架空のゲームアカウントを売ったら詐欺で逮捕? 名古屋の弁護士が解説
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世の中の技術が発展するにつれて、今までにない新しい形の犯罪も生じるようになりました。そのひとつが、ゲームデータの販売に伴う詐欺や不正アクセス禁止法違反です。これらは、ゲーム本体やソフトウエアではなく、キャラクターや装備のデータ、ゲームアカウントなどを販売するというものです。
今回は、実際には所持していないゲームアカウントを販売したらどのような犯罪となるのか、また逮捕されるのかどうかといった点について、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそもゲームアカウントの販売は犯罪なのか?
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(1)ゲームアカウントの売買と違法性
●ゲームアカウントの売買は、法令では禁止されていない
日本の刑法では「罪刑法定主義」という原則が採用されています。これは、ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめ法令で犯罪の内容と刑罰をはっきりと定めておかなければならないという考え方です。
自分のする行為が犯罪なのかどうかわからなければ、人々は萎縮してしまい、本当は問題のない行為まで控えるようになってしまうでしょう。後出しの法律や、権力者の恣意的な運用で処罰される社会では、本当は問題のない行為まで怖くてできなくなってしまう恐れがあります。そこで、どんな行為が犯罪となって、どんな刑罰が科されるのかについては、人々が自ら決定し、また事前に法律や条例などで明確に定めておき、人々が自分の行為が処罰されるかについて予測できるようにするというのが罪刑法定主義の原則です。
この原則によれば、法令で規制されていないゲームアカウントの売買は、犯罪ではないということになります。
●法令では禁止されていないが、多くの場合はゲームの規約違反である
しかし、ゲームアカウントの売買が完全に自由かといわれれば、そうとは限りません。
ソーシャルゲームを始める時には、運営会社が作成した利用規約に合意する必要があります。ゲームの利用規約は当事者同士で合意した契約内容であり、原則として運営会社とプレーヤーを拘束しています。
そして、多くのオンラインゲームやソーシャルゲームでは、アカウントなどを第三者へ譲渡することを利用規約で禁じています。これに違反したプレーヤーはアカウント停止措置や接続規制措置(いわゆるBAN)をとられる可能性もあります。 -
(2)ゲームアカウントの販売が犯罪となるケース
また、ゲームアカウントの販売そのものは法令に違反していませんが、場合によっては犯罪に該当することもあります。具体的には、以下のようなケースです。
- 架空のアカウントや、初めから相手に渡すつもりのないアカウントを販売する行為
- たまたまパスワードを知ったことに乗じて他人のアカウントを転売する行為
- 対応する機種やデータを改造・改変して販売する行為
アカウントの空売りは詐欺罪に該当する可能性がありますし、他者のアカウントの転売は不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。また、改造・改変した機種やデータの販売は商標法違反に当たるでしょう。それぞれに罰則も定められています。
2、取引で有罪となった場合の罰則
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(1)アカウントの空売りによる詐欺罪
詐欺罪(刑法第246条)は、人からお金や物をだまし取るか、もしくは不法な利益を得ることで成立します。したがって、売るつもりのない、もしくは存在しないゲームアカウントやアイテムを売ると告げて相手をだまし、金銭を交付させる行為は詐欺罪に当たるでしょう。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。有罪となった場合は執行猶予にならない限り、刑務所に入ることになります。 -
(2)アカウント転売による不正アクセス禁止法違反
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法4条1項)では、どんな行為が不正アクセス行為にあたるのかについて定めています。他人のパスワードなどを入力してコンピューターを動かし、制限されている機能を利用できるようにすることは不正アクセス行為に該当します。
不正アクセスをした場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金であり(同法第11条)、不正アクセス目的で他人のIDやパスワードを不正に取得した場合の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第12条第1号)と定められています。 -
(3)改造・改変データなどの販売による商標法違反
商標法で定める「商標」とは、人が認識できる文字や図形・記号・形もしくは色、これらの結合などの中で、商品の生産やサービスの提供をする業者が、商売で使っているもののことです。そして、販売目的で指定商品や指定サービス、登録商標やそれに類似する商標を持っていたり、売ったりする行為は、商標権または専用使用権の侵害とされています(同法第37条各号)。
ゲームの機種やデータはこの「商標」に当たり、改造・改変した機種やデータを販売する行為は商標権の侵害になると考えられます。
これによる商標権などの侵害は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(同法第78条の2)と定められています。
3、ゲームアカウントの取引で逮捕されたら
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(1)逮捕された後の流れは?
これらの罪により逮捕されたら、警察では最大で48時間の取り調べが行われます。
一般的な基準はありませんが、被害額が少なく、被害弁償が済んでいたり、被害者が加害者を許していたりする等の事情がある場合、微罪処分(警察のみで手続きが完了する処分)となる可能性もあり、罪証隠滅、逃亡の可能性がないとして釈放される場合もあります。
釈放にも微罪処分にも当たらなければ、事件は検察官へ送られ、最大で24時間の取り調べが行われます。24時間以内に取り調べが終わらなければ引き続き身柄拘束(勾留といいます)を受けます。勾留は1回の延長が認められ、最大で20日間となります。
検察では、起訴するか不起訴にするかの判断が行われます。犯罪が成立しない、証拠不足といった理由で不起訴処分になった場合は釈放されます。
起訴となれば刑事裁判の手続きに移ります。起訴から公判(法廷での刑事裁判)までは、事実関係に争いがなければ1か月~1か月半ほど掛かります。
裁判の結果、無罪・執行猶予であれば釈放、有罪で執行猶予が付かなければ刑事施設にて罪を償うことになります。 -
(2)逮捕されたときの対処法
なるべく早めに弁護士への依頼を行いましょう。依頼された弁護士は、不起訴処分や減刑となるための活動や、身柄拘束期間が不当に長くならないよう交渉することができるからです。
示談交渉が成立すれば、不起訴処分や減刑になる可能性が高まります。なぜなら、検察の起訴不起訴を決める判断要素として、被害者の処罰感情を重要視するからです。示談が成立したとなれば、被害者の処罰感情が低くなったとして不起訴処分や減刑となる場合もあるのです。
4、まとめ
今回は、ゲームアカウント販売の違法性や該当し得る犯罪、逮捕後の流れについてご説明しました。販売自体は犯罪でなくとも、関連する行為が犯罪になってしまうことはあります。相手を騙して金銭を支払わせれば詐欺罪に該当する可能性が高く、IDやパスワードの不正利用は不正アクセス禁止法違反となる可能性が高いと考えられます。
もしゲームアカウントなどの販売・転売などによる逮捕に不安をお持ちであれば、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士までご相談ください。法的なアドバイスから被害者との示談、裁判での対応まで全力でサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています