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借金暮らしで1ヶ月家賃滞納したから、いっそ任意整理したいけどできるの?

2019年03月28日
  • 借金問題
  • 家賃滞納
  • 1ヶ月
借金暮らしで1ヶ月家賃滞納したから、いっそ任意整理したいけどできるの?

平成24年、名古屋地方裁判所では、家賃滞納を起こされた大家が賃貸物件の連帯保証人に対して滞納分の支払いおよび賃料相当損害金の請求をした事件の判決が下りました。結果、連帯保証人は家賃延滞分相当の支払いが命じられています。

家賃を滞納したときも裁判を起こされれば、支払い命令が出る可能性があります。場合によっては、冒頭の事件のように、連帯保証人に多大な迷惑をかけることにもなりかねません。慎重に対応していく必要があるでしょう。

それでも、現在借金に苦しんでいる上で家賃滞納という事態に陥っているケースでは、家賃滞納分も含めての任意整理を考えている方もいるかもしれません。逆に、住む場所を失わないように、いち早く任意整理はしたいが家賃滞納分は除きたいと考える方もいるかもしれません。家賃滞納1ヶ月のタイミングで打てる手があるのかどうかを、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、1ヶ月の家賃滞納とは?

金額を間違えて入金してしまったり、数日だけ遅れたりなど、1ヶ月の家賃滞納くらいは、誰にでもありそうだと感じる方もいるでしょう。場合によっては、1ヶ月程度の家賃滞納であれば、滞納には該当せず、ただの入金ミスの範囲と考える方もいるかもしれません。

では、支払期限から1ヶ月遅れたという時点で家賃滞納になるのかどうかという基本的な部分から、具体的にどこからが「家賃滞納」にみなされるのかを解説します。

  1. (1)家賃滞納は何ヶ月まで許される?

    基本的には、1日でも遅れれば、1ヶ月の家賃滞納になります。たとえ1日であろうと、賃貸借契約の契約不履行となります。

    しかし、さすがに1ヶ月遅れた場合から、即時強制退去という対応を取られることは少ないでしょう。過去1度くらいの1ヶ月家賃滞納であれば、入金忘れや入金ミスの可能性があるためです。ただ、契約書によっては、わずか1ヶ月でも即時退去という文言が入っている場合もあります。まずは契約書を確かめてみてください。

    大家さんや管理会社の温情で、普段は遅れがなく、かつ連絡が取れている場合などには、少しくらいは大目に見てもらえる場合もあるでしょう。

    しかし、いくら1ヶ月の家賃滞納であっても、信頼関係がまだ築けていない相手が連絡もなしに入金確認ができないとなれば話も違うでしょう。たとえ1ヶ月の家賃滞納であっても、保証人のところへすぐに電話がいく場合もあるかもしれません。引き続き1ヶ月分以上遅れるようなことがあれば、法的手続を取られる可能性があがります。

  2. (2)1ヶ月の家賃滞納をすると、どのように催促される?

    1ヶ月の家賃滞納であっても、状況によっては、すぐに大家さんや大家さんから管理をまかされている管理会社からのアクションがあることも考えたほうがよいでしょう。

    個々のケースによって異なりますが、多くが以下のような催促が行われます。

    ●口頭、電話、手紙での支払い催促
    最初は電話や手紙での催促があるはずです。ここで連絡がつかないと、すぐに連帯保証人へ連絡がいくことも考えられます。連帯保証人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。

    ●家賃保証会社からの催促
    もしも、あなたが部屋を借りる際、家賃保証会社へ加入していれば、1ヶ月でも遅れた時点で該当の保証会社から大家さんへ家賃が振り込まれるはずです。この場合は、家賃保証会社から賃貸主であるあなたに対する督促がはじまるでしょう。

    家賃保証会社では、大家さんと家賃の保証契約を結んでいて、家賃滞納があれば賃貸主に変わって代位弁済します。核家族化やリーマンショックなどにより、保証人をつけることが難しいことも考えられ、保証人代わりにこの家賃保証会社と呼ばれるような会社が入ることが増えてきています。

    ●内容証明郵便での催促
    もしあなたが、普通の郵便や電話から連絡があっても無視をし続ければ、内容証明郵便で支払いの督促が送られてくるでしょう。それでも反応がなければ、賃貸契約の契約解除を内容証明郵便で言い渡される可能性も十分にあります。

    ●明け渡し請求訴訟
    また、家賃滞納が続くと、大家さん側から物件の明け渡し訴訟を起こされる可能性が高まります。万が一、裁判になってしまうと家賃を支払わない正当な理由を主張・立証しなければならなくなります。もしも裁判所の出廷命令を無視して、裁判期日に欠席し何も反論を行わなかったら、大家側の主張のみが認められ、訴訟費用を含め多額の賠償金が発生する可能性があります。

    裁判によって立ち退き要求が認められると大家との明渡交渉がはじまるでしょう。この時点では退去日についてある程度調整ができますが、双方の合意が得られない場合には、おそらく裁判所に対しての強制執行の申し立てが行われます。

    ●強制執行
    裁判所によって強制執行が認められると、裁判所から退去を命じる催告が行われます。期限内に出ていかない場合は、裁判所の執行官が自宅にやってきて強制退去になるので注意してください。

