ついに離婚調停へ…弁護士費用の相場や、損をしない財産分与の方法とは?
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夫(妻)と離婚の話し合いをしたけど、結局、話し合いではお互いの条件が折り合わず決着がつかず、離婚調停へ進むことに…。
離婚調停となれば、夫婦2人で話し合いをする以上に精神的にも負担が大きく、「早く決着をつけたい!」という気持ちが大きいはずです。
また、揃えなければならない資料や法的な手続きの面でも「そもそも離婚調停って何をしたらいいの?」と不安を抱える方も多いでしょう。
そこで、今回は「財産分与や慰謝料で損したくない!」「弁護士に相談・依頼すると費用はどれくらい?」など、離婚調停に関する疑問や不安を解消しながら、早期解決に向けての手順を解説します。
1、離婚調停ってどんなふうにして進むの?
そもそも離婚調停とは、夫婦間での話し合い(離婚協議)で解決できない場合に、家庭裁判所において仲介人である調停委員が間に入り、夫婦関係の調整を行うことをいいます。
当然、離婚するのかどうかを決める場所でもありますが、離婚するのであれば、慰謝料、親権、養育費、財産分与、年金分割など、離婚にまつわる問題に関しても、合わせて離婚調停で話し合うことが可能です。
そこで、実際に離婚調停がどのように進むのかご説明いたします。
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(1)まずは家庭裁判所に申し立て
離婚調停は、相手(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則となっています。
ただし、夫婦双方が特定の家庭裁判所で調停をしたいという合意をしていれば、その家庭裁判所に申し立てることも可能です。
なお、離婚調停を申し立てた後、離婚成立までには時間がかかります。
相手に調停中も婚姻費用(生活費)を払ってもらいたい場合には、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停も申し立てた方がよいでしょう。
離婚調停と婚姻費用分担請求を同時に申し立てた場合、婚姻費用を先に決めてもらえますから、調停中の生活費を確保することができます。 -
(2)離婚調停申立後の手続きの流れ
離婚調停を申し立てると、調停期日が指定され、夫婦双方が同じ日に家庭裁判所に呼び出されます。
ただし、夫婦は待合室も別々になっており、調停室にも交代で入るので、調停期日に顔を合わせることはありません。
離婚調停では、裁判官のほか、男女1名ずつの調停委員(主に弁護士などの専門家)が、客観的な立場で話し合いの調整を行います。
相手に伝えたいことがある場合にも、調停委員を通じて伝えてもらうことができますから、冷静に話し合いを進めることができます。
なお、当事者の一方が遠方に住んでいて裁判所に来ることが難しい場合、電話会議により調停が進められることもあります。 -
(3)離婚調停の終了
離婚調停が1回で終了することはほとんどなく、第1回期日の後も月1回程度期日が設けられ、話し合いを続けることになります。
一般的には5~6回程度、期間としては6ヶ月から1年程度で調停が成立するケースが多くなっています。
離婚調停が成立すると、裁判所で調停調書が作成されます。
このときには夫婦が同席することになります。
調停成立日が離婚日となりますが、調停調書を添付して役所に離婚届を出すことにより離婚手続きが完了することになります。
何回か期日を行って、調停が成立する見込みがない場合には、調停不成立という形で終了することがあります。
また、一部の条件のみで折り合いがつかない場合などには、調停不成立とするのではなく、審判という形で裁判所の職権により離婚の決定が出されることがあります。
調停不成立となった後、離婚を進めたい場合には、離婚訴訟(裁判)を提起する必要があります。裁判になった場合、必ず判決までいくとは限らず、和解により離婚が成立することもあります。
いずれにしろ、離婚調停から裁判になった場合には、離婚成立まで2~3年程度はかかってしまうケースが多くなっています。
2、離婚調停にはどれくらいの費用がかかる?
