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痴漢した当日捕まらなければ大丈夫? 後日逮捕される可能性を弁護士が解説

2019年05月14日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 後日逮捕
痴漢した当日捕まらなければ大丈夫? 後日逮捕される可能性を弁護士が解説

名古屋市では、通勤・通学電車内やショッピングセンターなどで痴漢事件がたびたび起こっています。愛知県警の
サイトでも痴漢防止対策として痴漢撃退10か条を掲載していますが、問題があるのは言うまでもなく痴漢する本人です。

痴漢をした身に覚えがないのに、痴漢を疑われてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
また、出来心で痴漢行為に及んだものの、逮捕されることなく帰宅できた方は、その場で逮捕されなければ捕まる可能性はないといえるのでしょうか。

そこで今回は、痴漢に関する刑事上の手続きや期間などについて、名古屋オフィスの弁護士が解説します

1、痴漢の逮捕の種類

痴漢といえば、犯行現場で被害者や周囲の人間たちによって犯人が取り押さえられて警察に連れて行かれるケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、「犯人が逃走した」、「犯人だと断定できない」などの事情により、その場での逮捕ができないことも多くあります。

  1. (1)現行犯逮捕

    痴漢の犯人の逮捕には、多くの方が抱くイメージ通り「現行犯逮捕」もあります。

    現行犯逮捕とは、被害者や周辺の人間が犯行を目撃してそのまま捕まえるケースなどを指します。
    痴漢の最中に被害者が犯人の腕をつかむなどして警察に突き出すのは、まさに現行犯逮捕の典型です。

  2. (2)通常逮捕

    通常逮捕とは、裁判所の発行する逮捕令状に基づいて行われる逮捕を指します。

    逮捕令状を発行する要件は、刑事訴訟法で定められています。具体的には、犯罪の嫌疑があり、逃亡し、または、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることです。したがって、痴漢を行った直後に逃亡した時点で、逃亡したといえる条件を満たしてしまったともいえるでしょう。

    つまり、犯行当日に逮捕されなくても、警察が被疑者の自宅を訪れて後日逮捕される可能性はあるということです。逮捕令状に基づいた通常逮捕が行われるときは、警察官などの捜査機関によりすでにある程度の捜査が行われ、容疑が固まっている状態が多いといえます。

2、痴漢事件で後日逮捕されるケースは?

痴漢をした当日ではなく後日逮捕されるときは、犯人の特定につながる客観的証拠が残っている場合に限られます。代表的な証拠、逮捕のタイミング、逮捕される可能性があるときに行うべきことなどを紹介します。

  1. (1)痴漢の証拠となるもの

    次のようなものが証拠となり、逮捕される可能性が考えられます。

    •防犯カメラ
    駅やエレベーターなどに設置されている監視カメラの画像を確認して、犯行の様子、犯人の特徴を特定します。

    •乗車記録
    被害者の申し出や、目撃情報から駅の乗り降りの時間を推定し、該当する年代や性別の利用者を絞り込みます。

    •目撃証言
    被害者の申し出の他、被疑者が痴漢をしていたかどうかなど、目撃者の証言によって裏付けされるケースがあります。

  2. (2)後日逮捕されるのはいつ?

    痴漢の犯人の後日逮捕のタイミングは、捜査機関や捜査の経緯によりさまざまです。一定の期間が決まっているわけではなく、一概にはいえません。

    いずれにしても、逮捕される場合には、突然、自宅、もしくは会社に逮捕状を持って警察が訪れます。その際、逃亡をはかったりすると、さらに早期解決が難しくなります。たとえ痴漢に身に覚えがないとしても、弁護士の助言をもとに、黙秘し身の潔白を主張しながら、警察には出頭するなどすることにより、逮捕されるリスクを軽減できる可能性があります。

    また、逮捕状を発行する前に、任意聴取を求められることがあります。もちろん任意であるため拒否することもできます。しかし、逃亡のおそれがあるとみなされ、突然逮捕されてしまうリスクが高まることもあります。

    もしひとりで出頭することに不安があれば、弁護士が取り調べに同席することは認められていませんが、任意聴取の段階から弁護士に警察署までの同行を依頼することも可能です。不安を緩和することができるでしょう。

