交通事故で怪我をした! 治療費請求の手続きと注意点について解説

2021年05月14日
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交通事故で怪我をした! 治療費請求の手続きと注意点について解説

名古屋市での交通事故件数は減少傾向にあります。しかし、令和2年に市内で負傷したのは9344人に上り、決して少ない数ではありません。

交通事故にあった場合、病院へ行く、加害者側とのやり取りをする、といったさまざまな対応をしなければなりません。しかし、交通事故の被害者になるなんてめったにあることではありませんし、どうすれば治療費を受け取れるかなど、分からないことばかりかと思います。
そこで今回は、交通事故で怪我をしてしまった際の手続きや治療費請求の流れについて、弁護士が詳しく解説します。

1、交通事故で怪我をしてしまったらまずは病院へ

交通事故により怪我を負ってしまったら、まずは病院に行き治療をしてもらいましょう。
治療が遅くなればなるほど怪我が治りにくくなり、その後の治療も長期化してしまう可能性があります。怪我の自覚症状がない場合でも、後から症状が出ることもあります。目に見える怪我がなくても、痛みなどの自覚症状がある場合には、念のため病院へ行くようにしましょう。

  1. (1)今後の手続きのためにも病院へ

    事故後なるべく早く病院に行くべきなのは、怪我の治療のためだけではありません。加害者に対して損害賠償を請求する際には、「交通事故により怪我をした」という事実についての客観的な証拠が必要になりますが、医師による診断書はその証拠として最も一般的なものといえます。

    医師としても、たとえば事故から1か月が経過した後に来院した患者さんの怪我について、事故によるものであると診断するのは難しく、診断書の内容も曖昧なものになってしまいますので、今後の治療費請求のためにも、病院に行き診断書をもらいましょう。

  2. (2)病院へ行く際の注意点

    加害者に対して損害賠償を請求する際には、「症状の一貫性」が重視されます。事故直後においては訴えていなかった痛みが治療途中で急に出てくるような場合、その箇所についての治療費について紛争となることもよくあることです。

    そのため、初期段階では自覚がなくても、後々症状が出てくることもありますので、病院では、気になる点があればささいなことだと思っても全て医師に伝えましょう。

  3. (3)整形外科、接骨院、整体院の違い

    事故で怪我を負った場合は、整形外科や接骨院、整体院などに通院することが多いでしょう。しかし、この3つには大きな違いがありますので、注意が必要です。

    ご存じのとおり、整形外科では医師による治療が行われます。怪我の検査などを受け、傷病名について診断してもらうことができます。一方で、接骨院や整骨院を営むのは医師ではありません。

    接骨院や整骨院は、国家資格者である柔道整復師により開設されているもので、医師による「治療」ではありません。

    整体院は特に国家資格の条件がなく開業できる施設で、マッサージなどが行われます。そのため、接骨院や整体院では診断書を作ることができませんし、交通事故のケガのケアのために施術を受ける場合でも、原則として医師による同意が必要であるとされています。今後の手続きのためにも、まずは病院で受診されることをおすすめします。

2、交通事故の怪我の種類や後遺症について

交通事故で受ける怪我はさまざまです。打撲やむち打ちはもちろんのこと、視力や聴力、嗅覚の異常、頭痛、不眠などを引き起こす場合もあります。まったく症状がない場合でも、後から症状が出る可能性も考えられます。

また、それらの症状がいつまでも治らないことがあり、これは「後遺症」「後遺障害」などと呼ばれます。交通事故による治療を続けていくと、完治(治癒)する方もいれば、良くも悪くもならない状態(=「症状固定」)で治療の効果が出なくなってしまう方もいます。

この「症状固定」となった際に、残った症状の程度が仕事に支障を来す程度のものである場合には、「後遺障害等級」を認定してもらう手続きをし、その等級に応じて、加害者に対し損害賠償を請求していくことになります。

3、治療費は誰が負担するのか?

怪我による通院には、治療費が必要です。さらに、治療が長引いたり手術が必要になったりすると、治療費が高額になっていくでしょう。では、事故による怪我の治療費は誰が支払うのでしょうか。ここでは治療費の負担について解説していきます。

  1. (1)原則として治療費は加害者が負担する

    事故により必要になった治療費や通院費は、原則として加害者が負担します。

    • 民法709条
    • 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


    この規定に基づき、事故が原因で発生した治療費については、加害者が損害を賠償しなくてはなりません。

  2. (2)治療費に含まれる費用の内訳

    「治療費」と一口に言っても、病院の診察代以外にもさまざまな内容が含まれます。たとえば、治療に必要になった器具の購入費用やレンタル費用も対象です。そのほかにも、入院時に個室を利用した際の費用(「特別室利用料」とか「差額ベッド代」と呼ばれます)ついて請求が可能なケースもあります。なお、この治療費とは「症状固定」までの治療費をさしています。

4、治療費をもらうまでの流れ

  1. (1)加害者の任意保険を使う場合(一括対応)

    日本における自動車保険の加入率は9割前後と言われています。そのため、ほとんどのケースでは、加害者が自動車の任意保険に加入しているといえます。その場合には、「一括払い」という制度が利用されることが多いです。

    一括払いとは、加害者側の保険会社が治療費を病院に支払う仕組みであり、この制度を利用する場合は、被害者は立て替え払いをする必要はありません(病院が加害者加入の保険会社に直接治療費を請求することになります)。

  2. (2)加害者が任意保険に入っていなかった場合

    加害者が任意保険に入っていなかった場合には、自分が人身傷害保険に入っていればそれを使うか、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)を使うか、加害者に直接請求して支払ってもらうかの3つの選択肢が考えられます。

    人身傷害保険とは、自分の過失の有無や割合を勘案することなく、治療費や慰謝料等の交通事故による損害について、自分の加入する保険から補償してもらえる保険です。

    自賠責保険とは、交通事故にあった場合の必要最低限の補償を国が行う制度で、強制加入の保険です。そのため、任意保険には入っていなくとも、自賠責保険にだけは加入していることがほとんどです。被害者が自分で人身傷害補償保険には加入していないというケースでは、加害者が加入する自賠責に対して請求をすることを検討する必要があります。

  3. (3)被害者が自分の健康保険を使った場合

    加害者が治療費を支払うのが原則ですが、加害者からの支払いに不安があるなどの理由で自分の健康保険を使う場合もあるでしょう。その場合には、加入している健康保険組合になるべく早く連絡をし、「第三者行為による傷病届」という届け出をする必要があります。この書類が提出されたのち、健康保険組合が、立て替えた金額を加害者側に請求することになります。

  4. (4)労災に該当する場合

    仕事中や通勤中に事故にあった場合、労災保険の利用も可能です。仕事中にあった交通事故は、「第三者行為災害」とよばれています。治療費や入院費、仕事を休んだ分の給与などが労災保険から支払われます。

    しかし、慰謝料などは労災保険の範囲外のため、加害者へ直接請求する必要があります。労災として申請する場合には、治療をする前に「労災保険を利用する」と医療機関に申請し、同時に、所属している会社から労働基準監督署へ書類を申請します。

5、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談すべき理由

交通事故では、損害の大きさや加害者側の任意保険の加入有無によって、その後の対応の流れも大きく変わってきます。また利用できる制度が多種多様であり、どの制度を利用するのがベストなのかご自身では分からない場合が大半でしょう。自分にとって最善の選択肢を選ぶためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士が全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています