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強制わいせつ罪とは? 逮捕される可能性と逮捕後の流れを解説

2018年09月20日
  • 性・風俗事件
  • 逮捕
  • 強制わいせつ
強制わいせつ罪とは? 逮捕される可能性と逮捕後の流れを解説

お酒を飲んだ帰り道に気分が高揚し、名古屋市内の路上で無理やり女性の胸を触ってしまった……。そのような行為に心当たりがあり、後悔しつつも「逮捕されるかもしれない」とおびえていませんか?

結論からいえば、確かに、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。今後、さらに間違った行動を起こしてしまわないためにも、冷静になって現状や強制わいせつ罪のことについて知る必要あるでしょう。

そこで、ここでは強制わいせつ罪の刑罰や逮捕された後の流れ、示談交渉などについて名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、強制わいせつ罪では逮捕される?

強制わいせつ罪にあたる行為をしてしまうと逮捕される可能性があります。ニュースでも見かけることがあるでしょう。

まずは、どのような行為が強制わいせつ罪にあたるのか、また強制わいせつ容疑で逮捕されるのであればどのような状況での逮捕が考えられるのかについて解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪にあたる行為

    強制わいせつ罪にあたる行為と罰則については、刑法第176条で以下のとおり定められています。

    13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

    条文で明記されているとおり、相手が13歳以上かどうかによって強制わいせつの基準が異なります。

    相手が13歳以上であれば、「暴行や脅迫を用いて」わいせつな行為をすると、罪が問われることになります。一方、相手が13歳未満であれば、脅迫などをしなくても、わいせつな行為をすることで犯罪が成立してしまいます。

    つまり、罪名に「強制」がついてはいるものの13歳未満に対しては、わいせつな行為におよぶだけで強制わいせつ罪に問われることになるということは覚えておきましょう。

  2. (2)逮捕の種類

    逮捕には「現行犯逮捕」と「後日逮捕」があり、それぞれ逮捕のタイミングや要件が異なります。強制わいせつ容疑で逮捕される場合でも、いずれかの方法で逮捕されることになります。

    まず、犯行中か犯行直後に警察に逮捕される場合は、「現行犯逮捕」となります。逮捕の要件も「現に罪を行い、または現に罪を行い終った者」と規定されていて、行為が行われた場所で逮捕されるというのが基本です。逮捕は警察官によって行われるイメージがありますが、周囲の目撃者などでも身柄の拘束をして現行犯逮捕することができます。

    一方で、事件の翌日以降に逮捕される場合は、「通常逮捕」にあたります(その日ではなく後日逮捕されることから、俗に「後日逮捕」と呼ばれることもあります。)。通常(後日)逮捕の場合、現行犯逮捕とは異なり、逮捕状が必要です。逮捕状は裁判所から発行される許可状のひとつで、一般的に警察官や検察官が請求します。また、逮捕状が発行されるためには、被疑者(疑われている方)が罪を犯したことを疑うのに十分な理由が認められなければなりません。

    お酒を飲んだ帰り道でわいせつな行為をした後、女性がそのまま逃げてしまえば、目撃者などがいない限り、現行犯逮捕される可能性は低いといえるでしょう。しかし、通常(後日)逮捕される可能性はあります。

    通常(後日)逮捕の場合、逮捕までの期間は法律で定められていません。単純な事件であれば1ヶ月以内に逮捕されることが多いでしょう。しかし、複雑な事件ではさまざまな理由で逮捕まで半年や1年かかる場合もあります。

2、強制わいせつ罪の逮捕後の流れ

強制わいせつ罪で起訴されることになった場合、逮捕から起訴されるまでの間だけでも、最大23日もの間、身柄を拘束されてしまう可能性があります。起訴から裁判までも時間がかかるため、最終的に数ヶ月にわたって自由を制限され続ける可能性も否定できません。

釈放されるかどうかは犯行後にどのような行動を取るかによって変わってくることもあります。証拠隠滅や逃亡が疑われるような行動を取ったがために身柄拘束に期間が長くなってしまう可能性もあります。できる限り冷静に行動するためにも、一般的な逮捕以降の流れについて理解しておきましょう。

  1. (1)逮捕直後

    逮捕されるとまず、警察によって拘束され、取り調べを含む捜査を受けることになります。また、警察は逮捕から48時間以内に検察へ身柄を送致するか釈放するかを判断することになっています。ほかの犯罪では「微罪処分(びざいしょぶん)」となり釈放される可能性がありますが、問われている罪が「強制わいせつ罪」の場合、たとえ初犯でも微罪処分になることは期待できません。

  2. (2)検察への送致後

    警察から検察へ身柄が送致されると、今度は検察の取り調べを受けることになります。捜査を通じ、検察官は24時間以内に勾留(こうりゅう)請求するかどうかを判断します。

    勾留とは、取り調べを継続するため長期の身柄拘束を行うことです。24時間以内に捜査が終わらない場合や、逃亡や証拠隠滅のおそれなどの理由があれば、検察官は裁判所に勾留請求します。

