強制わいせつの疑いがある場合、被害者との示談は可能? 弁護士が解説!
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知り合いの女性と名古屋市内のカラオケ店に行き、酔った勢いで身体を触り、下着の中に手を入れてしまった……。
後になってわれに返り、女性から被害届が出されて逮捕されるのではないかと不安に感じているのではないでしょうか。確かに、このようなケースは、強制わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
強制わいせつ事件では、示談の成立によって、逮捕の回避や逮捕後の影響を抑えることが可能です。そこで今回は、強制わいせつ事件と示談の関係について、示談金の相場や具体的な方法を含めて解説します。
1、強制わいせつ罪の基礎知識
まずは、強制わいせつ罪の基本的な内容を押さえておきましょう。
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(1)強制わいせつ罪の定義と罰則
強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いて、合意なくわいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無は関係なく、単にわいせつな行為をすることで強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の罰則は、「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。 -
(2)強制わいせつ罪の行為
強制わいせつの具体的な行為は、性器や胸を触る、服を脱がせるなどのほか、状況によってはキスやハグも該当します。相手が性的に嫌だと感じる行為を、合意なく無理やり行った場合は、強制わいせつ罪になり得ます。
つまり、カラオケ店で女性の身体を無理やり触り、下着の中に手を入れる行為は、強制わいせつ罪に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
2、強制わいせつ事件における示談とは
強制わいせつ事件を早期解決させるには、被害者との示談が重要だという情報を見聞きしたことがある方は多いでしょう。示談とは、裁判ではなく、当事者同士の話し合いによって事件を解決する手続きのことです。
強制わいせつ罪における示談では、一般的に、加害者が示談金を支払い謝罪する代わりに、被害者が被害届や告訴状の提出をしないよう求めたり、既に提出されている場合はこれらを取り下げるよう交渉することが多くなります。
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(1)強制わいせつ事件の示談内容
具体的にどのような内容で交渉していくかについて解説します。
強制わいせつ事件における示談の内容に明確な決まりはありません。しかし、加害者はできるだけ前科がつくのを避け、事件の公表を避けるために示談交渉を行うことが一般的です。よって、示談交渉においては、以下のような内容を盛り込むことが多い傾向があります。
- 事実の認知と謝罪
- 示談金の支払い方法、支払い期日
- 被害者への接触禁止事項
- 告訴の取り消しの約束
- 事件の守秘義務
ただし、平成29年7月13日の刑法改正により、強制わいせつは非親告罪になりましたので、告訴取り消しや被害届取り下げをしても必ず事件が終了することにはならず、検事が起訴・不起訴を決めることになります。告訴取り消しや被害届取り下げがされていると不起訴になる可能性は高まるでしょう。
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(2)示談金の相場はいくら?
強制わいせつ事件の示談金の額に相場はなく、事件の様態や交渉の内容によって変わります。
参考までに述べるとすれば、示談金の額が低額になるケースでは30~50万円、高額になるケースでは100~150万円になることもあります。示談金の額は、一般的に以下の要素に影響を受け、決められていきます。
- 行為の内容、悪質性
- 被害者の処罰感情、精神的負担の程度
- 加害者の社会的地位や経済力
- 示談が起訴前か起訴後か
3、示談成立によって得られる5つのメリット
強制わいせつ事件で示談を成立させておくことで、加害者側には主に5つの影響が考えられます。可能な限り早く対応したほうが、得られると想定できるメリットは増えていくことになるでしょう。
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(1)逮捕を回避
まだ事件化していない段階であれば、示談成立によって被害届が出されず、逮捕を回避できる可能性が高まります。
ただし、強制わいせつ罪は2017年より非親告罪化したため、被害届は逮捕の必須条件ではありません。それでも実質的には、現行犯や常習犯でもない限り、被害届の提出をもって事件が発覚し、警察による捜査が開始されることとなります。よって、示談によって、被害届などの提出を行わないよう約束してもらうことで、あなた自身が逮捕される可能性が格段に低くなるということになります。 -
