ガールズバーの開業許可と運営で、知っておくべき風営法とは

2021年06月03日
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ガールズバーの開業許可と運営で、知っておくべき風営法とは

名古屋有数の歓楽街である栄、錦、名駅周辺は、数多くのガールズバーが存在します。夜の街のにぎわいをみると、ナイトビジネスとしては敷居が比較的低いガールズバーへの新規参入にチャンスを見いだす方も多いことでしょう。

しかし、ガールズバーを開業・運営していくことは、簡単ではありません。売り上げの確保はもちろんのこと、ビジネスとして成功させるためには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風適法)など各種の規制を遵守することが前提になります。

ここではガールズバーの開業と運営で重要な各種法律・規制のポイントについて、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、ガールズバーとは?

一般的なガールズバーとは、お客に女性のバーテンダーがお酒や軽食をサービスし、お客は飲食しながらバーテンダーと簡単な会話を楽しむというタイプの飲食店です。バーテンダーすべてが女性であることに大きな特徴があり、これが他のバーとは異なるセールスポイントになっています。

類似した形態の飲食店に、「ガールズ居酒屋」や「メイド喫茶バー」などというものもありますが、規制を受ける法律や条例はほぼ同一です。

2、ガールズバーの開業に必要な手続き

ガールズバーを開業するために、行政面で手続きや必要書類について紹介します。

  1. (1)食品衛生責任者の選任

    飲食店を営業するためには、食品衛生法第50条2項の規定に基づき店舗ごとに「食品衛生責任者」を選任することが義務付けられています。食品衛生責任者は飲食店において食品衛生上の管理運営を行う人で、調理師や栄養士などが該当します。

    もし従業員にこのような資格を持つ人がいない場合は、店を開業する地域を管轄する保健所が実施する食品衛生責任者講習会を受講して合格すれば、食品衛生責任者になることができます。

  2. (2)飲食店の許可取得

    飲食店を開業するためには、所轄の保健所に申請し立ち会い検査を受けたうえで「飲食店営業許可証」を取得する必要があります。

    申請に際して必要な書類は、以下の通りです。

    • 食品営業許可証申請書
    • 店を営業する建物に関する書類(建物の概要図、建物使用承諾書、建物賃貸借契約書、建物の全部事項証明書など)
    • 店舗周辺の地図
    • 店の平面図、求積図
    • 申請者の印鑑
    • 申請者が法人の場合は、登記簿謄本の写しと法人代表者印
    • 食品衛生責任者の終了証など、その資格を証明する書類
    • 食品衛生責任者調査票
    • 食品営業許可申請手数料
    • 検便(パートやアルバイトを含む調理従業者全員分)
  3. (3)深夜における酒類提供飲食店の営業開始届出

    飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の都道府県公安委員会(警察)に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。

    届出に際して必要な書類は、以下の通りです。

    • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
    • 店を営業の方法を記載した書類
    • 店を営業する建物に関する書類(建物の概要図、建物使用承諾書、建物賃貸借契約書、建物の全部事項証明書など)
    • 店舗周辺の地図
    • 店の平面図、求積図
    • 照明、音響、防音の設備図
    • 飲食店営業許可証
    • 住民票(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
    • 申請者の印鑑
    • 申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、役員の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)、法人代表社印

3、キャバクラと扱われないように注意!

ガールズバーもキャバクラも、ともに風営法の規制対象です。しかし、適用される規制はガールズバーとキャバクラで大きく異なります。

あなたが開業したいお店があくまでガールズバーであるならば、注意しておくべき代表的なポイントを紹介します。

  1. (1)接待の有無

    風営法第2条3項によると、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。警察庁の解釈基準によりますと、接待とは以下のような行為をいいます。

    • 談笑、お酌
    • 客とのダンスや歌唱、ゲームや競技
    • ショー
    • 客の口許まで飲食物を差し出し、飲食させる行為
    • 身体を密着させたり手を握ったりするなど、客の身体に接触する行為


