残業代請求に時効はあるの? 弁護士が解説! (サービス業:美容・アパレル・スーパー編)

2018年09月06日
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残業代請求に時効はあるの? 弁護士が解説!  (サービス業:美容・アパレル・スーパー編)

サービス業界の残業代請求については、日頃から新聞などのメディアで取り上げられることが多くなり、社会問題となっています。また、名古屋では、「味噌カツ」「ひつまぶし」などの名物品も多く、都心部では飲食店などがひしめき合っていますが、飲食店などのサービス業に従事する方は、未払いの残業代について悩みを抱えている方も少なくありません。

そこで、未払い残業代を請求したいと考えた際に、気になる時効について、弁護士が詳しく解説いたします。

1、未払い分の残業代の請求はいつまで遡れる?

  1. (1)残業代請求の消滅時効について

    未払いの残業代を過去にさかのぼって請求したい。そう思う方が多いのですが、1つ大きな注意点があります。それは、残業代請求には「時効」が存在するということです。

    残業代に関する請求権は「2年」と定めています。
    つまり、2年経てば消滅時効により請求権を失うということです。

    通常、企業に雇われている労働者は、労務提供の対価として使用者(企業)から賃金を支払われます。賃金には、給料・基本給などだけでなく残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金も含まれることになります。労働者は、労働によりこの賃金を受ける権利を取得することになりますが、この賃金は金銭債権となり企業側には支払い義務が生じます。しかし、金銭債権ですので、その他の金銭債権(借金、ローンなど)と同様に消滅時効の対象として区分されます。

    一般的な金銭債権の場合、時効は10年ですが残業代の場合は支払い期日から2年となっています。

  2. (2)時効を止める方法はある?

    残業代請求の時効を中断する方法はいくつかあります。
    具体的な方法に関して、詳しく説明いたします。

    民事訴訟
    民事訴訟を行っている間は、訴訟している内容に関する時効が止まります。審議中に時効がきたら終了ということにはなりません。
    ただし、その反面として判決が下るまでの期間が長期化する可能性もあります。時効を止める必要性と民事訴訟を行うメリットを比べて検討することが必要です。

    労働審判
    労働問題であれば、「権利・利益」の大小関わらず労働審判の申し立てをすることが可能です。実際の案件としては賃金関係と解雇関係の事件が主を占めており、比較的簡単にイメージを持つ方が多くなります。

    しかし、あくまで、労働審判制度は労働者個人と会社との労務問題を審議する制度となり、集団での申し立てができません。また、民間とは異なる雇用形態である公務員による申し立てはできません。

    内容証明の提出
    最も簡単な方法が「内容証明の提出」という方法です。
    この方法をとることで時効の完成を6ヶ月間遅らせる事ができます。

    しかし、これは、「暫定的時効中断」です。6ヶ月が経過する前に裁判上の請求をしないと、遡って時効が完成となるため、裁判への準備期間を確保したい時などに活用する方法と言えます。

  3. (3)時効の援用について

    時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。つまり、援用を行う事ではじめて相手の権利が消滅し、債権が帳消しになるということです。
    しかし、この援用を行わなければ時効の期間が過ぎたからといって、自動的に相手の権利が消えるわけではありません。

2、残業代請求の時効が5年に伸びる?

早ければ2020年に民法が改正され未払い賃金の消滅時効が「2年」から「5年」に変わるとされています。この「3年」の差はとても大きく、今後の動向が注目されます。

残業代の未払いは、社会問題となっていますが、その中で、請求できる期間が延長されるということは、残業代をきちんと支払っていない企業側にとっても大きなニュースでしょう。そこで、こうした法令の改正後には企業側でも対策を講じてくることが予測されます。請求側としては、この企業対策で証拠集めが出来ないということが予測されます。

特に、民法改正後は2年間ではなく、5年間の時効になるので、長期的に証拠を収集することなる場合も考えられます。また、取得している、残している証拠については簡単に捨てるということをせず、保管しておくことも大事です。

今後の時効延長等の際に慌てなくて済む様に準備しておきましょう。

3、残業代請求は弁護士に相談すべき?

