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相続人が被相続人の子どものみの場合、遺留分の割合はどうなる?

2018年12月12日
  • 遺産を受け取る方
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相続人が被相続人の子どものみの場合、遺留分の割合はどうなる?

愛知県では、名古屋市を中心に地元志向が強く、大人になっても生まれ育った地域で生活する傾向が高い土地柄です。家族同士が助け合いながら暮らす一家が多くとも、その大黒柱に当たる方が亡くなり、相続問題が起こった途端、大きなもめごとになってしまうケースは、残念ながら少なくありません。

一般的に、亡くなった方にまとまった財産があると、相続人同士でどうやって分けるか話しあいの場がもたれます。相続でよく想定されているのは配偶者と子どもで分け合うイメージですが、場合によっては両親が亡くなって相続人が子どもだけということも考えられます。

相続には期限が決められているほか、遺言書の有無によっても権利をどう主張するかが変わるものです。今回は、親が亡くなって子どものみで相続するケースにおいて、問題となりがちな遺留分にスポットを当て、関連するポイントについて解説します。

1、相続における遺留分とは

まずは、遺留分について知る前に、相続の基本について知っておきましょう。

相続の手続きは、まず、財産を持つ方が亡くなるところからスタートします。亡くなった方を「被相続人」と呼び、相続する権利を持つ方を「相続人」と呼びます。相続可能な財産、つまり「遺産」があるときは、「相続人」同士が、どのように分けるのかを話しあう必要があります。この話しあいのことを、「遺産分割協議」と呼びます。

相続の話しあいを行う前に、すべきことが3つあります。ひとつは、被相続人が手掛けた遺言書が遺されていないか探すことです。次に、相続人となる方が何人いるのかも確認しておきましょう。それから、遺産の明細を確実に確認します。

相続においてもっとも注意すべき点は、遺産の金額の大小はもちろん、プラスやマイナスにもかかわらず、「すべて相続すべき遺産として扱われる」ということです。つまり、マイナスの遺産があるときも、子どもが相続してしまえば、借金を背負うことになるということです。

相続を放棄できる期限は限られています。詳細の確認を後回しにしてしまうと、たとえ、相続人が「マイナスの遺産のほうが多い」という事実を知らなかったケースでも、借金ごと相続する事態に陥る可能性があります。あの人に限って借金はないはず……という思い込みは危険です。もし、被相続人の遺産があるときは、その詳細を早急に確認する必要があるでしょう。

さて、今回は、次のケースを想定してみます。

  • 遺言書が遺されていた
  • 法定相続人に該当する相続人は、被相続人の子どもである兄と妹の2名(被相続人の配偶者は数年前に他界している)
  • 妹は嫁入りの際、100万の援助を受けている


もしこのケースで、遺言書がなければ、相続について定められている「民法 第5編」で示された法定相続割合にもとづき、分割することになります。したがって、該当の兄妹は、2分の1ずつ財産を分け合うことになります。

ただし、今回のケースのように、被相続人の遺言があったり、生前贈与があったりすると、法定相続人が2分の1ずつ相続することができなくなることがあります。

たとえば、本ケースの遺言で「財産の一部を内縁の妻○○へ遺贈する」という記載があれば、指定されている遺贈分を除いた遺産を分割する流れになります。つまり、遺贈された分だけ兄妹の相続分は減ってしまうということです。これは、遺産を企業や団体に寄付する、もしくは贈与するなどの内容でも同様です。

では、遺言書に「財産のすべてを内縁の妻○○へ遺贈する」と記載されていたらどうなるのでしょうか。すべての財産を法定相続人以外に遺贈してしまうと、子どもが相続できる遺産がゼロになってしまいます。そこで民法では、遺言や贈与があっても遺産を請求できる遺留分という制度を設けています。

2、遺留分の基礎知識と、対象となる財産とは?

