交通事故問題を
名古屋の弁護士に相談
- 交通事故解決実績25,042件
- 2012年2月~2024年10月末現在
あなたは今、どのような状況ですか
弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士が代理で相手方保険会社との交渉を行います。
交通事故被害者になってしまったとき、損害賠償についての相手方との交渉においては、被害者の方が加入している任意保険会社の「示談代行サービス」を利用することができる場合があります。
しかし実は、この任意保険会社の示談代行サービスには2つのデメリットがあるのです。
被害者側の過失がゼロの場合は利用できない
交通事故においては、被害者側にもいくらか事故の原因がある場合があります。
これを法律上は「過失がある」といいますが、たとえばもらい事故などで被害者側がまったくの無過失の場合、示談代行サービスを利用することができません。
保険会社が交通事故の示談を当事者の代わりに行うのは、交渉を自社の有利に進めることで少しでも保険金の支払いを少なくするためです。
しかし、被害者に過失がなければ、そもそも被害者側の保険会社が支払うべき保険金が発生しません。
この場合、交通事故加害者と、被害者が加入する保険会社との間には利害関係がないことになるため、被害者側の任意保険会社が交渉人を立てることができないのです。
つまり、無過失の場合は、相手方保険会社の担当員との示談交渉に、被害者自身が臨まなければなりません。この場合、損害賠償の金額などの面で被害者側が著しく不利な立場に立たされるだけでなく、精神的な負担も大きなものになります。
このように、示談代行サービスが利用できないような状況に陥ってしまったら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、被害者に過失がない場合にも、被害者の代理人として相手方保険会社との示談交渉をすることができますし、必要な書類作成や法的手続きなどもすべて行うので、お客さまの負担になることはありません。
交通事故で大きなけがを負ってしまった場合なども、すべて弁護士に任せて安心して治療に専念していただけます。
慰謝料額が低くなる恐れがある
先にご説明したとおり、被害者側にいくらかの過失があれば、ご加入の任意保険会社が提供する示談交渉サービスを利用することも可能な場合があります。
しかし、保険会社の担当員同士の示談交渉では、裁判所の判決に照らし合わせた慰謝料相場に比べ、慰謝料額が低くなる可能性が高くなります。
後ほど詳しくご説明しますが、これは、保険会社同士の話し合いによる示談では、任意保険基準をもとに慰謝料額の交渉を行うからです。
交通事故の示談交渉は、弁護士が介入すれば任意保険基準よりも金額が高い裁判所基準をもとに行われるため、受け取れる慰謝料の額は大幅にアップする可能性が高くなります。
納得のいく金額を支払ってほしい、少しでも多く慰謝料を取りたい、とお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
裁判所基準の慰謝料計算により、増額の可能性が高い
交通事故における慰謝料額を決定する際には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」という3つの基準が用いられます。
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、最低限の補償を定めた基準のこと。
自賠責保険は、車を運転するなら必ず加入しなければならない強制保険です。交通事故が起きるとまずは自賠責保険から補償料が支払われることになっており、3つの基準の中ではもっとも金額の低い基準となっています。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社がそれぞれ自由に定めている基準です。
任意保険では、自賠責保険ではまかなえない部分を補償するため、基本的に自賠責保険基準よりは金額の高い基準となります。
しかし、各任意保険会社の基準は非公開であるため、一般の方からすれば提示される慰謝料額がどのような基準で決められているのか、わかりづらいところがあります。
裁判所基準
裁判所基準とは、過去に裁判所で争われたケースの裁判例をもとに定められた基準です。そのため、現在行われている交通事故に関する裁判でも実際に算定基準として用いられています。
また、3つの基準の中ではもっとも高い慰謝料額の基準です。
弁護士が介入しない示談交渉では、任意保険基準をもとに慰謝料額が決定されることが多いです。しかし、任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準と比較するとかなり低く設定されているケースがほとんどです。
また、加害者側が加入している保険会社によっては、自賠責保険基準とほとんど変わらない基準で算定し、慰謝料額として提示してくる場合もあるようです。
交通事故の示談交渉に弁護士が介入すれば、慰謝料額の算定及び相手方との交渉は、裁判所基準をもとに行われます。
そのため、弁護士に依頼しない場合よりも慰謝料額が増額する可能性は非常に高く、ケースによっては、任意保険基準の2倍以上の金額を受け取れることもあります。
後遺障害等級獲得に向けて徹底サポート
交通事故に遭った際に支払ってもらう慰謝料には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは、事故の際に負ったけがの治療のために入通院を余儀なくされたことで受けた精神的苦痛の賠償にあたる「傷害慰謝料」、もう1つは、事故後に後遺障害が残ってしまったことで受けた精神的苦痛の賠償にあたる「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害とは、事故で負ったけがに対して、一定期間治療を行っても、それ以上短期的に大きな改善の効果が得られない状態(症状固定)になったときに、体に残っている症状のことをいいます。
簡単にいえば事故後の後遺症のことですが、事故後に体に残っているすべての症状が後遺障害と認められるわけではなく、いくつかの条件を満たすもののみ後遺障害に認定されます。
また、後遺障害には14段階の等級(要介護認定を除く)があり、認定の等級が上がるにつれて慰謝料の額も大きくなります。
交通事故の損害賠償獲得においてもっとも重要なのは、実はこの、後遺障害等級の獲得です。後遺障害の等級を獲得すると、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができ、さらに逸失利益(事故の後遺障害により労働能力が低下したことで、将来減ってしまう収入に対する補償)も加算され、受け取れる損害賠償金は大幅にアップします。
もっとも低い等級である14級でも、等級を獲得できるのとそうでないのとでは、損害賠償の額に大きな違いが出てくるのです。
ただし、後遺障害等級の獲得には面倒な手続きや書類作成、適切な等級獲得のための証拠集めなどが必要です。また、後遺障害等級の申請を相手方保険会社の担当員に任せると、実際の症状よりも低い等級となる可能性も。
納得のいくかたちでの適切な等級獲得を目指したい方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県名古屋市で交通事故問題の弁護士依頼をご検討中の方へ
名古屋市や名古屋市周辺で交通事故被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。
交通事故に遭うことは、たとえ大きなけがをともなわなくても、それだけで精神的に大きな打撃となるものです。ましてや交通事故でご家族を亡くされたとあっては、残された家族が抱える負担は大変なものになるでしょう。
しかしながら、相手方保険会社は、入通院が必要なほどの大きなけがを負っても、事故によってご家族が亡くなられても、示談交渉までに十分な猶予を与えてくれるわけではありません。
相手方保険会社との交渉にお悩みの方、不安を抱えている方、負担に思っている方は、お一人で抱え込まず、ぜひ当事務所の弁護士へご相談ください。
ベリーベストには、後遺障害等級獲得といった交通事故問題に関する専門知識を備えた弁護士が在籍しています。交通事故専門のチームが解決にあたりますので、担当の弁護士が相手方との示談交渉やさまざまな手続きを進めている間、お客さまは安心して、心と体の回復に努めてください。
名古屋市、また、名古屋市周辺で、交通事故に遭われたら、お早めにベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士にお話をお聞かせください。