高所得者が離婚をするにあたって、知っておくべき11個のこと

2018年01月22日
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高所得者が離婚をするにあたって、知っておくべき11個のこと

離婚をするときには、財産分与や養育費など、金銭に関する問題がたくさん発生します。

高所得な方が離婚する場合には、当然財産分与や養育費などの金額も多額になりやすいです。高所得者が離婚する場合や、高所得者と離婚する場合には、離婚の際のさまざまなお金の問題について、正しく理解しておく必要があります。

以下では、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚についての基本的な知識から、高所得者特有の問題点まで、有利に離婚を進めるためのポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、基本的な財産分与の方法

基本的な財産分与の方法
  1. (1)財産分与とは

    高所得者の方が離婚をするとき、もっとも心配されるのは財産分与の問題ではないでしょうか?

    財産分与とは、夫婦が離婚するときに、夫婦共有財産を分け合うことです(清算的財産分与)。結婚生活においては、夫婦の財産が共有状態になるので、離婚の際には、共有財産を分離する必要があります。

    高所得な方の場合、婚姻中に多額の資産を形成することが多いので、財産分与額が高額化しやすいです
    妻から高額な財産分与請求を受けて、戸惑ってしまわれる方がたくさんおられます。

  2. (2)財産分与の対象になる資産

    財産分与の対象になる資産は、基本的に、夫婦が婚姻中に形成したすべての財産です。たとえば、夫婦の名義の預貯金や生命保険、車や不動産、株式などへの投資、医療法人への出資金、各種の積立金や貴金属など、あらゆる資産が対象財産となります。

    ただし、婚姻中に得た財産であっても、たとえば一方の実家の親族から贈与を受けたり相続したりした財産は、特有財産になるので、財産分与の対象になりません

    また、夫婦のどちらかが婚姻前から持っていた財産についても、財産分与の対象にはなりません。
    借金についても、基本的には財産分与の対象になりません。たとえば、会社経営のために借り入れがあるとしても、離婚の際に、その半分を相手に被ってもらうことなどは不可能です。

  3. (3)財産分与の割合

    財産分与の割合は、基本的に、夫婦で2分の1ずつとなります
    妻が専業主婦で、実際の収入がなかったケースや、夫婦の収入に差がある場合においても、2分の1ずつです。

2、財産分与割合の修正

財産分与割合の修正

高所得者の場合、財産分与割合が修正されることがあります
財産分与の割合は、夫婦それぞれが2分の1ずつとなるのが原則ですが、夫婦の片方が著しく高収入の場合、この原則を貫くことが、不合理になるためです

収入に格差がありすぎると、夫婦それぞれの財産形成に対する寄与度が、まったく異なります。
そこで、夫婦の一方の特殊な能力や努力の結果として財産が形成された場合や、形成された財産が著しく多額な場合、夫婦の片方による財産形成への貢献度が低い場合などには、2分の1とは異なる割合で財産分与が行われることがあります。

たとえば、高所得な医師が妻と離婚した事例において、夫婦の総財産が4億円であったところ、妻の貢献度が低いことなどを理由として、妻への財産分与を2000万円に限定した裁判例などがあります(福岡高裁昭和44年12月24日)。

3、会社財産が財産分与の対象になる場合

会社財産が財産分与の対象になる場合

高所得者の方は、会社経営者であることも多いです。
会社経営者が離婚する場合、財産分与の対象となるのは、基本的に経営者個人の資産に限られます会社の財産が財産分与の対象になることは、ありません

しかし、会社が小規模で、会社の資産を個人の資産と同視できるような場合には、会社名義の財産であっても財産分与の対象になることがあります。

また、同族会社で妻が会社をサポートしてきた場合などにおいても、会社の資産が財産分与の対象になるケースがあるので、注意が必要です。

4、保険や共済金も、財産分与の対象になる

保険や共済金も、財産分与の対象になる

会社経営者の方は、退職金代わりに長期平準定期保険などの保険や小規模企業共済に加入していることが多いです。

こうした保険や共済金についても、財産分与の対象となることがあります
保険や共済契約を解約しなければならないということはありませんが、解約返戻金の半額を、妻に支払う必要があります

こうした保険や共済は掛け金も高額であり、財産分与の評価も高額になりやすいので、注意が必要です。

5、自社株も財産分与の対象になる

自社株も財産分与の対象になる

中小企業の会社経営者が離婚する場合、多くのケースでは自社株の財産分与が大きな問題となります。株式は、上場会社の株式だけではなく、非上場会社の株式であっても、財産分与対象となります。

ただ、離婚後は、妻には会社にかかわってほしくないでしょうから、通常は株式を半分ずつ分け合うのではなく、妻名義の株式を買い取るなどの方法で、お金で精算する形になります
株券を発行している会社の場合には、株式を譲渡するという意思表示を受けるだけではなく、実際に株券の交付を受ける必要もあるので、注意が必要です。

また、非上場の株式の場合、上場株式のように一律に時価が明らかにならないため、評価方法について争いが発生することも多いです
不利にならないためには、適正に計算をして、確実に株式を取得することが重要となります。

