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弁護士が教える! 被相続人が亡くなったときに行う相続人の調べ方

2019年06月04日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続人
  • 調べ方
弁護士が教える! 被相続人が亡くなったときに行う相続人の調べ方

平成31年3月に国土交通省で発表した住宅地の地価変動率は、名古屋では1.2%と3大都市圏では東京に次ぐ上昇率でした。不動産を所有していた方を相続する場合、事案によっては固定資産税の評価額ではなく、時価額や相続税路線価などで不動産の価値を評価することがあるため、市場価格の変動にも注意しなければなりません。

相続の際に気をつけるべきことは、相続財産だけでなく、相続する権利を持つ「相続人」の調査です。きちんと相続人全員を把握した上で相続を進めなければ、有効な相続にはなりません。改めてやり直しになってしまうこともあり得ます。そこで、相続人の調べ方について、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、なぜ相続人を調べる必要があるのか?

財産や借金などを持つ方が亡くなった場合、「相続」が発生します。亡くなった方を「被相続人」、遺産となった財産や借金を受け継ぐ権利を有する方を「相続人」と呼びます。

相続人が複数いる場合、特定の相続人に遺産を相続させる旨の遺言がある場合を除いて、遺産は相続人全員で共有する状態となります。その上で、法定相続分を前提にそれぞれの持ち分に従って遺産を分割することになりますが、その際は相続人全員が参加した「遺産分割協議」を行う必要があります。

たとえば、被相続人の銀行口座から葬儀などに必要なお金を引き出す際も、相続人全員の署名捺印がなければ銀行は引き出しに応じてくれないでしょう。万が一、相続人が漏れていた場合は、その相続人とともに最初から遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。つまり、相続人を探すためには被相続人の子どもをすべて探すこと、子どもがいない場合は親や祖父母、これらの人がすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹を探し出さなければならないのです。

被相続人が高齢者の場合は、若いころの離婚歴や、婚外子の存在を家族が把握していない可能性もあります。前夫、前妻との間に生まれた子どもはもちろん、結婚していない女性との間に生まれた子どもであっても認知していれば相続人となりますので、探し出して遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

2、戸籍調査の仕方

まずは相続人の範囲を知っておきましょう。

まず、被相続人に子どもがいる場合は、その子どもが相続人になります。子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は、その子ども(孫)が相続人になります(これを「代襲相続」といいます。)。他方、被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の父母が相続人となり、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。父母も祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

このように、相続人の資格は子ども、父母または祖父母、兄弟姉妹の順に移っていきます。

また、被相続人に配偶者がいる場合、その人はどんな場合であっても相続人としての資格があります。

つまり、相続人を調べるためには、まずは被相続人に配偶者や子どもがいるかを確認する必要があります。被相続人が家族に話していない子どもがいる可能性もあるので見逃さないようにしましょう。

具体的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍をひとつひとつ確認して子どもがいるかを調べていきます。(この被相続人の出生からの連続した登記は、銀行や法務局で遺産相続の手続きをする際に必ず必要になりますので、死亡したら早い段階で取り寄せましょう。)

  1. (1)どの範囲まで戸籍を集める必要があるのか?

    次に、集める必要がある戸籍について順を追って解説します。

    前述のとおり、第一次的に被相続人の子どもが相続人になるため、被相続人に子どもがいるかを把握する必要があります。そのため、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍が必要です。また、具体的な相続手続の際には被相続人の戸籍に加え、相続人となる方全員の現在の戸籍謄本が必要になります。

    <すべてのケースで必要になる戸籍>
    • 亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
    • 相続人すべての現在の戸籍謄本


    これらの戸籍は、あらゆる相続のケースに共通して必要となります。個別的事情によって、さらに追加で必要となる戸籍がありますので、以下で分類を整理してご説明します。

    <相続開始時に亡くなっている子どもがいる場合>
    ●亡くなった子どもの出生から死亡までの連続した戸籍
    被相続人の子どもの中に、相続開始時までに亡くなった子がいる場合、亡くなった子の子ども(孫)が相続人となります(代襲相続)。この場合、亡くなった子に子どもがいるかを確認する必要がありますので、被相続人と同様に、亡くなった子についても、出生から死亡までの連続した戸籍も必要となります。

    <被相続人に子どもがいない場合>
    この場合、さらに以下のケースごとに、集める戸籍の範囲が異なります。

    【父母または祖父母の中に存命中の方がいる場合】
    ●亡くなった方について、その旨の記載がある戸籍
    被相続人に子どもがいない場合、父母が生きていれば相続人となりますので、父母の現在戸籍が必要となります。
    父母双方が亡くなっている場合で祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となりますので、父母双方の死亡が確認できる戸籍と祖父母の現在戸籍が必要となります。
    加えて、祖父母の中で、亡くなっている方もいる場合には、その旨の記載がある戸籍が必要です。