  3. (3)後日逮捕されそうなときにすべきこと

    実際に痴漢行為をしてしまったときは、たとえその場で逮捕されていなかったとしてもまずは弁護士に相談することを検討してください。いつ逮捕されるかなどについては答えることは難しいものですが、警察から連絡があったときに対応方法などのアドバイスが可能です。

    また、逮捕されたとしても、早期から弁護活動を行うことができれば、長期にわたる身柄の拘束や起訴を回避するよう働きかけることが可能となります。起訴されなければ、前科がつくことはありません。

3、冤罪の場合

痴漢で逮捕されたケースの中には、意図せず手が触れてしまった場合や、真犯人の近くにいたために誤解されてしまったケースが少なからずあります。つまり、真面目に生活を送っていても、巻き込まれる可能性がある犯罪だといえるでしょう。

やっていないのに痴漢に疑われて逮捕されてしまった場合や、警察から呼び出しを受けたときは、どうすればよいのでしょうか。

  1. (1)容疑を否認する

    痴漢で逮捕された場合、まずは警察で最長48時間の身柄拘束を受けます。その後、検察に送られ、さらに最長24時間の身柄拘束を受けます。この間、弁護士を呼ぶ権利はありますが、家族との面会も制限されますし、直接に外部との連絡もできません。

    厳しい警察の追及にやってもいないことを認めてしまいたくなることがあるでしょう。しかし、いったん罪を認めてしまうとそれが裁判の証拠になってしまいます。取り調べ中の証言は、あとで撤回することが非常に難しく、やってもいない痴漢の罪で前科がついてしまうという事態になりかねません。

  2. (2)弁護士に相談する

    前述したように、逮捕されてからの72時間は、家族とも面会ができずに警察からの取り調べを受けるため、
    非常に心細い状況になります。先も見えず、心身共に孤立してしまうものです。

    だからこそ、すぐに弁護士に接見を要請しましょう。弁護士ならば逮捕直後であっても自由な接見が行えます。面会するだけでなく、家族からの差し入れを渡すことも可能です。心の支えになるだけでなく、取り調べにどのように対応すればよいか、適切なアドバイスをしてもらえます。

    依頼を受けた弁護士は、早期釈放のために以下のような対応を行います。

    •示談交渉
    被害者と加害者が直接話し合って、誤解を解き、被害届を取り下げてもらうなどの交渉を弁護士が代理人となって行います。本人同士であれば話し合うこと自体が難しいと思われますが、法や刑事事件を熟知した第三者である弁護士が間に入ることで誤解が消え、解決に導ける可能性があります。

    •検察、裁判官へ意見書を出す・裁判所に勾留決定への準抗告等を申し立てる
    警察、検察での取り調べのあと、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、原則10日間、延長するとさらに最大10日間の勾留を裁判所に請求される場合があります。このとき、弁護士は逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、他の証拠を調べて提出するなどして、早期釈放に向けて働きかけます。

    •職場・学校への対応
    警察、検察の取り調べを経て勾留請求までされてしまうと、最長23日間身体を拘束されます。さらに起訴されてしまえば、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで身柄を拘束され続けてしまう事態に陥りかねません。

    身に覚えのない痴漢で逮捕・勾留されても、弁護士を通じて職場や学校に事情を説明し、少なくとも司法の判断がでるまでは退学や退職を迫ることがないように交渉をするなどの対応が必要となる場合があります。

4、まとめ

犯行当日は何事もなく帰宅できても、後日逮捕される可能性はあります。警察から連絡が来ただけでも、多くの
人は驚いてしまうものです。すぐに適切な対処をとることは難しいでしょう。

しかし、刑事事件は早いうちに手を打つ必要があります。そのままにしておくと、長期間の拘束や、証拠の散失、学校・職場への対処方法が難しくなるなどのデメリットがどんどん大きくなっていくという側面があるのです。

痴漢をしてしまい、後日逮捕されてしまわないか不安がある方、家族が痴漢で捕まってしまい困っている方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスで相談してください。刑事事件対応を行った経験が豊富な弁護士が、スピード解決を目指して迅速な対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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