今すぐ離婚したい! 浮気と不倫を繰り返す夫と離婚したい妻が、考えておくこと
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旦那に不倫をされ、離婚したいと悩んでいませんか? 浮気を繰り返す夫に「もう耐えられない!たっぷり慰謝料をもらって離婚してやる!」と思っている人もいるのではないでしょうか?
離婚したいと考えている相手が浮気・不倫を繰り返す配偶者なら、ただ離婚するのではなく多額の慰謝料を支払ってもらいたいと考えるのは当然のことです。それも、一度ならず何度も繰り返されたともなれば、精神的な損害は相当なもの。できれば、配偶者だけでなく浮気相手へも慰謝料を請求したいと考える人も多いでしょう。
配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚したいと考えている場合、夫と浮気相手の2人へ慰謝料を請求できます。しかし、場合によっては浮気相手への請求が難しいケースもあります。では、慰謝料請求が可能な場合と不可能な場合にはどんな違いがあるのでしょうか? また、浮気(不貞行為)による離婚の場合はどれくらいの金額で慰謝料請求できるのでしょうか?
今回は、配偶者の浮気(不貞行為)によって離婚する場合の慰謝料請求についてお話します。また、離婚に向けて準備しておくべきことや離婚したい人のもつべき心構えについてもお話します。ぜひ参考にしてみてください。
1、不倫(不貞行為)の慰謝料請求について
配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚したいと考えている場合、配偶者はもちろんのこと浮気相手へも慰謝料を請求できます。
では、配偶者と浮気相手へはどれくらいの金額で慰謝料を請求できるのでしょうか?
また、浮気相手に慰謝料を請求できないケースにはどのような状況が考えられるでしょうか?
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(1)請求できる慰謝料の金額相場と基準
配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚したい場合、配偶者へ請求できる慰謝料の金額はケースバイケースです。
不貞行為に対する慰謝料の金額は、- 不貞行為をする前の夫婦関係
- 不貞行為がもたらした夫婦関係への影響
- 不貞行為をしていた期間や回数など
- 夫婦間の子供の有無、年齢、人数
- 配偶者や浮気相手の収入
などによって、総合的に判断されます。
たとえば、とても仲の良い夫婦だったのに配偶者の浮気(不貞行為)を知って離婚することになってしまった場合は、高額の慰謝料が認められる可能性が高いでしょう。
反対に、配偶者が浮気(不貞行為)をする前から別居していた夫婦の場合は「精神的な損害は少ない」と見られ、慰謝料の金額が低くなってしまう可能性は高いでしょう。
また、夫婦関係が完全に破綻していた場合は、慰謝料の請求自体も難しいと考えられます。
今回のテーマである浮気を繰り返す配偶者の場合、不貞行為の回数が多ければ多いほど高額の慰謝料を請求できます。また、1人の相手との浮気を何度も繰り返していた場合は、浮気の期間が長ければ長いほど高額の慰謝料請求が可能です。
そのほかにも、配偶者の収入が高ければより高い慰謝料の請求が認められる可能性がありますし、夫婦の間に小さな子供がいる場合や子供の人数が多ければ、より高額の慰謝料を請求できます。 -
(2)基本的には浮気相手への慰謝料請求は可能
離婚したいと思うきっかけになった訳ですから、もちろん浮気相手へも慰謝料を請求できます。
ただし、浮気相手に慰謝料を請求できるのは、浮気相手に故意または過失があった場合のみです。故意または過失とは、浮気相手はあなたの配偶者が既婚者だと知っていた、もしくは既婚者だと知ろうとすれば知れたであろうと思われる状況のことです。
とは言え、あなたの配偶者がよっぽど悪質な浮気男でない限り、ほとんどのケースで浮気相手の故意または過失を認められています。
たとえば、あなたの配偶者が浮気相手に対して- 自宅の場所を教えない
- 休日は会わない
- 結婚指輪をしたまま会う
などの行為を行っていた場合、浮気相手に故意または過失があったと言えます。
2、浮気相手への慰謝料請求が難しいケース
たとえ離婚したいと思うきっかけになった浮気でも、浮気相手に慰謝料を請求できないケースがあります。
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(1)浮気相手をだましていた場合
あなたの配偶者が浮気相手を巧妙にだましていた場合、慰謝料の請求は難しいと考えられます。
たとえるなら、あなたの配偶者が既婚者であることを隠して結婚相談所で浮気相手を探し、結婚を前提に交際を申し込んでいた場合などですね。 -
(2)配偶者から慰謝料をすべて受け取った場合
あなたのもらえる慰謝料を、すでにすべて配偶者から受け取っていた場合も浮気相手への慰謝料請求は難しくなります。
あなたの配偶者と浮気相手は、法律上の共同不法行為者です。つまり、あなたが請求した慰謝料に対する連帯責任を負うということ。
仮に、あなたが請求できる慰謝料が200万円だとすると、共同不法行為者の連帯責任によってあなたの配偶者と浮気相手の2人で200万円を支払うことになります。配偶者と浮気相手の2人に200万円ずつ、合計400万円を請求できる訳ではないので注意してください。
原則的には半分ずつ支払ってもらいますが、慰謝料の割合はあなたの好きなように決められます。配偶者と浮気相手にそれぞれ100万円ずつ請求しても良いですし、配偶者への請求額を多めにすることも可能です。
ただし、先ほどもご説明したように、すでに配偶者から200万円を受け取っていた場合は浮気相手への慰謝料請求はできません。 -
(3)浮気相手が低所得者の場合
正確に言うと、浮気相手がたとえ低所得者だったとしても慰謝料の請求はできます。ただ、請求しても支払われないケースもあるため注意が必要です。
浮気相手が低所得者だと分かったら、支払い方法や期間などを細かく決めるためにも上手に交渉しなければいけません。高度なテクニックや法的な知識も必要となるので、慰謝料請求に詳しいプロに依頼すると安心でしょう。
3、慰謝料を請求する前に集めておくべきもの
「離婚したい! 慰謝料をもらいたい!」 と思ったら、慰謝料を請求する前に用意しておかなければいけないものがあります。
慰謝料を請求する前に用意しなければいけないもの、それは以下の3つです。
② 浮気相手の情報
③ 財産分与の証拠
では早速、1つずつ説明しましょう。
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(1)不貞行為の証拠
「浮気をした夫と離婚したい! 慰謝料をもらいたい! 」と思うなら、まずは証拠を集める必要があります。
配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚する場合は、とにもかくにも確固たる証拠が必要です。証拠さえあれば、いくら本人たちが否定しても言い逃れはできません。加害者たちに「いくら否定しても無駄だ」と思わせるレベルの証拠を集めましょう。
確固たる証拠とは、確実に不貞行為があったことを示す証拠を指します。
法廷上の不貞行為とは、性交渉を指すケースが多いです。つまり、2人で密会していた程度のレベルでは確固たる不貞行為の証拠とは言えません。
ほかにも、- 軽いキスを交わした
- メールで「愛している」と言った
- 女性に裸の写真をもらった
などは不貞行為を証明する証拠とは認められないので、注意してください。
先ほどもお話したように、不貞行為による慰謝料の金額は浮気の回数や期間などの要素も含めて考慮されます。浮気相手と何回も性交渉を行っていることや、何年も前から不貞行為を繰り返していたことが分かるような証拠があれば高額な慰謝料を請求できます。
また、証拠を集めるときにはあなたが改ざんしたと疑われることも少なくありません。さらには、違法行為と指摘されるような方法で収集した証拠は、証拠として認められないケースもあります。
確実に確固たる証拠を集めるためにも、どんな証拠が有効なのか、どんな方法で収集すれば良いのかなどをよく調べてから行動しましょう。
証拠の集め方や、有効な証拠かどうか不安な場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。具体的な証拠の集め方や、法的に有効な証拠になりうるのかなど、法律のプロが判断します。 -
(2)浮気相手の情報
慰謝料をもらって離婚しようと考えるなら、浮気相手の情報も集めておいた方が良いですね。
あなたの配偶者が誰と不貞行為を行ったのかを証明するためにも、浮気相手の個人情報をなるべく多く集めてください。
浮気相手へ慰謝料を請求する際にも役立ちますし、浮気相手の勤務先などを知っておくことで「収入がありません」などとウソをつかれることも防げます。
ただし、もらえるべき慰謝料をきちんともらいたければ先走った行動はご法度です。浮気相手に直接コンタクトをとったり、浮気相手の勤務先に不倫の事実を暴露したりしてしまうと、逆にあなたが不利になってしまう可能性があります。
浮気相手の情報を得たら、不貞行為の証拠と一緒にしっかりと保管しておきましょう。 -
(3)共有財産の証拠
慰謝料をもらって離婚しようと考えるなら、あなたと配偶者の共有財産についても調べておきましょう。
慰謝料をもらって離婚する場合、配偶者から「今ある預貯金の半分と家をあげるから、それで勘弁してくれ」などと言われるケースもあります。でも、その財産の半分は元々あなたのものです。
実は、離婚するときは夫婦の財産を分けることができます。
これを、財産分与と言います。
財産分与の割合は基本的には半分ずつとされていて、これは共働きであっても妻が専業主婦であっても同じです。
分けられる財産は、2人が結婚してから増えた分の預貯金や住宅、自動車など。家具や家電も財産分与の対象となります。
共有財産の証拠なら離婚の話を出してからでも良いのでは? と思う人もいるかもしれませんね。ところが、離婚の話が出た途端に配偶者が勝手に預貯金をおろし、どこかへ現金を隠してしまうケースもあるのです。そのような事態を防ぐためにも、離婚や慰謝料請求の話を進める前に夫婦の財産の証拠を残しておく必要があります。
証拠として有効なのは、預貯金の通帳や生命保険証書などのコピー、不動産の登記簿謄本などです。住宅や自動車に関しては、売却するといくらくらいになるのかを調べておくと良いでしょう。
4、離婚したい人のもつべき心構え
最後に、離婚したいと考えるならもっておいた方が良い心構えをご紹介します。
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(1)離婚後の生活をシミュレーションする
離婚したい人のもつべき心構え1つ目は、離婚後の生活を細かくシミュレーションすることです。
離婚後に後悔する理由の1つに、生活レベルの低下があります。特に、専業主婦だった女性の場合、急にすべての生活資金を1人で工面しようとすると大変なストレスを感じてしまうようです。ましてや子供がいるともなれば、働きながらの育児に疲れてしまうこともあるでしょう。
そうならないためにも、離婚を決意する前には- どんな仕事をどんなスタイルで続けていくのか
- どこに住むのか
- 育児と仕事は両立できるか
- 育児を手伝ってくれる人はいるか
など、いろんな項目について書き出して一度シミュレーションしてみると良いですね。
離婚後に受けられる公的支援制度もあります。今後の生活に向けての手助けとなってくれますので、離婚する前から、一度窓口で相談してみると良いでしょう。
また、日本にはシングルマザー(母子家庭)のための手当・助成制度もありますので、お子さんをお持ちの方はあらかじめ近くの市役所で相談しておくと、今後の生活についてより細かくシミュレーションすることが可能です。 -
(2)冷静な行動を心がける
離婚したい人のもつべき心構え2つ目は、冷静な行動を心がけることです。
離婚を決意した後、なんらかのきっかけで相手と揉めてしまい、そのまま別居をしてしまうと、高額な慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
先ほどもお話したように、不貞行為による慰謝料は夫婦の仲が良ければ良いほど、高い金額で請求できます。浮気・不倫を繰り返す夫にひどく心を傷つけられて、冷静でいられなくなるのはもちろんのことかと思いますが、激しい口論となり配偶者を問い詰めることで、相手に証拠を隠滅(いんめつ)されてしまう可能性もあります。
慰謝料の請求をするまでは、とにかく水面下で動くのがベストです。冷静に、慎重に行動しましょう。
5、浮気をした夫と離婚したいと思ったら弁護士へ
「今すぐ離婚したい! 早く慰謝料をもらいたい!」 と思う気持ちはよく分かります。
ですが、勢いだけで話を進めると、上手く話し合いを進めることができず、離婚できなくなってしまうかもしれません。また、離婚できることになったとしても、本来貰えたはずの慰謝料よりも少ない慰謝料でしか請求できなくなる可能性もあります。
離婚に向けて慎重に準備を進めるためにも、一度法律の専門家である弁護士に相談するのもおすすめです。
不貞行為の慰謝料請求には3年の時効があります。
時効のカウントは、不貞行為の事実と浮気相手を知った瞬間から始まります。確実に慰謝料を請求するためにも、なるべくスピーディーに、かつ慎重に行動しましょう。
ベリーベスト法律事務所には、離婚・男女問題に詳しい弁護士が在籍しています。「浮気をした夫と離婚したい」「慰謝料をできるだけ多く取りたい」「有利な条件で離婚したい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
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