    このような接待は「接待飲食等営業」の許可を得ているキャバクラでは可能ですが、「深夜酒類提供飲食店」の許可しか得ていないガールズバーでは認められていません。

  2. (2)接客スタイル

    接客スタイルにおけるもっとも大きな違いは、ガールズバーがカウンター越しに接客することに対してキャバクラがお客の横に座って接客することです。

    したがって、届出時に提出する店舗図面にカウンターがなくボックス席ばかりのようであれば、「これはガールズバーではなくキャバクラではないか? 」と疑われてしまいます。もっとも、カウンター越しであっても接待をするためには「接待飲食等営業」の許可が必要となるため、店の構造よりも接客の実態が重要といえるでしょう。

  3. (3)届出・許可と営業可能な時間の違い

    営業を行うためには、ガールズバーもキャバクラも所轄する保健所の許可が必要です。

    そして、午前0時以降も営業を行うのであれば所轄の道府県公安委員会(警察)に「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要であり、多くのガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」として営業しています。一方で、先述した接待を行うキャバクラであれば道府県公安委員会から「接待飲食等営業」の許可が必要です。

    それぞれの大きな違いは、以下の通りです。

    「深夜酒類提供飲食店」……接待はNG、深夜0時以降も営業OK
    「接待飲食等営業」……接待はOK、深夜0時以降は営業NG


    たとえガールズバーであっても風俗営業許可を取得すれば接待は可能になります。しかし、風営法第13条の適応を受けることになるため、深夜0時以降の営業ができなくなります。

4、ガールズバーで違法営業となるケース

風営法など各種法令の規定や実際の摘発事例をみると、以下のようなケースが違法営業として警察による摘発の対象になると考えられます。摘発されると罰則が科されるばかりか、店の営業停止処分もありえます。

  1. (1)18歳未満の深夜労働

    ガールズバーは飲食店であるため、18歳未満でも雇用することができます。

    ただし、18歳未満の従業員午後10時以降まで働かせた場合は、午後10時から翌日の午前6時まで18歳未満の者の接客業務への従事を禁止する風営法22条の規定および、午後10時から午前5時まで18歳未満の者の就労を禁止する労働基準法第61条の規定に反することになります。
    1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらが併科されることになります。

  2. (2)接待行為

    風営法上の接待飲食等営業の許可を取得していないガールズバーは、先述した風営法第2条3項における接待はできません。それにもかかわらず、店の売り上げを伸ばす目的から従業員に接待行為をさせ、風営法違反(無許可接待)で摘発される事例はあとを絶ちません。

    これに違反すると、風営法第49条の規定により2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されることになります。

    また、過剰に肌の露出が多い衣装を着せて接客させていた場合も、同じように風営法違反に問われる可能性が高くなります。これに加えて、もし18歳未満に接待行為をさせていた場合は、風営法第22条の違反とあわせて児童福祉法違反青少年健全育成条例を問われることになります。

  3. (3)無届け営業

    先述の通り、ガールズバーを営業するためには公安委員会に「深夜酒類提供飲食店」の届出を提出し許可を得なければなりません。これを怠り無届けで営業した場合は、50万円以下の罰金が科されます。

  4. (4)営業禁止地域での営業

    都道府県条例で定める営業禁止地域で営業した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらが併科されることになります。

    愛知県では、以下の用途地域で深夜の酒類提供飲食店を営業することは禁止されています。用途地域マップなどで確認しておきましょう。

    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
  5. (5)20歳未満へのアルコール類提供

    20歳未満のお客自身が飲酒することを知りながらアルコール類を提供した場合は、未成年者飲酒禁止法違反となり50万円以下の罰金を科されます。

  6. (6)就労資格のない外国人の雇用

    人手が足りないからといって、就労資格を取得していない外国人を雇用した場合は不法就労助長罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

5、まとめ

健全なガールズバーを運営して健全な利益を得るためには、法律を守るという精神が不可欠です。しかし、これまでご説明したようにガールズバーを運営していくための法律は非常に複雑です。

そのため、健全にガールズバーを運営しているつもりでも「法律を知らなかった」ことが原因で警察に摘発されてしまうこともありえるのです。特にガールズバーはキャバクラが風営法の規制逃れに装う事例が多く、さらに違法営業のガールズバーもあとを絶ちません。そのため、警察によるガールズバーを監視する目は年々厳しくなる傾向があります。

したがって、健全にガールズバーを運営していくためには、風営法など各種の法律・規制についてアドバイスできる弁護士とリレーションを持つことがおすすめです。ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスではガールズバーの開業前からのご相談を承っております。ぜひベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています