暗号資産のせいで脱税疑惑? 仮想通貨の所持で罪に問われる可能性はあるか

2022年08月23日
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暗号資産のせいで脱税疑惑? 仮想通貨の所持で罪に問われる可能性はあるか

暗号資産と聞いて多くの方が連想するのは「仮想通貨」でしょう。平成29年にはビットコインやリップルといった銘柄の高騰によって一大ムーブメントが起こり、世間では「仮想通貨元年」ともてはやされました。

しかし、予備知識をもたないまま仮想通貨で利益を得て「脱税」の疑いをかけられてしまう事例も増えています。

仮想通貨をはじめとした暗号資産を取り巻く税制は難しく、不明に感じる点があれば、最寄りの税務署に相談するのが得策です。名古屋市内には名古屋中・名古屋中村・名古屋東・名古屋西・名古屋北・中川・千種・昭和・熱田の9つの税務署があるので、積極的に活用したいところです。

本コラムでは「仮想通貨」の取引で脱税疑惑をかけられてしまった場合、問われる罪や取るべき対応などを、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、暗号資産と仮想通貨の概要

新聞・ニュースのほか、テレビCMなどでも「暗号資産」や「仮想通貨」という用語が盛んに登場しています。具体的に、暗号資産や仮想通貨とはどのようなものを指すのでしょうか?

  1. (1)「暗号資産」とは?

    暗号資産については「資金決済に関する法律」によって定義されています。簡単に分かりやすくまとめると、以下のもののうち、法定通貨や通貨建資産を除くものが暗号資産に当たります。

    • 物品購入や役務提供を受ける際の支払いにおいて、不特定の者に対して、弁済のために使え、不特定の者に対し、購入及び売却ができる
    • 上記の暗号資産と相互に交換が可能であるもの
    • 電子的に記録・移転できる


    暗号資産は「ブロックチェーン」という台帳としての機能をもつ技術を用いたものです。
    円・ドルのように実際の硬貨・紙幣といった法定通貨と異なり、実体をもちません。

  2. (2)「仮想通貨」とは? 暗号資産との違い

    「仮想通貨」といえば、ビットコイン、リップル、イーサリアムといった銘柄が有名でしょう。これらはすべてブロックチェーンという技術により生成された通貨であり、支払いなどへの利用や法定通貨との交換も可能です。

    しかし、通貨という名称が円などの法定通貨との混同をまねきかねないという問題があり、令和2年5月から「仮想通貨を暗号資産」と呼ぶ方向で統一されています

    そのため、現在では「仮想通貨=暗号資産」だと考えてもおおむね間違いではありません。

2、仮想通貨で利益があったら申告が必要? 罪になるケース

仮想通貨が世間で大きく注目されることになったきっかけが、平成29年のビットコイン(BTC)高騰です。

同年1月では1BTC=約11万円で取引されていましたが、同年12月には1BTC=約220万円で取引されるようになり、その価値は20倍以上に膨れ上がりました。

その後もさまざまな仮想通貨が次々と登場したことから、投機性の高い商品として投資家だけでなく一般個人の間でも広く浸透することになったのです。実際に仮想通貨・暗号資産への投資で大小にかかわらず利益を得た経験がある方は少なくないでしょう。

株式などの投資で利益を得た場合は、そのもうけを「申告」しなければならないというのは広く知られている話です。

では、仮想通貨・暗号資産への投資で利益を得た場合も申告はどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)仮想通貨で利益を得たときの扱い|確定申告が必要

    わが国の法律では、仕事に対する給料などの労働収入を得た場合でも、投資による不労収入を得た場合でも、利益に応じて所得税を納税する義務が生じるのが基本です。

    仮想通貨・暗号資産への投資で利益を得た場合も同様で、例外なく課税対象となります。暗号資産で得た利益は、毎年の「確定申告」において正確に申告しなければならず、原則として雑所得として計上することになります。会社が年末調整をしてくれる場合でも、年間20万円を超える雑所得がある場合は申告の必要があります。

    ネット上には「仮想通貨は非課税」「海外の取引所を介せば非課税」といった情報が見受けられますが、すべて間違いです。

    また、「少額であればバレない」と考えてもいけません。税務当局は仮想通貨・暗号資産の取引もチェックしているため、たとえ少額であっても脱税の疑いをかけられてしまう危険があります。

  2. (2)無申告で問われる罪

    仮想通貨を売却することで利益を得た場合は、売却益を所得として申告しなければなりません。

    故意に確定申告をしなかった場合は「無申告」として、所得税法第238条3項の定めにより5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科されます

    「罰金の上限が500万円なら、所得税額が500万円を超える場合は罰金を納付したほうが安く済む」と考えてはいけません。

    同条4項によると、脱税額が500万円を超えるとき、情状により罰金の上限を脱税額相当とすることができると定められています。

    なお、単に「申告が必要だとは知らなかった」という場合も無申告です。故意でなくても正当な理由がなければ同法第241条の適用を受けて、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

    ただし、情状によってその刑を免除することができるとも明記されているので、発覚後の真摯(しんし)な対応は欠かせません。

  3. (3)過少申告などの不正行為で問われる罪

    利益を隠した、わざと少なく申告した、経費を水増ししたなどの不正行為は、もちろん脱税行為です。

    偽りその他不正の行為による脱税には、所得税法第238条1項が適用されて、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。脱税額が1000万円を超える場合は罰金の上限が引き上げられるのは、無申告と同様です。