    【父母、祖父母ともに亡くなっている場合】
    ●父母の出生から死亡までの連続した戸籍
    この場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。そのため、被相続人と同様に、父母それぞれについても戸籍を出生までさかのぼって、相続人となる兄弟姉妹を漏れなく確認する必要があります。調査の結果、被相続人の兄妹の中に相続開始時までに亡くなっている方がいると判明した場合は、さらに追加で以下の戸籍が必要です。

    ●亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍
    兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいる場合、代わりにその子どもが相続人となります(代襲相続)。亡くなっている方に子どもがいるかを確認するために、上記戸籍を取得しなければなりません。

  2. (2)具体的にどうやって戸籍謄本を入手するのか?

    集める必要のある戸籍の範囲がわかったら戸籍謄本を入手します。具体的には以下の方法で入手していきます。

    ●「最後の本籍地」がわかっている場合
    最後の本籍地がわかっている場合は、まずその市区町村役場の窓口で請求、もしくは郵送で請求します。

    ●「最後の本籍地」がわからない場合
    本籍地は現住所と異なる可能性があります。したがって、把握していないケースも少なくありません。本籍地がわからない場合は、現在の住民票を取り寄せることで、本籍地を確認することができます。本籍地がわかれば、郵送か窓口で戸籍謄本を請求します。

  3. (3)生まれてから死亡するまでの一連の戸籍をうまく集める方法

    前述のとおり、被相続人や特定の親族の戸籍謄本は、死亡時だけでなく生まれてからすべてのものを集めなければなりません。

    いずれのケースでも本籍地が記載されている戸籍謄本を入手したら、以前の本籍地が記載されている部分を探しましょう。そして、次々と本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求していきます。

    この手順を繰り返し、その人が誕生した時点までさかのぼることができれば完了です。

    被相続人が生前転籍を繰り返している場合は、複数の市区町村に戸籍謄本を請求しなければならず非常に手続きが煩雑になることが予想されます。さらに、上記で整理したとおり、ケースによっては、被相続人以外の人についても出生までさかのぼって戸籍を集めないといけない場合があり、そのような場合はさらに時間と手間がかかります。

    ご家族が亡くなると、多くの方が葬儀の手配などさまざまな手続に追われることになりますが、その中で相続に向けた準備も並行して進めることを負担に感じる方もいらっしゃると思います。戸籍謄本の入手が困難だと感じたら、できるだけ早期に弁護士へ相続手続を依頼しましょう。

3、集めた戸籍情報のチェックの仕方

次は、集めた戸籍謄本から「相続人」を洗い出す方法を知っておきましょう。

まずは、現在生存している相続人候補者を確認します。被相続人の戸籍を把握していく中で配偶者と子どもの生存が確認できれば、被相続人の戸籍謄本をチェックするだけで大丈夫です。子どもがいない場合は、父母や祖父母、兄弟姉妹まで相続人になる可能性があります。 そこで、上記で整理した分類に従って、まずは父母の戸籍から取得し生存を確認し、存命中と分かればそこで相続人は確定しますし、亡くなっていた場合は祖父母の生存を確認します。そして、父母も祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹を把握するために父母の戸籍を出生までさかのぼっていくのです。このような手順で戸籍を集めれば、もれなく相続人を把握することができるでしょう。

上述のとおり、相続手続の際には、被相続人(ケースによっては特定の親族も)について、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。戸籍の前後でずれがあれば、相続の手続きの際に不備となってしまいます。

戸籍が連続しているかは、新しい戸籍の作成日とひとつ前の戸籍の除籍日等が一致しているかどうかを見れば分かります。戸籍謄本を入手したら、日付を忘れずにチェックしましょう。

4、まとめ

遺産相続の手続きを進めるためには、「相続人」を正確に把握しなければなりません。そのためには被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍が必須です。さらに子どもの有無や生死によっては、孫や父母、祖父母などの戸籍謄本も必要です。

亡くなってからはお葬式や来客などで非常に忙しくなるため、手続きが難しいという方は弁護士などの専門家にすべての手続きを一任することをおすすめします。遺産分割協議自体も依頼すれば、相続にかかる手間を大幅に削減できます。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでも、相続にまつわる手続きを代行します。戸籍謄本の請求手続きを始めとする遺産分割の実績が豊富な弁護士や、ベリーベスト法律事務所グループ内に在籍する税理士とともに、ワンストップでフォローすることも可能です。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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