自己破産するとその後の生活にどんな影響が?
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借金の返済が困難になった場合の選択肢として、「自己破産」という方法があります。自己破産をすることによって、借金をゼロにすることが可能ですが、その後の生活に対してさまざまな影響がおよび可能性もあります。
「自己破産をすると全財産を失ってしまう」などと思っている方もいるかもしれませんが、それは誤解です。誤った知識によって、適切な債務整理の機会を失うことのないように、自己破産による影響について正しく理解することが重要です。
今回は、自己破産後の生活への影響について、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。
1、今ある財産への影響
自己破産をすることによって、それまで所有していた財産についてはどのようになってしまうのでしょうか。
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(1)同時廃止事件と破産管財事件
裁判所に自己破産の申し立てをすると、債務者の財産の有無や借り入れの経緯などを踏まえて、「同時廃止事件」と「破産管財事件」に振り分けられます。個人の自己破産の場合には、ほとんどの方がめぼしい財産を有していませんので、同時廃止事件に振り分けられ、破産開始決定と同時に破産手続は終了します。そのため、同時廃止事件に振り分けられた場合には申立時に所有していた財産を処分する必要はありませんので、自己破産後もそのまま保有することができます。
他方、一定の財産を保有している場合には、裁判所の選任した破産管財人によって財産を換価処分する必要がありますので、破産管財事件に振り分けられます。破産管財事件に振り分けられた場合には、財産の換価処分が必要になりますので、一定の金額以上の財産については手放さなければならなくなります。
同時廃止事件と破産管財事件の振り分け基準については、申し立てをする裁判所によって異なってきますので、一概にはいえませんが、20万円以上の価値を有する財産(保険、自動車、退職金など)を有している場合には、破産管財事件に振り分けられることになります。 -
(2)破産管財事件でも自由財産は保有できる
破産管財事件に振り分けられたとしても、すべての財産を処分しなければならないわけではありません。破産手続は、経済的再生の機会を確保することを目的とする手続きですので、一定の資産については、破産をしたとしても手元に残しておくことが認められています。そのような財産のことを「自由財産」といいます。
自由財産には、以下のものが含まれます。- 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
- 99万円までの現金
- 差押禁止財産(衣食住や仕事上で、欠かせないもののこと)
また、上記の自由財産の他にも、裁判所の許可を得ることによって自由財産の範囲を拡張することが認められています。自由財産の拡張の対象となる財産としては、以下のものが挙げられます。
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
- 処分見込み額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
なお、スマートフォンの端末代金を分割払いにしていた場合には、免責によって端末代金を支払う必要はなくなります。ただし、毎月の利用料金についても滞納がある場合には、通信契約が強制的に解約となる可能性がありますので注意が必要です。
2、職業への影響
自己破産をした場合には、現在および将来の仕事に関してどのような影響があるのでしょうか。
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(1)自己破産を理由に解雇されることはない
自己破産をしたことを理由に会社から解雇されるのではないかと不安を抱いている方も多いでしょう。しかし、会社が労働者を解雇するためには、厳格な解雇規制をクリアする必要があります。労働者が自己破産をしたという理由だけでは、解雇をする正当な理由とはなりません。そのため、会社に自己破産をしたことが知られたとしても、解雇されることはなく、仮に解雇されたとしても、不当解雇として争うことが可能です。
そもそも、自己破産をしたという情報は、官報に掲載されますが、一般の企業では、官報を確認しているところはほとんどありません。自分の口から離さない限りは、自己破産をしたという事実が会社に知られることはないでしょう。そのため、現在の仕事だけでなく、将来の就職活動においても、破産をしたことによる影響はほとんどないといえます。 -
(2)自己破産により、制限される職業がある
自己破産を理由に解雇されることはないのが原則ですが、自己破産によって制限される職業がありますので、そのような職業の場合には、一時的に業務を行うことができなくなってしまいます。
たとえば、以下の職業については、法律上、自己破産によって職業制限を受けると定められています。- 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの士業
- 公証人
- 商工会議所の会員、役員
- 会社の取締役、執行役員、監査役
- 古物商の免許がいる質屋
- 警備員
- 保険会社の生命保険募集人
- その他の職業
ただし、職業制限は、一時的なものですので、自己破産をしたとしても復権することによって制限されていた資格は元の状態に戻ります。そのため、自己破産によって一時的に職業制限を受ける職種の方は、勤務先と職業制限期間中の仕事についてよく話し合う必要があります。