  4. (4)脱税に対するペナルティー|加算税の課税

    無申告や過少申告は「脱税」として刑罰の対象となりますが、さらに加算税・延滞税も行政上のペナルティーとして課せられるので注意が必要です

    • 無申告加算税
      期限内に確定申告をせず、期限後に自主申告した、あるいは税務当局の指摘を受けて申告した場合に加算されます。税率は50万円以下で15%、50万円を超える部分は20%です。
    • 過少申告加算税
      実際よりも利益を少なく申告した場合に加算されます。税率は新たに納めることになった税額10%ですが、不足額のうち期限内に申告した税額か、または50万円のいずれか多い金額を超えた部分は15%が加算されます。
    • 重加算税
      仮装・隠蔽などの不正行為によって課税を免れた場合に加算されます。期限内に申告したものの過少申告であるときは不納付加算税に代えて新たに納めることになった税額の35%が、期限後の申告では無申告加算税に代えて税額の40%が加算される、非常に重いペナルティーです。

3、脱税容疑をかけられたらすぐにするべきこと

脱税の疑いをかけられてしまった場合は、放置していると脱税事件として摘発されてしまう危険があります。

  1. (1)ただちに弁護士に相談する

    脱税容疑をかけられてしまうと、誰もが焦り、不安に陥るはずです。あわてず、適格な判断をするためにも、ただちに税務と脱税事件に関する知識や経験をもつ弁護士に相談しましょう。

    弁護士に相談することで、「実際に脱税にあたるのか」、「脱税にあたるとすればどのような罪が適用されるのか」などについて、客観的なアドバイスを得られますさらに、迅速な対応による逮捕の回避やペナルティーの軽減も期待できます

  2. (2)適正な所得を申告する

    無申告や過少申告の事実があるなら、税務調査による指摘を受けた段階で適正な所得を申告しましょう。

    税務当局の目的は、あくまでも適正な徴税です。法律に照らせば脱税にあたるケースでも、適正な所得を申告し納税すれば、あえて事件化する方向では進まない可能性があります。

4、弁護士への依頼で期待できること

仮想通貨の取引で利益を得た場合は、適正に所得を申告しないと脱税の疑いをかけられてしまいます。

軽々しく「バレないだろう」と考えるのは危険です。令和元年6月には、数年間で50人・30社が総額およそ100億円の申告漏れを国税当局に指摘されたと報じられました。

国税局は複数の仮想通貨取引所から顧客の取引データを収集しており、とくに多額の売却益をあげた個人・法人はマークされている可能性は高くなります。脱税の疑いをかけられてしまった場合は、ただちに弁護士に相談してサポートを依頼しましょう。

  1. (1)逮捕の回避が期待できる

    故意の所得隠しなど、国税局がとくに悪質と判断するケースでは、刑事告発の対象となって事件化されてしまうおそれがあります。

    捜査機関が脱税事件として捜査に乗り出せば、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で逮捕されてしまうかもしれません。長期の身柄拘束や実名報道による氏名の公開といった不利益が生じるので、逮捕される事態は避けるべきです。

    弁護士のサポートを得れば、逮捕を避けるための弁護活動が期待できます税務当局や捜査機関の任意聴取への同行、各機関へのはたらきかけなどによって、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう

  2. (2)刑罰の回避・軽減が期待できる

    脱税行為には所得税法によって厳しい刑罰が定められています。

    最も厳しいもので10年の懲役となり、さらに1000万円以下、あるいは脱税額相当の罰金も科せられてしまう重罪です。

    弁護士のサポートを得れば、厳しい刑罰の回避や、刑罰が避けられない状況でもできるだけ軽くなる方向にむけた弁護活動が期待できます。

    とくに、故意の無申告や所得隠しを疑われた場合は厳しく処罰される危険が高いでしょう。
    刑罰の回避・軽減を実現するためには、弁護士がミスによる申告忘れや申告漏れであることを客観的に主張し、悪質性が低いことを証明する必要があります。

  3. (3)重加算税の課税回避が期待できる

    脱税が発覚すると、納付を免れた税額に加えて加算税が課税されます。

    無申告加算税・過少申告加算税も十分に痛手となるのは確実ですが、悪質だと判断されると、税率が非常に高い重加算税が課税され、せっかく得た利益の大部分を失うことになるでしょう。

    厳しい重加算税の課税を避けるためにも弁護士のサポートは必須です。脱税発覚後の正確で迅速な申告や税務当局への説明は、弁護士に任せましょう。

5、まとめ

仮想通貨・暗号資産の取引では、思いがけないほど高額の利益を得られる可能性があります。
一方で、想定外の大きな利益を得ることで申告漏れを起こしたり、納税を逃れるために所得を隠したりすれば「脱税」です。

厳しい刑罰や加算税の課税といったペナルティーを受けるため、脱税の容疑をかけられた場合は素早い対応が欠かせません

仮想通貨・暗号資産の取引に関して脱税の疑いをかけられてしまった場合は、ただちにベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスにご相談ください。脱税に関するトラブルの解決には、税法の深い知識や脱税事件の豊富な解決実績が必要です。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、税務・刑事事件の解決実績のある弁護士が、税理士と連携して解決を目指します。税務当局の厳しい調査・査察や刑事告発による事件化に発展する前に、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへの相談をお急ぎください。

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