6、基本的な養育費の決め方

基本的な養育費の決め方

次に、同じく離婚の際に問題になりやすい、「養育費」について確認しておきましょう。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚するときには、子どもの養育費の取り決めが必要です

養育費の金額は、夫婦双方の収入金額に応じて計算をします。
養育費を支払う側の収入が高ければ高いほど、養育費の金額は高額になりますし、養育費を請求する側の収入が高いと、その分養育費は安くなります
また、子どもの人数が増えると、養育費の総額上がりますし、子どもが15歳以上になると、やはり養育費の金額が上がります

養育の金額を決めるときには、専門的な計算方法がありますが、通常は、その計算結果をもとにして作成された「養育費の算定基準表(養育費算定表)」によって決定します。
養育費の算定基準表は、家庭裁判所が養育費の金額を決定するときにも利用される基準です。

7、養育費の上限

養育費の上限

高所得者の場合、養育費の算定方法が複雑になることがあります
先にご紹介した養育費の算定基準表においては、給与収入の人の場合に2000万円、事業収入の自営業者の場合に1409万円のケースまでしか記載されていません。
ですのでそれを超える所得の場合に、どのようにして養育費を算定するかが問題となるのです。 この点については、いくつか考え方があります。

1つは、2000万円(給与所得者の場合)を上限とする考え方です
理由は、2000万円を超える部分は貯蓄に充てると考えられること、それ以上の生活費は不要であると考えられることなどです。

2つ目は、養育費の計算の基礎となっている「基礎収入率」を減らすことにより、養育費の金額を減額調整する考え方です
また、基礎収入の算定時に「貯蓄率」を控除して計算する考え方もあります

ケースによって適用される計算方法が異なるので、自分のケースでどの方法が有利になるのか、見極める必要があります。
適切な計算方法がわからない場合には、弁護士に相談しましょう

8、婚姻費用について

婚姻費用について

離婚する際には、「婚姻費用(婚費)」が問題になることも多いです。
婚姻費用とは、離婚前に夫婦が別居したときなどに発生する、相手に対する生活費負担のことです

夫婦は、お互いに扶助義務を負っているので、離婚するまでの間は、相手に対する生活費支払い義務を負います。
支払いをしないと、悪意の遺棄が成立して(民法770条1項2号)、慰謝料請求をされてしまう可能性もあるので、注意が必要です

婚姻費用の計算も、養育費と同様、専門的な計算方法があり、通常は裁判所が定める婚姻費用の算定表を利用して計算します。 そして、婚姻費用の算定表においても、上限があります。養育費の場合と同様、給与所得者が2000万円、自営業者の場合に1406万円です。
この場合にも、養育費の場合と同様に、2000万円を上限としたり、基礎収入を減額したり、貯蓄率を考慮したりして、金額を調整することになります。

9、慰謝料の算定方法

慰謝料の算定方法

離婚の際、慰謝料が発生するケースがあります。
慰謝料が発生するのは、配偶者が有責行為をしたケースに限られます有責行為というのは、離婚原因を作った違法行為のことです
高所得者が離婚する場合でも、不貞(浮気・不倫)やDV、悪意の遺棄などの有責行為があると、慰謝料が発生します。
そして、慰謝料の金額は、支払う側の所得が高いと高額になる傾向があります。

当事者同士で話し合って協議離婚をする場合には、さらに高額になるケースもあるので、注意が必要です。
適正な慰謝料の金額を算定するためには、専門家に相談をすることをお勧めします

10、離婚を理由とした解雇はできない

離婚を理由とした解雇はできない

会社経営をしている場合、妻を従業員や役員として会社に関与させていることがよくあります。
この場合、離婚を原因として、妻に辞めてほしいと希望されることが多いのですが、役員を解任するにも従業員を解雇するにも法に従った手続きが必要となります
特に、妻が従業員である場合には、解雇に合理的な理由があり、社会的に相当な方法でないと、解雇することができません(労働契約法16条)。

たとえば、妻が不倫をしていたとしても、それを理由に解雇することはできないのです。
辞めてもらうためには、離婚の話合いの際に、きちんと話し合って妻に退職を納得させなければなりませんそして、書面によって退職届を提出させるか、離婚協議書内において、妻が退職することを明確に記載しておくべきです

11、高所得者が有利に離婚を進めたいなら弁護士へ

高所得者が有利に離婚を進めたいなら弁護士へ

離婚の話合いは、どのような人にとっても非常に大きなストレスとなりますし、労力を割く必要もあります。

会社経営者などの高所得者は、会社の中でも大きな責任を負っており、日頃からストレスが大きいものです。
経営を続けながら、離婚問題も解決することには、非常に大きな困難を伴います下手をすると、経営も離婚も、どちらにも失敗してしまうことになりかねません。
そのようなリスクを避けて、有利な条件で離婚を進めるためには、離婚の専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします

ベリーベスト法律事務所では、これまで多くの離婚事件を解決してきた実績があります。
高所得者の方が、確実に有利に離婚を進めるためのアドバイスとサポートをいたしますので、お困りの際には、ぜひとも一度、名古屋オフィスの弁護士までご相談ください。

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