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(1)離婚調停を申し立てるときに必ずかかる費用
離婚調停にかかる費用のうち、自分が申し立てる場合にも必ずかかる費用としては、次のようなものがあります。
◆申立手数料
離婚調停申し立て時に裁判所に支払わなければならない申立手数料は1200円となっており、収入印紙で納める必要があります。婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てる場合には、別途1200円の申立手数料が必要です。
◆郵便切手代
調停申立をするときには、家庭裁判所からの連絡用の郵便切手をあらかじめ提出しておく必要があります。切手の金額や組み合わせは裁判所によって異なりますが、1000円程度の出費となるでしょう。
◆そのほかに必要になる書類
また、離婚調停を申し立てるには、通常当事者の戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が求められますが、離婚調停の中で年金分割も求める場合には、さら「年金分割のための情報通知書」を添付するのが一般的です。 このうち、戸籍謄本の発行には手数料450円が必要ですが、「年金分割のための情報通知書」取得にも戸籍謄本が必要になるため、2通準備しておくとスムーズに手続きができるでしょう。 -
(2)弁護士に依頼した場合にかかる費用
離婚調停を弁護士に依頼する場合には、裁判所に支払う費用とは別に、弁護士費用が発生します。
離婚調停にかかる弁護士費用は依頼する事務所によって違いますが、一般的には委任した際に着手金として20~30万程度、調停が成立した場合に報酬として20~30万程度を支払うケースが多くなっています。
なお、弁護士の報酬は得られた経済的利益の額によって変わりますから、多額の慰謝料や財産を獲得した場合には、その分報酬額も高くなります。
また、離婚事件では親権で争いがある場合にも、着手金や報酬額が高くなることがあります。
⇒費用について詳しくはこちら
3、離婚調停で不利にならないためにはどうすればいい?
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(1)適切な財産分与を受けられるよう十分な資料を揃えておく
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた財産を、財産形成への貢献度に応じて分けることです。
財産形成への貢献度を考えるときに、収入の金額は関係ありません。
たとえ一方が専業主婦(夫)の場合でも、家事労働などにより、他方が収入を得ることに貢献しているはずです。
そのため、夫婦の財産形成への貢献度は2分の1ずつと考えられており、財産分与でも夫婦で築いた財産を折半するのが原則となっています。
調停で財産分与についてスムーズに話し合いを進めるためには、夫婦で築いた財産がどれだけあるのかがわかる資料をきちんと揃えておくことが大切です。
たとえば、離婚調停になると相手が預金口座を隠してしまうことも考えられますから、あらかじめ預金口座の明細をコピーしておくなどの準備をしておくとよいでしょう。 -
(2)養育費の確保のためには算定表だけでは不十分
離婚後に子どもを引き取る側にとっては、養育費の確保が重要な問題になります。
養育費の金額を決める際には、夫婦双方の収入を基準にしますから、調停の際にも収入証明書の提出が求められます。
速やかに養育費の額が決められるよう、源泉徴収票や所得証明書(課税証明書)は自分の分だけでなく、相手の分もあらかじめ用意しておいた方がよいでしょう。
特に、市区町村役場で配偶者の所得証明書を取得する場合、同居中であれば簡単に取ることができますが、別居してしまった後は本人の委任状がないと取れません。
調停申し立てと同時期に別居を考えている場合などには注意しておきましょう。
養育費算定の際には、裁判所で用意されている「養育費算定表」を基準にします。
しかし、物価や家賃の相場は地域によって異なりますから、全国基準の養育費算定表をそのまま当てはめると不都合が生じることもあります。
そもそも、養育費の算定の際には個別に考慮しなければ事情もありますから、算定表どおり機械的に算出するだけでは不十分なことが多くなっています。現状の養育費算定表の額は、子どもを安心して高校や大学に進学させられるのに十分な額ではありません。
子どもを養育する側にとっては、子どもの教育費は大きな負担となってしまいます。
養育費を決めるときには、こうした事情をふまえて、相手としっかり金額の交渉をする必要があります。 -
(3)慰謝料を請求するなら証拠が必要
夫婦のどちらか一方が離婚の原因を作った場合、他方は相当の慰謝料を請求することができます。
特に、一方の浮気・不倫(不貞行為)が原因で離婚に至った場合に、慰謝料が問題になるケースが多いと思います。
浮気した側が任意に慰謝料を支払うと言えばいいですが、実際には浮気をはっきり認めなかったり、慰謝料の支払いを拒否したりするパターンが多いはずです。
相手に慰謝料を払ってもらいたい場合、証拠がなければなかなか難しいのが現実です。
浮気の証拠となるものはできるだけ残しておき、調停の場でスムーズに提示できるようにしておきましょう。
浮気・不倫(不貞行為)が原因で離婚を考えの場合は、過去のコラムで詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください(夫側の不貞行為による前提で解説しています)。
⇒今すぐ離婚したい!浮気と不倫を繰り返す夫と離婚したい妻が、考えておくこと -
(4)安易な妥協はしない
離婚調停で不利にならないためには、相手の要求に対して、安易に妥協しないことがいちばん重要です。
調停は裁判ではなく、あくまで話し合いの延長です。納得できないことには、「NO!」と言っても問題ありません。
しかし、実際に調停の場に臨んだとき、たとえ納得できないことでも、調停委員に促されると、「応じた方がよいのではないか?」などと思ってしまうことがあります。
特に、相手の側に弁護士がついている場合には、調停の際にもきちんとした主張書面を出してきますから、「これでは対抗できない…」と感じてしまうものです。
弱気になって相手の要求に応じてしまうと、結局後悔することになります。
調停を自分で進める自信がなくなったら、その時点からでも弁護士に相談するのがおすすめです。法律相談でアドバイスを受けるだけでも、自信をもって調停に臨むきっかけになることがあります。
4、離婚調停を弁護士に依頼するとどんなメリットがある?