(2)不起訴処分
逮捕されても、起訴前であれば示談成立によって告訴が取り下げられ、不起訴処分となる可能性が生じます。すでに加害者が被害者に対して謝罪をし、加害に対する賠償を行っていることは、検察の捜査でも配慮されます。起訴前に示談が完了していて、弁済も済み、反省があるうえ再犯の恐れがないと判断されれば、不起訴処分になることは少なくありません。
不起訴処分であれば、即日身柄を釈放されて日常生活に戻ることができ、前科もつきません。 -
(3)執行猶予つき判決
強制わいせつ罪の罰則は懲役刑のみであるため、実刑判決なら刑務所に収監されることになります。しかし、示談成立によって執行猶予つき判決を得ることもあります。
執行猶予がつけば、直ちには刑務所に収監されません。執行猶予期間中に再び罪を犯さない限りは身柄を釈放され、日常生活を送ることができます。 -
(4)刑期が短くなる
強制わいせつ罪の刑期は6ヶ月から10年と幅が広いものです。加害者にとっては、刑期が長くなればなるほど、仕事や学校へ戻るタイミングが遅くなるため、非常に重要な問題です。
実刑判決を受け、刑務所に収監されることになっても、示談が成立していれば、すでに当事者間での問題は解決されているとみなされます。その結果が考慮され、刑期が短くなる可能性があります。 -
(5)お金にまつわるトラブルの回避
示談では、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料や、事件に起因する引っ越し費用の負担など、当事者のお金の問題を解決させておくという側面もあります。
示談が成立していれば、今後、被害者から民事上の賠償請求を受ける可能性を少しでも抑えることができます。
4、強制わいせつ事件における示談交渉の方法
示談交渉はどんな方法で進めるのでしょうか。交渉の流れやポイントを解説します。
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(1)示談交渉の流れ
示談交渉では、話し合いによる示談条件の決定後、示談書の作成と示談金の支払いという流れで進むケースが一般的です。
示談書の作成は必須ではありません。ただし、示談成立の証拠となり、検察や裁判所へ不起訴や減刑を求める際にも必要となります。今後、不要なトラブルを招かないようにするためにも、作成しておくべきでしょう。 -
(2)被害者に直接連絡してもいいのか
示談交渉を目的に、被害者に直接連絡を取ることは避けたほうがよいでしょう。強制わいせつ事件では、被害者が加害者に嫌悪感情を抱いていることがほとんどです。また、示談成立を強制していると受け取られてしまいかねません。加害者であるあなたが直接、連絡をすることによって、さらに被害者の処罰感情や恐怖心をあおってしまうリスクがあるのです。
示談交渉の代理人としてもっとも適しているのは弁護士でしょう。示談交渉のプロであり、事件の守秘義務もあるため、被害者側が安心して示談交渉に応じてくれる可能性が高まります。また、先ほど述べた示談書の作成もしてくれますし、それを検察官へ報告し、不起訴処分とするべきだという意見書も書いてもらえます。 -
(3)弁護士への示談交渉依頼は早めに
弁護士へ示談の相談をするのであれば、前述したとおり、できる限り早いタイミングで相談することをおすすめします。
強制わいせつをした以上、被害者からいつ被害届が出されるかはだれにもわかりません。まず、逮捕の回避を考えるのであればなおさら、事件化する前の早期に示談を成立させたほうがよいでしょう。
万が一逮捕されてしまった場合、刑事事件では、起訴・不起訴の処分がくだるまでに最長23日しか猶予がありません。不起訴処分を得るためには、それまでに示談を成立させる必要があります。
しかし、交渉という場面においては、23日という期間はあっという間です。一方で、最長23日間も、あなた自身の身柄が警察や検察に拘束されてしまうことになります。1日でも早く、これまでどおりの生活を取り戻したいのであれば、初動の速さは重要なカギを握ります。1日も早く、弁護士に事情を説明し、動き出してもらうよう依頼し、被害者への誠意を表しましょう。
5、まとめ
今回は、強制わいせつ罪の基礎知識や示談金の相場、示談が与える影響などについて解説しました。
強制わいせつ事件の早期解決のためには示談が重要であり、特に逮捕前や起訴前の段階で示談を成立させる意味は非常に大きいと言えます。示談金の額や示談の内容は、弁護士に事件の詳細を伝えて相談しないと見えづらい部分があります。できるだけ早く弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。
名古屋市内や近隣で強制わいせつ事件を起こしてしまい、逮捕などの心配があれば、まずはベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでご連絡ください。刑事事件を解決した経験が豊富な名古屋オフィスの弁護士が詳細をうかがい、適切な対応をアドバイスします。
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