管理職だと残業代は支給されないのでしょうか。

労働基準法第41条には管理監督者、つまり「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」であれば、労働時間や休憩、残業代に関する労働基準法の規定は適用されない、と記載されています。

しかし、管理職=管理監督者とは必ずしもいえません。裁判所では、管理監督者であるかどうかは、
  • 経営者と一体的な立場かどうか
  • 労働者とはっきりと給料の差があること
  • 出勤する日や時間を自分で決められること

などの基準を用いて判断しています。

この基準には満たない、残業代を削るために労働者を管理職にする、いわゆる「名ばかり管理職」であった場合には、残業代請求できる可能性が高いといえます。

弁護士は、お客さまの就労状況を伺えれば残業代請求が可能かどうか、判断することができます。まずは一度ご相談ください。
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