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(1)必要書類や資料をもれなく揃えることができる
離婚調停を弁護士に依頼すれば、調停の際に必要な書類や資料をもれなく揃えることができます。
弁護士に依頼した時点で、どのような書類を用意しておくべきなのかがわかりますから、準備万端で調停に臨むことができます。資料が提出できないことで調停が長引くようなこともなくなり、早く離婚が成立する可能性が高くなります。 -
(2)相手の財産を調べられることもある
弁護士は弁護士法にもとづく照会制度により、金融機関に口座の有無や残高の照会ができます。相手が財産を隠している疑いがある場合でも、弁護士に依頼することで、財産を明らかにできる可能性があります。
また、相手の財産については、裁判所の調査嘱託制度を利用して調べる方法もあります。弁護士に依頼すれば、こうした手続きにも対応してもらえますから、適正な財産分与が実現します。 -
(3)十分な金額の養育費を確保できる可能性が高くなる
子どもを引き取る側にとっては大きな問題である養育費も、弁護士に依頼することで、金額が上がることがあります。
弁護士は養育費算定表の基準を機械的にあてはめるのではなく、ご家庭ごとの個別の具体的な事情を考慮して養育費を算定しますから、妥当な金額を受け取れる可能性が高くなります。
なお、日本弁護士連合会では、従来の養育費算定表よりも約1.5倍養育費の金額が上がる新算定表を発表しています。弁護士は調停の際にも、新算定表の金額も参考にしながら相手方と交渉しますから、現状の算定表の金額よりも多くを確保できることがあります。
5、離婚調停を弁護士に依頼する際に注意しておきたいことは?
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(1)離婚事件の実績が豊富な弁護士を選ぶ
弁護士は幅広い分野の事件を扱うことができますから、離婚事件を扱った経験が少ない弁護士もいます。
離婚事件を依頼するなら、離婚事件を多数解決に導いてきた実績豊富な法律事務所を選ぶことが大切です。
離婚事件の当事者は、夫婦という最も身近な間柄になりますから、感情的な対立も大きいのが普通です。また、離婚事件では、子どもがいる場合には子どもの福祉を最優先に考えなければならないため、一般的な民事事件と全く同様の扱いはできないところがあります。
離婚事件の実績豊富な事務所なら、こうした離婚事件の特色をよく理解していますから、依頼者の希望に寄り添った方法で解決に導いてくれます。 -
(2)調停申立て前から依頼する
離婚調停を申し立てるにあたり、弁護士への依頼を検討しているなら、申立て前の段階から相談するのがおすすめです。
弁護士が離婚事件を受任した場合、まず相手に受任通知書を送ることが多くなっています。弁護士が介入しただけで相手がすんなり交渉に応じることもありますから、協議離婚が成立し、早期に離婚できる可能性もあります。
また、弁護士が代理人となって調停を申し立てる場合には、申立て時に必要な書類を揃え、論点を整理したうえで申立書を作成します。そのため、裁判官や調停委員が状況を理解しやすくなり、スムーズに手続きが進行することが多くなっています。
さらに、離婚調停の申立て先は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、相手方が遠方である場合、最寄りの家庭裁判所に「自庁処理」という形で申立てを行う方法もあります。自庁処理を希望する場合、家庭裁判所に上申書を提出し、認めてもらう必要があります。弁護士はこうした手続きも行ってくれますから、最寄りの裁判所で調停ができることがあります。
6、離婚調停を有利に進めたいなら弁護士へ
離婚協議がうまくいかず離婚調停を申し立てた場合、調停での話し合いがスムーズに進まなければ、調停が長引くだけでなく、調停不成立になってしまう可能性もあります。
できるだけ有利な条件で離婚調停を早く終わらせたいなら、弁護士に依頼するのが最もおすすめの方法です。
ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士は、離婚・男女問題に詳しい弁護士が在籍しています。もちろん、離婚調停に関する手続きも経験豊富な弁護士がしっかりとサポートいたしますので、お任せください。
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