2、1ヶ月でも家賃滞納した場合の対応方法

初めは1ヶ月だけの家賃滞納と思っていても、原因が借金のせいであるのでは、手を打たない限りは、2~3ヶ月の家賃滞納などは、あっという間の事態となってしまうでしょう。

借金をして支払うという方法もあるでしょうが、それでは焼け石に水です。では、1ヶ月家賃を滞納してしまったものの、頼れる身内がいないとき、どのような方法で家賃滞納を乗り切っていけばいいのかを考えてみましょう。

  1. (1)住居確保給付金制度の利用

    離職者など、特定の条件を満たす場合、特定の期間のみ家賃相当額を給付してくれる制度です。仕事がなくなって家賃の支払いが今は難しいが働く意欲があり、今の賃貸住宅に住み続けたい……というケースなどに該当すれば、特定の期間、家賃を直接大家さんなどへ振り込んでくれます。8つの要件が定められていて、すべて該当しなければ給付されません。

    「住宅確保給付金」の相談窓口は、名古屋市内にお住まいであれば、名駅、金山、大曽根の「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」です。そのほかにも生活保護と合わせて受給できないなど、細かい条件が設定されています。まずは相談してみましょう。

  2. (2)生活保護の利用

    生活保護とは、国民に最低限度の生活を保障し、困窮の度合いに応じて必要な保護を行う制度のことです。つまり、家賃が払えなかったり、光熱費も払えなかったりというほど経済的に困窮している場合、生活保護の対象となる可能性が高いといえます。

    生活保護の対象になる条件には収入の基準があり、市役所や区役所の中にある福祉事務所に基準を確認し、対象となる場合は申請をすることで生活保護を受けることができるでしょう。ただし、生活保護の対象と認定される前に、民法上扶養義務がある方へ「扶養できないか」などを打診する手紙や電話を使った確認が行われます。そこで、援助できないという回答を全員から受けたときは、より生活保護が受けやすくなります。

    生活保護制度では、世帯の収入に応じて生活に必要な費用を支給することになります。その中には食費などの生活扶助、医療扶助、教育扶助といった種類があり、家賃が払えない場合は住宅扶助を利用することになるでしょう。これを利用すれば、アパートの家賃などに関する扶助が受けられます。ただ、住んでいる地域によって定められた上限があり、実費で支給されることとなります。状況によっては、手放さなければならない資産があるケースもあります。詳細は確認したほうがよいでしょう。

3、債務整理と任意整理

1ヶ月の家賃滞納とはいえ、一定の収入があるにもかかわらず、ほかの借金のために支払いができないのなら、借金解消自体の対応が必要になってくるでしょう。公の支援を頼ることもできない場合、ほかにどのような解決方法があるかを解説していきます。

  1. (1)債務整理と任意整理の違いは?

    家賃滞納の解決方法として、債務整理するということがあげられます。家賃滞納も契約不履行なので、弁護士事務所などに相談依頼いただければ自己破産などの債務整理手続きでの解決方法紹介があるはずです。

    任意整理(過払い金請求)、個人再生、自己破産などの債務整理手続きは、滞納家賃も対象となります。ただし、個人再生、自己破産を選択した場合、「家賃滞納分だけ債務整理対象から外す」ということはできません。その場合は、家賃の全額を支払わないことになるため、立ち退きを求められたり、強制退去となったりするリスクが非常に高くなります。

    そこで任意整理を活用しましょう。任意整理とは債務整理の中のひとつです。しかし、ほかの債務整理と違い、状況によって、任意整理を行う際、家賃の滞納分を外し、そのほかの借金を整理するということができる可能性があります。

  2. (2)家賃を任意整理

    任意整理を選んだ場合、将来利息をカットすることができる場合があります。そのほかにも、過払い金と呼ばれる支払い過ぎた利息が返金される可能性があります。過払い金が発生する条件としては、平成22年6月18日施行の貸金業および出資法改正前から消費者金融などからお金を借りていてずっと返済をしている方が中心です。利息を払い過ぎているために、お金が戻ってくる可能性があります。それ以外の方でも任意整理をすることで、借金の減額が実現できる場合があります。すると、家賃分を圧迫していた借金が整理されるため、家賃や家賃滞納分を支払う余裕ができる可能性があります。この場合、住む場所を失う心配はありません。

4、家賃滞納1ヶ月問題を弁護士に頼むメリット

家賃滞納が1ヶ月におよび、借金のことも心配になっているのでしたら、債務整理のご相談を弁護士にしてみることをおすすめします。前述のとおり、「債務整理」を行うことによって、借金問題を解決できることがあります。家賃滞納分以外で借金していて、返済が困難になっている方は、弁護士による介入で住む場所を失わずに借金問題を法的に解決できる可能性が出てきます。 借金が返済できなくて困っている方、過去に払い過ぎた利息分を取り戻したい方、自己破産してすべての借金を帳消しにして再スタートしたい方、持ち家を手放さないで借金を減額したい方など、状況はさまざまです。弁護士は、相談者がおかれている状況と希望に適した借金を整理する方法をアドバイスします。

5、まとめ

借金がたくさんあり、とうとう家賃の支払いが苦しくなって、1ヶ月の家賃滞納した場合でも債務整理ができる可能性があります。

「今、住む部屋を追い出されるわけにはいかない」とお困りのときは、ひとりで抱え込まず、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士にご相談ください。あなたにとってベストな方法を模索し、借金の整理を提案していきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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