「自分が築き上げた財産を好きなように相続させたい」という希望を、法的な効力を持たせるものが「遺言書」です。一方、「遺留分」とは、法定相続人が、遺産を最低限受け取ることができる相続財産の割合を指します。

民法では、できる限り家族や親族といった近い範囲の人間に相続をさせることで、遺された家族の生活を守り、親族間の無用なトラブルを避けるため、遺留分を設けています。民法第902条第1項で「被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない」と明記されていることから、もし遺言書で「すべての財産を法定相続人以外に譲る」と書いても、遺留分を超えてまで相続させることはできません。ただし、民法第902条第1項は平成31年7月1日に改正が予定されており、改正後は上記の文言は削除される予定です。そして、今後は遺留分減殺請求権から生ずる権利が金銭債権化することになります。

具体的に遺留分の対象となる財産は、被相続人の生前から捉えることになります。具体的には、以下のような財産も遺留分の対象として考慮されることになります。

  • 借金も含めた死亡時の財産
  • 相続が始まる1年以内の生前贈与
  • 遺留分があると知っていて贈与した財産
  • 相続人に特別に贈与した財産
  • そのほか、特別受益と考えられる贈与がある場合

3、遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合は、被相続人との関係(続柄)によってその割合が異なります。

  1. (1)遺留分の割合は決まっている

    まず、遺留分を主張できるのは被相続人の配偶者と子ども、そして父母や祖父母といった直系尊属のみです。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

    今回のケースでは、相続人が兄妹の2名だけです。つまり、被相続人である兄妹の父が亡くなり、父の配偶者である母もすでに亡くなっているケースです。このとき、被相続人の子どもである兄妹、それぞれが「相続財産の2分の1」を遺留分として相続する権利があります。つまり、遺産全体の4分の1が、遺留分として主張できる金額であると考えてよいでしょう。

  2. (2)詳しい計算方法は?

    遺留分の計算はとてもシンプルで、以下の計算式のとおりです。

    各相続人の法定相続分×遺留分の割合=各相続人の遺留分


    相続人が、兄妹ふたりだけの場合で考えてみましょう。そもそも法定相続分はそれぞれ2分の1です。さらに子どもの遺留分は2分の1となるため、1/2×1/2となり、兄妹がそれぞれ受け取れるはずの遺留分は、相続財産全体の「4分の1」となります。

    もし、妹がすでに亡くなっていたとしても、妹の配偶者は法定相続人にはなれません。よって、相続する権利はないということになります。しかし、妹に子どもがいた場合は、「代襲相続」となります。よって、死亡した被相続人の孫、つまり兄にとっては甥や姪に対して、その「2分の1」が、遺留分が認められることとなります。

4、遺留分でトラブルが起こったらどうすればいい?

法律で最低限相続できる権利が認められているものの、冒頭で述べたとおり、遺留分を巡ったトラブルは後を絶ちません。たとえば、次のようなケースでトラブルが起こる傾向があります。

  1. (1)遺言書の内容に納得できない

    兄にばかり多額の財産が相続されて、妹にはわずかしかないなど、亡くなった父が兄妹のどちらかに偏った内容の遺言書を遺しているケースです。遺留分のことを知らずに書かれた遺言書であれば、遺留分を侵害していることがあります。

  2. (2)兄妹で立場に違いがある

    遺言書が見つからなかった場合は、法定相続分をベースに相続の割合について話しあいがもたれます。遺言書が遺されていても、相続について話しあうことがあるでしょう。この話しあいのことを「遺産分割協議」と呼びます。

    しかし、今回のケースのように「妹は結婚するときに生前贈与をされていた」と兄が言い出す可能性があります。逆に、「長男一家で介護を行い、妹は手助けしなかった」といったケースなど、立場の違いで通常の遺産相続の割合で、合意が得られないこともあるでしょう。

    なお、以前から兄妹のどちらかが強い立場であれば、弱い立場の側は話しあいでは解決できないと考えてしまうかもしれません。しかし、もし、遺産分割協議が物別れに終わったときでも、遺留分を主張できる権利があります。これを「遺留分減殺請求」といいます。

    ただし、遺留分減殺請求には相続開始から1年という期限があります。兄妹で相続トラブルになったときは早めに対処していく必要があるでしょう。なお、被相続人が死亡した事実を知らなかったケースにおける「遺留分減殺請求」の時効は10年となります。

5、まとめ

子どものみの相続では遺留分の割合が決められているものの、トラブルに発展することは珍しくありません。遺言書や生前贈与があっても、法定相続人として遺留分を主張できることを押さえた上で、話しあいに臨みましょう。

また、家族での相続トラブルは感情的な問題もあり、解決が難しい傾向にあります。事業や土地建物があるケースではなおさら、相続に関する知識も必要となるため、対処が難しいと感じたら早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分について気になる点があるときは、ベリーベスト法律事務所・名古屋オフィスにお問い合わせください。遺産相続問題の対応経験が豊富な弁護士だけでなく、グループ企業の税理士・行政書士が連携して対応することも可能です。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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