  3. (3)被疑者勾留

    裁判所が勾留を許可すると、まずは10日間、被疑者の身柄は検察に拘束されます。被疑者勾留の最長期間は、さらに最長10日間の延長期間が加わった20日間です。検察官は、被疑者勾留の期間中に、該当する強制わいせつ罪事件を起訴するかどうかを判断します。

    「起訴」とは、刑事裁判を開くための手続きです。ほかの犯罪では「略式起訴」という、罰金を支払ってすぐに釈放される手続きもありますが、強制わいせつ罪には罰金刑の設定がありません。よって、強制わいせつ罪で逮捕・勾留された次のステップは、不起訴処分となるか、起訴されて通常の刑事裁判を受けるかのどちらかしかありません。

    なお、不起訴になればすぐに釈放され、前科がつくことはありません。罪を犯したことが明らかな状態でも、初犯でかつ深く反省していて、被害者との示談が成立していれば、不起訴となる可能性もあります。

  4. (4)起訴された後

    一方、起訴されると呼び名が被疑者から「被告人」に変わり、場合によっては被告人勾留という形で裁判終了まで身柄を拘束され続ける可能性があります。被告人勾留された後に身柄を解放されるためには「保釈制度」を利用する、裁判で無罪判決を獲得する、執行猶予つきの有罪判決を獲得するという方法があります。

  5. (5)刑事裁判で実刑となった場合

    日本では強制わいせつ罪で起訴されると、無罪になる確率は非常に低く、99%は有罪判決がでることを覚悟しなければなりません。

    強制わいせつ罪の懲役刑は「6ヶ月以上10年以下」と定められており、有罪判決が下ると懲役刑を受けることになります。そのため、保釈制度を利用して日常への被害を最小限に抑えることを可能とした、執行猶予つきの有罪判決を目指すのが得策といえます。

    このような厳しい刑罰を回避するためには、不起訴や執行猶予つき判決の獲得を目指して、逮捕・起訴される前から対策を行っておく必要があるといえるでしょう。

    身柄を拘束されている状態でできることは、非常に限られてしまいます。特に、逮捕から勾留が決まるまでは、家族といえども面会が禁止されてしまいます。可能な限り早く弁護士を選任し、不起訴や執行猶予つき判決の獲得を目指した弁護活動をしてもらうことが重要となるでしょう。

3、示談が成立することのメリットは?

ここまで解説したとおり、強制わいせつ罪で起訴された場合、ほぼ確実に有罪判決が下ってしまいます。

そのため、起訴されるまでは不起訴を目指して活動する必要があります。この不起訴を獲得するために特に有効な手段が示談です。示談を成立させることで不起訴を獲得できる可能性は高まるだけでなく、早期釈放も目指せます。たとえ起訴された後であったとしても、示談を成立させておくことで刑が軽くなる可能性があります。

  1. (1)示談の進め方と注意点

    示談は被害者に示談を持ちかけるところから始まります。しかし、被害者は被疑者に対して嫌悪感や不快感を持っていることが多く、直接交渉を持ちかけても取り合ってもらえない可能性が高いでしょう。直接交渉を試みた結果、被害者の処罰感情が高まれば示談交渉は難航します。

    そこで、まずは代理で示談交渉をしてくれる弁護士を選任し、依頼するとよいでしょう。社会的に信用がある弁護士の働きかけであれば、被疑者が直接交渉を持ちかけるよりも円滑に交渉が進む可能性が高まります。

    その後、示談の金額や被害届を取り下げることなどの条件を話し合いで決定し、書面にします。このとき、被害者と被疑者の生活圏が重なっている場合はどちらかが引っ越しするといった内容や、接近の禁止、近隣駅の利用を禁止するなどの条件が盛り込まれることもあります。被害者の心情に配慮することで示談がまとまりやすくなるため、ある程度の支払いや条件は覚悟しておきましょう。

    また、逮捕される前に示談を成立させておくことは、逮捕されない可能性を高めるために打てるひとつの手となります。示談を通じて被害届の提出を取り下げてもらうよう依頼することができるためです。

    強制わいせつ罪に該当する行為をしてしまったという心当たりがある方は、できる限り早く弁護士に相談したほうが得策といえるでしょう。

4、まとめ

今回は強制わいせつ罪の疑いがある場合、知っておいたほうがよいポイントについて解説しました。強制わいせつ罪で逮捕されてしまうと、長期勾留をされた末に懲役刑を受けることも考えられます。日常への影響を考えると、早期釈放や不起訴を目指して活動する必要があるでしょう。

しかし、身柄を拘束された状態で取れる手段は限られています。可能な限り早く弁護士に相談し、弁護活動を始めておくことで、あなたの将来への影響が大きく変わると考えておいたほうがよいでしょう。特に示談が成立しているかどうかは強制わいせつ罪において重要なポイントです。

強制わいせつ容疑に問われる不安がある方は、名古屋駅近隣でアクセスも便利な、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでご連絡ください。強制わいせつ罪に関する経験が豊富な名古屋オフィスの弁護士が示談の成立に力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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