不倫や浮気で慰謝料を請求できる? 請求方法と時効について解説
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配偶者の不倫・浮気について、発覚した当時はぐっと堪えてそのまま夫婦生活を続けたものの、何年か経って「やっぱり許せない!」という感情がわいた時、第一に気になるのは「まだ慰謝料は請求できるだろうか?」という点でしょう。
不倫の慰謝料請求権には時効が存在します。早めに手を打たないと時効が完成して慰謝料請求できなくなるかもしれません。
この記事では、配偶者の不倫を知っていたが、すぐに慰謝料を請求しなかった場合、慰謝料はいつまで請求できるのか、時効を止める方法などベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
これらのことがわかれば、時効により不倫の慰謝料請求権が消滅するのを回避して、確実に慰謝料を請求することができるようになります。
1、不倫は違法なのか?
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(1)不倫とはどういう行為のこと?
まず知っておきたいのは、不倫とはどういう行為なのかということです。
不倫という言葉は俗語であり、法律用語としては「不貞行為」と言います。
「不貞」とは貞操義務に反することですが、わかりやすく言うと、結婚している夫婦の一方が他人と性的な関係を持つことです。
この貞操義務をはっきりと規定している法律はありません。
ところが、民法770条1項1号で離婚原因として配偶者の不貞行為を規定していたり、刑法で重婚を禁止していたりするため、現在の日本の法律では貞操義務があると考えられています。
「不倫=不貞行為」となりますが、不貞行為かどうかを判断する際の基準は、婚姻関係があるかどうかです。例えば、ただ付き合っているだけの恋人同士の間では、不貞行為が問題になることはありません。 -
(2)不倫は違法なのか?
では、不倫は違法なのでしょうか。
「違法」とは法律に反することですが、不倫は日本の法律に反していないのです。
結婚している人が配偶者以外の人と性的関係を持つのは、配偶者の心を傷つける行為であり、道徳的には決して許されないことです。
ところが、不倫をしてはいけないという法律は日本にはありません。
では、なぜ不倫は法律的に問題なのでしょうか。
現在の日本の法律では不倫は違法ではありませんが、民法の「不法」に該当するとされています。不法とは道徳や公序良俗に反する行為、シンプルに言えば人としての道を外れる行為です。
不倫を不法としている民法の規定としては、不法行為による損害賠償について規定した709条や財産以外の損害賠償について規定した710条、配偶者の不貞行為を離婚事由と規定した民法770条などがあります。
2、なぜ不倫で慰謝料を請求できるのか?
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(1)慰謝料って何?
実際に慰謝料を請求したことがある人ならわかると思いますが、慰謝料とは損害賠償のことです。生命や身体を侵害された場合だけでなく、名誉や自由が侵害された場合にも請求することができます。
例えば、自動車事故で命を奪われたり、ケガをさせられたりすると、被害者は加害者に慰謝料を請求できます。また、公然と名誉を傷つけられたり、嫌がらせを受けたりした場合にも慰謝料を請求できます。
これらは法的な意味における慰謝料であり、精神的な損害を受けた場合に限り、慰謝料を請求することが可能です。
民法では損害賠償は金銭で支払われることになっていますが、具体的な金額は定められていません。そのため、慰謝料はそれぞれのケースごとに客観的妥当性のある金額が算出されます。
例えば、裁判を起こして1000万円の慰謝料を請求しても、判決で200万円にしかならないことがあります。これは裁判所が客観的に妥当な金額を200万円と判断したからです。
3、不倫の慰謝料はだれに請求できるのか?
配偶者が浮気・不倫をしていた場合には慰謝料を請求できますが、請求できる相手は「配偶者だけ」「不倫をした相手だけ」「配偶者と不倫をした相手の両方」の3つパターンから選択します。
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(1)配偶者だけの場合
配偶者に対して慰謝料を請求できますが、浮気・不倫をしていた当時、既に夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料は認められません。
例えば、夫が浮気・不倫していた時期に、夫婦関係が冷め切っていて別居していた場合などです。 -
(2)不倫をした相手だけの場合
配偶者と浮気・不倫をした相手だけに慰謝料請求することはできますが、相手に故意または過失があった場合に限り請求できます。
故意とは配偶者が結婚していることを知っていること、過失とは配偶者が結婚していることを知らなかったことに落ち度があることを意味します。
また、不倫関係があった以前から夫婦関係が実質的に破綻していた場合は、不倫の相手への慰謝料を請求することは不可能です。不倫により、婚姻共同生活の平和の維持という権利や法的保護に値する利益の侵害があったとは評価されません。
ただし、夫婦関係が破綻していることを立証する責任は、不倫をした相手にあります。
以上のような「故意または過失」と「因果関係」という条件をクリアすると、不倫相手に慰謝料を請求することが認められます。 -
(3)配偶者と不倫をした相手の両方の場合
配偶者と浮気・不倫をした相手の両方へ慰謝料請求することも可能です。
その場合は両者が共同して不法行為を行なったとして、適正な慰謝料を両方へ請求することになります。
ただし、慰謝料を重複して請求することはできません。
(1)~(3)のどれを選ぶかは、「浮気・不倫の証拠にどのようなものがあるか」「どちらの責任が重いか」などを考慮して決定されます。
4、不倫の慰謝料はどうやって請求する?
