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多額の借金に苦しみ、自己破産を検討していたらまず知っておくべきこと!

2021年06月14日
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多額の借金に苦しみ、自己破産を検討していたらまず知っておくべきこと!

借金問題は決して一部の限られた人の問題ではなく、多くの人が陥りうる身近な問題といえます。裁判所の司法統計によれば、平成29年度から令和元年度までの3年間を見ても、受理された自己破産の件数は約6万9000件から約7万3000件となり、増加傾向にあります。
借金がかさみ、債権者からの催促に追われる生活は非常に厳しいもので、放っておいても事態が改善する見込みは低いと言えます。このようなときは、債務者の借金や収支の状況などを踏まえた適切な債務整理方法を利用し、解決を図る必要があります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などいくつかの方法がありますが、ここでは自己破産について、名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産とは

自己破産とは、カードローンその他の借金により経済的に立ち行かなくなった方が、裁判所に破産を申し立てて免責許可をもらい、借金をゼロにし、財産の清算をする手続きです。免責の決定を得られれば、借金を返す義務を完全に免れることができる点で非常に有効な手段と言えます。ただし、次のように、免責されない場合がありますので注意が必要です。

●非免責債権
自己破産をして免責許可決定が出ても、全ての借金について支払い義務がなくなるわけではなく、次の債権は免責が許可されても支払う義務を負っています。
  1. ①税金や罰金
  2. ②養育費、婚姻費用
  3. ③悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. ④故意または重過失による他人の生命または身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権
  5. ⑤給料債権等の労働債権(ただし、一部分に限る)
  6. ⑥債権者名簿に記載しなかった請求権

●免責不許可事由
次のような場合、不当な破産を防ぐため、裁判所から免責不許可となる場合があります。
  1. ①財産の隠匿など:債権者を害する目的での財産隠し。
  2. ②換金行為など:破産手続の開始を遅らせる目的で信用取引などを行った場合。
  3. ③偏頗弁済:一部の債権者に利益を与える目的や他の債権者を害する目的をもって、一部の債権者にだけ返済をする場合。
  4. ④ギャンブルや浪費による財産の減少
  5. ⑤詐欺的な借り入れ:債権者をだまして借り入れたなどの場合。
  6. ⑥その他:裁判所が行う調査に対して、説明を拒んだり虚偽の説明をしたりする場合。

2、自己破産のメリット・デメリット

  1. (1)メリット

    裁判所に自己破産を申し立て、免責の決定を得られれば、借金を返す義務をすべて免れることができますので、自己破産は非常に強力な効果を生じさせる手続きであると言えるでしょう。自己破産手続を選択できる条件として、借金額の上限というのは特にありません。債務者にとって、借金を踏まえた今後の見通しとして、返済が到底不可能と思われる状況に陥っている場合には、自己破産により借金を帳消しにする方法しかないケースもあるでしょう。
    自己破産することにより、債権者は債務者の財産に対する強制執行ができなくなるため、債務者は取り立てからも解放されるという精神面でのメリットは非常に大きいといえます。
    なお、自己破産しても、生活に必要な最低限の財産(生活を維持するため99万円までの現金など)は残すことができますので、完全に財産を失うわけではありません。自己破産手続開始後に得た新たな財産については、自由に取り扱うことができます。

  2. (2)デメリット

    すでに述べたような強力な効果を生じさせる自己破産には、それに伴いデメリットも生じます。
    まず自己破産においては、本人の保有する全ての財産をもってしても借金を返すのに足りないことが必要となるため、不動産や車といった資産は、破産手続の中で処分されることになります(ただし、査定金額が20万円以下の自動車等は、一定の場合には自由財産として保有できる場合があります)。
    次に、信用機関のブラックリストに掲載されるため、一定期間クレジットカードなどを作り借金することはできなくなる点や、官報に破産情報が掲載されてしまうという点もあります。
    さらに、すべての方に影響が出るわけではありませんが、自己破産手続により、破産手続開始決定を受けると、資格を必要とする職業の中には就くことができないものがあります。

    自分自身のデメリットのみならず、配偶者や家族が連帯保証人になっている場合などには、本人が自己破産を申し立てたことで、家族などが債権者から請求を受けることがある点もデメリットと言えるでしょう。

3、自己破産以外の債務整理

債務整理とは、借金問題を弁護士などに依頼することで、債権者と交渉し、将来発生する利息のカットや借金減額などを行うための手続きで、自己破産の他、次のような方法があります。