実際に未払いの残業代を請求することは、労働者のみで行うことは難しい場合があります。たいていの場合、企業側に顧問弁護士がついていますので、ご自身のみで残業代を請求しても、まともに取り合ってもらえない可能性があります。請求する側にも弁護士を活用する事を視野に入れておくことが必要です。

  1. (1)弁護士に相談・依頼するメリット

    弁護士に相談・依頼するメリットは、法的な面で残業代を請求する方法について相談・サポートすることができるという点です。

    弁護士が交渉に加わることにより、「思ったよりも短期間で残業代を獲得できた」「提示金額よりも多く和解金をもらえた」などのお声をいただくことも多くあります。

    特に企業側には顧問弁護士がついているケースも多いため、精神的な負担を減らすという意味でも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

  2. (2)残業代請求で弁護士が行えることは?

    「弁護士=裁判」というイメージを持つ方が多いのですが、実際に未払い残業代の請求を行う場合には、いきなり「裁判で訴えて残業代を請求しましょう!」とはなりません。

    まずは最初に会社側と話し合いによる解決(交渉)を試みて、それでもお互いに和解内容に合意ができず解決に至らないような場合には、労働審判、または訴訟(いわゆる労働裁判)での解決を試みます。

    交渉
    文字通り、ご依頼者様に代わって、弁護士が企業との交渉を行います。
    弁護士が代理人として交渉すると「弁護士が出てきた!ちゃんと対応しなくてはまずい」という心理的効果を相手に与えることができます。

    ご自身で交渉を行う場合には、双方の妥協点が見つけられない、そもそも企業側が話し合いに全く応じないというケースもあり、無用に交渉が長引いてしまうということもありますが、弁護士の名前で内容証明郵便を送ったとたん、残業代の支払いに応じる会社も多数あります。

    労働審判
    労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2名で組織された労働審判委員会によって柔軟な解決を図るための紛争解決手段です。

    原則として3回以内の期日で審理を終わらせるものとされており、申立てから終了までの期間は平均して約70日前後と迅速に解決されることが多く、労働審判での解決率は80%程度と非常に高いのも特長です。

    しかし、裁判所からの呼出状の送付後約1ヵ月程度で主張をまとめる必要があるため、早急に、効率よく準備をすすめる必要があります。

    ご自身おひとりで労働審判を行おうとしても、必要書類を期限内にミスなくまとめるのは非常に手間がかかるでしょう。また、自分の言い分をうまく伝えられないことがあります。
    その際に手続きの代行・代弁をしてくれるのが弁護士です。
    労働審判での解決を目指したい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

    訴訟(労働裁判)
    訴訟は、「裁判で争って解決」をする方法です。
    ですが、訴訟にまで発展するケースはそれほど多くはありません。大体は、交渉・労働審判の段階で解決に至る場合が多いです。実際に訴訟になる場合は、企業側が極めて悪質であるような場合や、集団での訴訟を検討していくようなケースです。

    とはいえ、裁判にはならないとは言い切れません。
    訴訟になった場合には、法律の専門知識や様々な手続きが必要になりますので、必ず弁護士に依頼しましょう。

    会社と和解をした場合や、裁判所が判決を下した場合は、その内容に従って解決が図られます。会社側が判決に従わず、支払いを拒否した場合には、「強制執行」により、会社の資産を差し押さえることにより、残業代を回収できます。

4、まとめ

残業代を支払ってくれない会社に対して、残業代を請求するということは非常に勇気のいることです。

「未払いの残業代を請求したいけど、1人じゃ不安…」「残業代請求の時効が迫っているけど、なんとかして請求したい!」という方は、ぜひベリーベスト法律事務所名古屋オフィスまでご相談ください。
特に、時効が迫っている場合、なるべく早くご相談ください。残業代の時効により、請求が出来なくなる可能性があります。

お一人で悩みを抱えたままにせず、弁護士までご相談ください。名古屋オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています