視して仕事を選ぶのではなく、できるだけ将来につながる仕事を選ぶようにしましょう。
マザーズハローワークについて
「ブランクもあるし、上手く面接で話せるか不安…」という方は、「マザーズハローワーク」を活用することもおすすめです。就職に関する相談はもちろんのこと、履歴書の書き方や添削、面接対策まで行ってもらえます。小さなお子様連れでも相談できる環境のため、気兼ねなく相談できます。一度、相談してみてはいかがでしょうか。 -
(2)離婚後に住む場所を見つける
離婚後子どもと暮らす住居を探す必要がある場合、タイミングよく希望どおりの物件が見つかるとは限りません。離婚が決まったら、早めに物件探しを始めましょう。
賃貸住宅を探す場合、シングルマザーは保証人に困ることがあります。保証人不要の物件もありますが、保証会社に支払う手数料が余分に発生してしまいます。親がいても高齢なら保証人になれないことがありますから、その場合には他の親族で保証人を頼める人はいないかどうかあたってみましょう。
都道府県営住宅や市営住宅などの公営住宅に入居できれば、家賃の負担を抑えられます。公営住宅は募集の時期が限られているうえに、抽選になることも多くなっています。
シングルマザーは優先的に入居できるところも多いので、離婚後一旦実家に帰ってから公営住宅に応募する方法もあります。
3、関係者への報告はどうする?
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(1)子どもにもきちんと話をする
離婚することになったことは、子どもには言いにくいと思います。
ですが、あいまいにしてしまうと子どもは余計不信感を持ちます。離婚は決して子どものせいではないこと、離婚してもお父さんとはまた会えるということを子どもにしっかりと伝えましょう。
子どもにとって両親の離婚はつらい出来事です。離婚は仕方がないことですが、子どもにはつらい思いをさせたことをきちんと謝るようにしましょう。
離婚によって子どもも傷つくことになるかもしれません。傷ついただけで終わらせるか、この経験が子ども自身にとっても成長できるチャンスとなるかは、親の態度次第です。後ろめたい態度でその場を取り繕うようなことはせず、落ち着いて話をするようにしましょう。 -
(2)実家にも連絡しておく
離婚は夫婦だけの問題ではなく、実家への影響もあります。
たとえば、冠婚葬祭の場面では、夫婦そろって出席するのが当たり前ですから、ずっと隠しておくというわけにはいきません。突然の報告になると親を驚かせてしまうことにもなります。少なくとも、自分の実家には自分で報告しておくようにしましょう。 -
(3)園や学校にも連絡を
離婚したことは、子どもの保育園や幼稚園、学校などにも伝えておくべきです。
離婚後は、子どもの状態が不安定になることもあります。担任の先生には事情を話して配慮をお願いしましょう。
離婚後も元夫が園や学校の行事に参加する場合には、保護者用の入園証や入校証を別に発行してもらった方が便利なことがあります。先生とよく話し合い、対応を考えてもらいましょう。 -
(4)勤務先への報告も忘れずに
離婚すれば社会保険や税金にも影響がありますから、勤務先への報告も必要です。
手続きがスムーズに進むよう、離婚が決まった段階で早めに勤務先に報告しておきましょう。
4、離婚後受けられる手当の申請は?
母子家庭や子どもがいる家庭が受けられる手当などをもらうには、申請手続きが必要になります。あらかじめ内容を確認しておき、離婚届を出した後すぐに手続きできるよう準備しておきましょう。
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(1)児童扶養手当の認定請求
シングルマザーになった場合、受給資格をみたせば、児童扶養手当(母子手当)をもらえます。児童扶養手当を受給するには、離婚届を出した後、市区町村役場の窓口で、認定請求の手続きをする必要があります。
児童扶養手当の受給が認められた場合、認定請求をした翌月分から支給されます。必要書類がすぐに揃えられず手続きが遅れてしまうと、支給開始も遅れてしまうことになります。離婚届を出す前に市区町村役場の窓口に相談に行って必要書類を確認し、離婚後すぐに手続きできるようにしておきましょう。
なお、児童扶養手当は毎月振り込まれるわけではなく、8月を年度初めとし、8月~11月分の手当が12月に、12月~3月分の手当が4月に、4月~7月分の手当が8月に…と、4ヶ月ごとの後払いで振り込まれます。
離婚後すぐに手当がもらえるわけではありませんから、当面の生活費が足りなくならないように注意しておきましょう。 -
(2)児童手当の受給者変更
児童手当の受給者は、婚姻中は父親になっていることが多いと思います。そのため、離婚してシングルマザーになった人は、児童手当の受給者を母親である自分側に変更する手続きが必要になります。
児童手当の受給者変更は、市区町村役場で手続きします。 -
(3)ひとり親家庭医療費助成の申請
ひとり親家庭医療費助成制度は、通院や入院でかかる医療費の自己負担額を市区町村により一部助成してもらえる制度です。子どもだけでなく、親の医療費も助成の対象となります。
助成の内容や申請手続きは各自治体で違いますから、事前に確認したうえで手続きしましょう。 -
(4)就学援助の申請
就学援助制度は、経済的な理由で就学困難な児童・生徒の保護者に対し、小学校や中学校でかかる給食費、修学旅行費、学用品費などを市区町村が援助する制度です。
ひとり親家庭は収入基準が緩く設定されている自治体もあります。援助の内容や手続き方法は自治体によって異なりますので、確認しておきましょう。
5、シングルマザーとしての生活に不安がある場合は弁護士へ
離婚後シングルマザーとして生活をしていくためには、夫との間の話し合いや新生活の準備、役所での手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。子どもと一緒にスムーズに新生活を始められるよう、離婚届を出す前に、できる限りの準備をしておきましょう。
慰謝料や養育費、財産分与などに不安がある場合には、当事者間だけで解決せず、弁護士に相談するのがおすすめです。離婚後は何かと不安になりがちですが、専門家に間に入ってもらい、きちんと取り決めしておくことで、大きな安心感が得られます。
ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスには離婚の解決実績が豊富な弁護士が在籍していいます。離婚前のご相談だけではなく、シングルマザーになった後、元夫が養育費を払ってくれなくなった、元夫が再婚して養育費の減額を求められた、などの離婚後のトラブルにも対処できます。
シングルマザーといっても、ご家庭ごとに事情は様々です。皆様のご家庭に合わせた、最善の解決策をご提案いたします。初回相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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