3、買い物のやり方に影響が
自己破産をしたことによって、破産後の買い物の方法についてどのような影響があるのでしょうか。
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(1)クレジットカードを作ることができない
自己破産をした場合には、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。信用情報機関の事故情報とは、いわゆる「ブラックリスト」のことであり、クレジットカード会社、消費者金融業者、銀行などは信用情報機関に加盟している団体については、個人の信用情報を確認することができます。
クレジットカードを作成する際には、申込者の信用情報が確認されますので、過去に自己破産をしたという情報が記録されていた場合には、申込者に支払い能力がないものとみなされて、クレジットカードを作ることができなくなってしまいます。 -
(2)分割払いを選択することができない
高額商品を購入する場合やスマートフォンなどの端末を購入する場合には、支払い方法として分割払いを選択する方も多いと思います。この分割払いという支払い方法は、クレジットカード会社などが商品代金を立て替え払いし、購入者は、クレジットカード会社などに毎月分割払いをしていく方法になります。そのため、分割払いという支払い方法を選択する場合には、将来継続的に支払いが可能であるかの審査が行われますので、信用情報機関に事故情報が登録されていると、その審査を通ることができません。
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(3)ローンが組めなくなる
新規の借り入れをする際には、その人の収入だけでなく、信用情報についても調査されることになります。そのため、自己破産をした場合には、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、新規の借り入れができなくなってしまいます。
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(4)金融商品の購入が困難になる
株式、投資信託、国債などの金融商品の購入時には、金融機関において申込者の信用情報の確認が行われます。そのため、自己破産をした場合には、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、金融商品の購入ができなくなる場合もあります。
4、免責されないものもある
自己破産をすればすべての負債がゼロになると考える方も多いですが、一部の負債については自己破産をしたとしても免責されることはありません。
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(1)非免責債権
破産法253条では、以下の債権については、非免責債権として免責の効力が及ばないものとされています。
- ① 租税等の請求権
- ② 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ③ 故意または重過失を伴った行為により、人の生命または身体を害する不法行為に基づく請求権
- ④ 夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
- ⑤ 夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権
- ⑥ 親族や子どもの扶養義務および監護義務に基づく請求権
- ⑦ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
- ⑧ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- ⑨ 罰金などの請求権
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(2)保証債務
自己破産をすることによって、上記の非免責債権を除いて、破産者が有していた債務については、すべて免責されます。しかし、免責の対象となるのは、あくまでも破産者本人の債務に限られるという点に注意が必要です。
借り入れをする際に、破産者が主債務者、第三者を保証人として借り入れをすることも多いと思います。保証人は、主債務者とは別に保証債務を負担していますので、主債務者が破産によって免責されたとしても保証人の保証債務には免責の効果は及びません。
そのため、保証人がいる場合には、事前に自己破産をすることについて説明するなどして、誠意をもって対応することが必要となりますし、保証人と一緒に自己破産をしなければならない場合もあるでしょう。
5、まとめ
自己破産をすることによって、日常生活や仕事の面などにさまざまな影響が及ぶことになります。クレジットカードを作ることができないなど多少不便な生活を強いられることになりますが、自己破産によって多重債務の状態から解放されるという大きなメリットもありますので借金で苦しんでいる方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
借金や債務整理に関する相談をご希望の方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスまでお気軽にご相談ください。
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