不倫の慰謝料は、示談と裁判の2通りの方法で請求できます。
①示談の場合
示談であれば話がまとまれば、裁判所の基準額よりも高い金額になることがあります。
ただし、すんなり話がまとまらないこともあり、その場合には裁判するしかありません。
不倫の慰謝料請求する場合は、示談の時から代理人として弁護士へ依頼する場合がほとんどです。
②裁判の場合
裁判を起こせば、配偶者へダメージを与えることができますが、判決をもらうまでに時間と費用がかかりますし、裁判所の基準で慰謝料が低めの金額で算定されます。
一般的には、まず示談交渉して決裂した場合に裁判へと手続きを進めます。
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(1)不倫の慰謝料を請求するベストタイミングはいつ?
配偶者に対して不倫の慰謝料請求する場合は、決定的証拠が準備できてからがいいでしょう。
例えば、浮気・不倫相手とホテルへ入るところの写真や浮気・不倫相手とのメールのやり取りなどが決定的証拠となります。
また、浮気・不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、配偶者が既婚であったことを知った上で不倫関係になったのかを確認しましょう。
離婚する意思が固まっている人は、離婚が決定した後が慰謝料請求のベストタイミングです。
5、不倫の慰謝料はいつまで請求できる?
不倫の慰謝料はいつまでも請求できるわけではなく、時効があります。
ここでは、時効という制度がどんなものか、さらに不倫の時効について説明していきます。
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(1)時効とはどんな制度?
刑事と民事の両方において時効という制度があり、時効の成立の条件が異なります。
刑事の場合は、犯罪行為が行なわれた時から一定期間を経過すると自動的に成立します。
一方、民事の場合は一定期間の経過だけでなく、時効を利用するという意思表示である「時効の援用」を行なうことが、時効の成立する条件になっています。
さらに、一定の行為をすると「時効援用の放棄」といって、それまで経過していた時効期間が無になったとみなされることがあります。
これは、時効期間を再度ゼロからカウントすることです。 -
(2)不倫の時効の考え方
不倫にも時効がありますが、正確には不倫の慰謝料請求権に時効があると言った方がいいでしょう。これは民法上の時効のことです。
では、不倫の慰謝料請求権はいつ時効消滅するのでしょうか?
不倫の慰謝料を請求できなくなるまでの期間には、「消滅時効」と「除斥期間」という2つの制度があります。
①消滅時効
「消滅時効」は、不倫の事実を知ってから慰謝料請求できるまでの期間のことで、3年とされています。不倫の事実を知るとは、ただ顔を見たことがあり知っているだけでは足りず、住所氏名まで特定していることが条件となっています。
ここまで要求するのは、不倫の相手に慰謝料を請求するのに必要だからです。
そのため、不倫の事実を知ってから3年が経過しても、不倫相手の顔を知っているだけでは時効は成立しません。
②除斥期間
「除斥期間」は、不倫の事実を知っているかどうかと関係なく、一定の時間が経過すると不倫の慰謝料請求できなくなるまでの期間で、浮気・不倫をした日から20年間とされています。
つまり、不倫をしたときから20年を経過していなければ慰謝料請求することは可能です。
例えば、配偶者が不倫をしたことが21年後に発覚すると、時効が成立して慰謝料請求はできなくなります。 -
(3)注意!時効は自動的に成立するわけではない
前述の通り、民法の時効は一定期間が経過したら自動的に成立するわけではなく、時効の援用をすることが条件となっています。
そのため、たとえ時効期間を経過しても、時効の援用がなければ慰謝料を請求することはできます。
ただし、時効期間が経過していても相手が慰謝料を支払おうとしてきた場合は、時効の援用を放棄したとみなされ時効を主張することは不可能になります。
なお相手が不倫の時効期間の3年を経過したことを知らなくて、請求されるままに慰謝料を支払ってしまうこともあります。 -
(4)時効があるからと油断せずに早めに動くべき理由
不倫の慰謝料を請求する場合には、時効以外にも注意することがあります。
いくら時効が成立する前であったとしても、配偶者と相手が不倫関係にあった時から時間が経過すると、事実関係が不明瞭になったり証拠を収集するのが困難になったりすることがあります。
不倫の慰謝料を請求するには、証拠があやふやにならないようにすることが大切なので、可能限り早期に慰謝料を請求した方がいいでしょう。
6、不倫の時効を止める方法はあるのか?