  1. (1)過払い金請求

    過払い金とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取っていた利息のことを言います(グレーゾーン金利)。借金の額には、貸金業者が不当な利息を課したことにより水増しされたものが含まれることがあり、その本当は返す必要がなかった過払い金を取り戻すのが過払い金請求です。現在は、法律が改正され、いわゆるグレーゾーン金利はなくなり、通常過払い金は発生しません。
    ご自分が返済している借金について、過払い金が含まれる可能性があると思われる方は、まずは弁護士に相談することにより、過払い金の有無を確認するとよいでしょう。過払い金の確認だけであれば無料で実施している事務所が多く、また弁護士報酬も成功報酬制をとり最終的に取り戻した過払い金の中から支払うことが多いです。
    検討してみるメリットは十分にあり、デメリットは特にないと言えます。ただし、借金が残っている状態で過払い金回収を依頼した場合、ブラックリストに載る可能性があります。計算の結果、借金が0になりさらに過払い金が発生しているような場合には、ブラックリストから削除することができます。なお、以上と異なり、すでに完済している業者に対して過払い金の返還を請求する場合にはブラックリストに載らないという扱いがとられています。

  2. (2)任意整理

    任意整理とは、将来支払う利息をカットすることによって借金の返済額を減らしたり、返済期間を延長したりすることによって月々の支払いを軽減するための貸金業者との和解手続です。裁判所を通さず、貸金業者との交渉によって行う手続きのためご自身でやることも可能ではありますが、交渉のプロである弁護士などに依頼した方が減額される借金の額が大きくなることがあります。
    任意整理は、将来の利息をカットする・払いすぎた利息から引き直し計算をするという特徴がありますので、早めに手続きをした方が負担の軽減は大きくなります。

    個人再生や自己破産の場合には、借り入れをしている貸金業者全てを対象に手続きする必要がありますが、任意整理の場合には、一部の貸金業者だけ任意整理するということが可能です。何らかの理由で任意整理されると困る貸金業者(たとえば、保証人がいる場合など)を除いてその他を任意整理する、ということも可能です。

    デメリットとしては、自己破産同様、ブラックリストに載ることでしょう。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続きをいいます。具体的には、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の額にもよりますが、1/5程度に減額された借金を原則として3年(事情があれば5年)かけて分割で返済していくことになります。裁判所の関与により借金額を減額してもらうことができる点で効果が大きいと言えます。
    自己破産とは異なり、自宅を残したまま債務の整理を行えます(一定の条件があります)ので、持ち家のある方には特に大きなメリットとなるでしょう。一定の収入がある方が対象になり、負債総額に上限があります。

    デメリットとしては、ブラックリストに掲載されることや官報に名前が掲載されることでしょう。

4、債務整理は弁護士へ相談を!

自己破産手続は、自ら実施することも可能ではありますが、さまざまな法的知識や経験が重要になります。その点、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

  1. (1)取り立てや強制執行の回避

    弁護士に債務整理を依頼し、その弁護士が受任通知を債権者に送り、債権者に届いた時点で、貸金業法により、債権者は債務者に直接請求できないことになっているため、債務者への取り立てを止めることができます。さらに、自己破産や個人再生を行う場合、手続きの開始決定が出れば差し押さえの効力が失効したり、中止されたりする等、ひとまず強制執行を回避できる可能性があります。これらは、返済の催促に追われる債務者にとっては、精神的に非常に大きなメリットとなります。

  2. (2)手続きの一括依頼

    自己破産の申し立てには、専門的な知識を踏まえ多くの書類集めと書類作成が必要です。また、裁判所や債権者とのやり取りも必要になります。弁護士に依頼することで、これらの対応をしてもらうことができるため、手続きの煩雑さから解放されます。また、経験と知識を備えた専門家に対応してもらえるという安心感も得ることができます。

5、まとめ

借金がかさみ、どうにも立ち行かなくなってしまった場合、借金を帳消しにする自己破産という最終手段があることを知っておくことには意味があるでしょう。一方で、自己破産を選択することで生じるデメリットを考えると、借金その他の状況を踏まえて、ご自身にとって最適な債務整理の方法を、まず検討することも大切になります。

借金返済で生活に困窮しているがどのように対処すればよいかわからない、取り立てが厳しく精神的に追い詰められているが、誰にも相談できず悩んでいるなどお困りの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでご相談ください。名古屋オフィスの弁護士が、借金の対処に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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