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盗撮で捕まってしまった! 不起訴になるにはどうしたらいいのか

2019年05月21日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 不起訴
盗撮で捕まってしまった! 不起訴になるにはどうしたらいいのか

名古屋市内を管轄する愛知県警では、不審者等情報として盗撮をはじめとした事件が発生した場所や事案の概要などをマッピングして公開しています。

盗撮をしてしまうと、状況によって迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反容疑で逮捕される可能性があります。日本では、起訴されて刑事裁判が開かれると99%という高い確率で有罪になってしまいます。不起訴にならなければ前科がつき、将来に影響を受ける可能性があるということです。

そこで、今回はベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が、盗撮について解説します。

1、盗撮とは? 盗撮で逮捕されたらどのような罪に問われる?

まずは盗撮の定義と、盗撮で逮捕されたら問われる可能性がある罪について解説します。

  1. (1)盗撮とは

    衣服などで覆われている人の身体または下着を撮影すること、これがいわゆる盗撮にあたります。
    また、少なくとも愛知県迷惑防止条例では、平成31年から盗撮をする目的でカメラやスマートフォンを設置したり、人に向ける行為も卑わい行為として処罰されるようになりました。
    したがって、少なくとも愛知県迷惑防止条例によれば、実際に盗撮した場合だけではなく、盗撮をする目的で人に女子トイレにカメラを設置したり、女性のスカートの下にスマートフォンを向けたりする行為も処罰の対象となる可能性があります。

    他の都道府県においても、実際に盗撮ができていなくても、女性のスカートの下にスマートフォンを向けたりする行為は卑わい行為として処罰されることもあります。

  2. (2)盗撮で逮捕された場合に問われる罪とは

    盗撮は、盗撮現場や対象によって問われる罪が異なります。

    •各都道府県の迷惑防止条例
    駅のエスカレーターや満員電車の中、など公共の場所で盗撮した場合は各都道府県で定められている「迷惑防止条例」違反に問われる可能性があります。名古屋市内で盗撮した場合は「愛知県迷惑行為防止条例」です。

    愛知県迷惑行為防止条例第2条では、以下のように定められています。
    「何人も、公共の場所又は公共の乗り物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

    1. 1、人の身体に直接または衣服その他の身に付ける物の上から触れること。
    2. 2、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
    3. 3、何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく周知させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

    • 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
    • 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること」


    このように、公共の場やお風呂、トイレ、更衣室などで衣服に隠れている部分や下着を撮影することを禁じています。もちろん、更衣室やトイレにカメラを固定して撮影することも禁止されています。さらに、盗撮をする目的で、カメラやビデオ、スマートフォンを向けただけでも罪に問われる可能性があります。

    愛知県の迷惑防止条例違反で逮捕され有罪になると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処すると規定されています。

    さらに、常習的に盗撮をしていた場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとも規定しています。

    •軽犯罪法・住居侵入罪
    軽犯罪法では盗撮自体ではなく、家やお風呂、更衣室やトイレなどをのぞき見する行為を禁じています。

    軽犯罪法違反で逮捕され有罪となった場合は、「拘留又は科料に処する」と規定されています。

    また、覗きのために被害者宅の敷地に侵入していることがほとんどなので、「住居侵入罪」に問われる可能性もあるでしょう。住居侵入罪として有罪になると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされ、窃視の罪と住居侵入とは牽連犯(2個以上の犯罪について、それが、手段・目的または原因・結果となっている場合に、もっとも重い罪で処罰することをいいます)とする過去の最高裁判例から、重い住居侵入の罪が科される可能性が高いです。

    •児童ポルノ禁止法
    未成年者を盗撮した場合は、児童ポルノ禁止法で逮捕される可能性があります。児童ポルノ禁止法とは、「児童ポルノ」、すなわち、①18歳未満の児童の性交または性交類似行為、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの、③衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを撮影すること、保存すること、所有することなどを禁じている法律です。

    児童ポルノに該当する上記①から③を撮影した場合は、「児童ポルノを製造した」とみなされて3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

2、盗撮で逮捕された後の流れとは

次に盗撮で逮捕された場合の流れを解説します。

  1. (1)72時間の身柄拘束と取り調べ

    盗撮で逮捕されると、逮捕による身柄拘束は最長72時間です。逮捕され、勾留されるまでの期間は、原則的に弁護士以外の者との面会は認められていないので、弁護士を通じて逮捕された方の状況や、差し入れをすることも検討してみてもよいでしょう。