配偶者の不倫を我慢して黙っていると、どんどん時間が経過して時効が完成してしまう可能性があります。
では、不倫の時効を何とかして止める方法はないのでしょうか。
消滅時効の期間が経過する前であれば、不倫の時効を停止させる方法は2つあります。
ただし、どちらの方法も一度しか利用できないので注意しましょう。
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(1)「裁判上の請求」により時効期間のカウントをゼロにする
裁判上の請求をすると、それまでにカウントしていた時効期間はゼロになり、再度の時効期間のカウントがスタートします。
裁判上の請求は時効の中断事由を定める民法147条の「請求」に該当します。具体的には、訴訟の提起、支払督促の申立などの法的手続きのことです。
時効が完成するまで時間がない場合、訴訟の提起や支払督促の申立など行って時効の完成を阻止することができます。
ただし、これらの手続きには時間がかかるというデメリットがあり、間に合わない可能性があります。 -
(2)「催告」により一時的に期間の経過を停止させる
裁判上の請求は手続きに時間がかかるというデメリットがあります。
そこで法律は、簡単な方法で一時的に期間の経過を停止させる「催告」という制度を設けています。
催告とは内容証明郵便を送付することで、時効を6ヵ月間停止させることができます。
この停止期間の間に、訴訟を提起すれば時効期間をリセットすることが可能です。
ただし、催告しても訴えを取り下げると時効を停止させることができないので注意しましょう。 -
(3)3年の時効期間が経過しても配偶者に請求できる場合がある
不倫の慰謝料請求は3年の消滅時効があると説明しましたが、例外的に配偶者にだけは不倫の時効が適用されない場合があります。
民法159条は「夫婦間の権利の時効の停止」という制度を設けて、婚姻の解消から6ヵ月間は時効は完成しないと定めています。
これは、夫婦関係を継続している限りは、不倫の時効は完成しないということです。
7、不倫の慰謝料請求を弁護士事務所へ依頼するメリット
不倫の慰謝料を請求すると決心したら行動を起こすことになりますが、自分で手続きをするのか、それとも弁護士へ依頼するのかで悩むのではないでしょうか。
弁護士へ依頼するのは、次のようなメリットがあります。
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(1)妥当な金額の慰謝料を請求できる
不倫の慰謝料請求する場合、相手に金額を提示しなくてはなりません。
素人では妥当な慰謝料の金額はわかりませんが、弁護士なら妥当な金額を即座に提示してくれます。また、弁護士は交渉のプロなので、裁判する場合よりも高い金額の慰謝料を取れる可能性も高くなります。 -
(2)相手との面倒な交渉から解放される
素人が不倫の慰謝料について交渉するのは決して簡単なことではありません。
相手の出方によっては感情的になることもあるでしょう。気苦労は絶えませんし、時間と手間もかかるため、仕事が手につかないこともあるでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば相手との交渉はすべて弁護士が代わりに行なってくれます。弁護士費用はかかりますが、すべての手続きを代わりにしてくれるので、ストレスから開放され仕事にも集中できるでしょう。
8、時間が経ってから不倫相手へ慰謝料請求したい場合は弁護士へ
今回は、配偶者の不倫を知っていたが、すぐに慰謝料を請求しなかった場合、慰謝料はいつまで請求できるのか、時効を止める方法などについて解説しました。
当時は揉め事を起こしたくないと考えて我慢していたとしても、許せないという気持ちがくすぶっているのなら慰謝料請求して過去を清算した方がいいでしょう。
もし、時間が経ってから浮気・不倫相手へ慰謝料請求したいと思われたら、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士へご相談ください。
時効を迎える前に、浮気・不倫相手へ慰謝料を請求するための最善の方法を法律のプロの目線からご提案いたします。
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