  2. (2)勾留するかどうかを判断

    警察から事件を引き継いだ検察官は、被疑者の弁解をきいたうえで、逃亡や証拠隠滅を避けるための「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断します。勾留とは、拘置所や留置場に身柄を拘束する処分です。
    検察官は、勾留が必要であると判断したときは、裁判所に勾留を求めることになります。裁判所が勾留を認めた場合は、勾留期間は原則10日間、最長20日間続くため、日常生活への影響が懸念されます。

    勾留が不要と判断されて「在宅事件扱い」となれば、身柄は解放され会社や学校に通うことも可能です。ただし、無罪となったわけではないので、呼び出しに応じて捜査に協力する必要があります。他方、勾留が必要と判断されると、拘置所もしくは、留置所に身柄が拘束されたまま取り調べを受けることになります。

  3. (3)起訴・不起訴を判断

    必要な捜査を行い、検察官は起訴するかどうかを判断します。起訴されれば、刑事裁判が開かれます。前述のとおり、日本において刑事裁判が行われたときは有罪となる可能性が高いです。つまり、起訴か不起訴かが決定する前に、不起訴になるように働きかけなければなりません。

    不起訴となれば、身柄は解放され前科がつくこともなく、すみやかに元通りの生活に戻ることができます。

  4. (4)刑事裁判

    起訴されると、刑事裁判が開かれます。いわゆる略式罰金であれば、公開の法廷は開かれることなく罰金となります。略式手続でなかった場合には、公開の法廷での裁判となり、無罪または執行猶予付判決などを目指すことになります。

3、盗撮で不起訴になるためにできること

盗撮で不起訴になるためには、早期に弁護活動をスタートすることが重要です。

盗撮をしてしまったことが確実であれば、不起訴になるためには相手との示談が完了していること、もしくは進んでいることが必要不可欠となると考えられます。なぜなら、警察や検察は被害者の処罰感情を非常に重視するためです。示談を成立させることで、被害賠償を行うとともに被害者から「許す」などの言葉を得ていれば、不起訴となる確率を高めることができるでしょう。

また、起訴・不起訴が判断される前に「勾留されないための弁護活動」も非常に重要になります。前述のとおり、刑事事件では逮捕されてから最大23日間も身柄が拘束されます。このうちの20日間を占める「勾留」は、逮捕からたった3日以内で決まってしまうものです。

そもそも勾留は、本人が逃亡したり証拠を隠したりする危険性がある場合に取られる処置です。つまり逃亡や証拠隠滅の危険性がないと判断されれば自宅に帰ることができます。長期間身柄を拘束されてしまうと、学校や仕事を休み続けることになるため、社会復帰が非常に困難となります。会社や学校を辞めるよう迫られてしまうケースは少なくありません。

起訴されないことと、勾留を回避することの2つをクリアできれば、盗撮で逮捕された社会的影響を最小限に抑えることができるでしょう。

4、盗撮で逮捕されたら弁護士に依頼すべき理由

将来にわたる影響を少しでも和らげるためには、早期に弁護士を依頼し、弁護活動をスタートする必要があります。なぜならば弁護士でなければ、効果的に「不起訴へ向けた働きかけ」や「勾留回避の弁護活動」ができないためです。

まず、不起訴を勝ち取るために必須な、「被害者との示談」ですが、弁護士以外の人間が行おうとしても、被害者の連絡先を知ることができないことが多いです。個人情報の関係もあり、警察が加害者サイドに被害者の連絡伝えることはないためです。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を警察が教えてくれることもあります。

示談交渉を着手すると同時に、勾留を回避すべく、検察官や裁判所に働きかけなければなりません。検察官や裁判所が「勾留が不要」と判断できる客観的な証拠を集めて、提出するのです。これらの弁護活動を同時並行で行うことができるのは、弁護士だけです。

また、逮捕から勾留が決定するまでは、弁護士以外の人物が被疑者として逮捕された方と接見することは制限されます。自由に面接し、状況を確認するとともに適切なアドバイスを行える者は弁護士のみに限られるということになります。

刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士であれば、依頼されたタイミングによって一番大切なことは何かを判断し、不起訴に向けた弁護活動をスタートできます。

5、まとめ

盗撮で逮捕された場合、迷惑行為防止条例や軽犯罪法、児童ポルノ法などで起訴される可能性があります。

盗撮で不起訴となり、前科がつかないようにするためには、早期に弁護士を依頼することをおすすめします。盗撮で逮捕されてしまった方、逮捕される見込みがある方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへ一刻も早くご連絡ください。早ければ早いほど、効果的な弁護活動に取り組むことができます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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