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残業代請求について

残業代請求に関して、このようなお悩みを抱えてはいませんか?
- “みなし残業”の時間を超えて働いている分の残業代を払ってほしい
- サービス残業が常態化していて、残業代を払ってほしいと言いにくい
- 待機時間や着替え時間は労働時間に含まれない? 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,820件
- 累計解決金額
- 128億8,757万3,616円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

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残業代請求について、弁護士と相談したいけれど、今は働いているし、平日の昼間の時間帯には中々相談する時間が取れない…会社の仕事が終わった後に、弁護士と相談したい!
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愛知県名古屋市で残業代未払い請求について弁護士へ相談したい方へ
勤務先の残業代支払いに関して、次のような疑問を抱いたことはありませんか?
Q.雇用契約書を確認したところ、残業代が出ないことがあらかじめ記載されていました。この場合、残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか?
会社に残業代を支払ってほしいと打診したところ、「残業代が出ないことは雇用契約時に説明しているし、雇用契約書にも記載がある」と、残業代を支払わないことが正当かのようにいわれることがあります。しかし、たとえ雇用契約書に記載があったとしても、会社は従業員に対して残業代を支払う義務を免れません。
「残業代を支払う」という法律上の規定は、「強行法規」に分類されます。強行法規とは、契約当事者間での合意よりも優先される法律上の規定のこと。そのため、たとえ雇用契約書に「残業代は支払いません」という規定があり、労働者が同意のもとにサインしていても、残業代を支払わないという雇用契約書の規定自体が違法として無効になるのです。
Q.毎月固定で20時間分の残業代が支払われていますが、残業時間が20時間を超えた場合、残業代を請求することは可能ですか?
毎月の給与の中にあらかじめ一定の残業代を含む給与体系のことを、「みなし労働時間制」、通称「みなし残業」といいます。会社がみなし残業を採用している場合、たとえば会社が給与に加えて毎月20時間分の残業代を支払ってくれていたとすると、残業が20時間に満たない月でも、20時間分の残業代は受け取ることが可能です。この点は、労働者にとってメリットになるといえます。
一方で、会社側がみなし残業を採用するメリットは、従業員1人1人の残業代を計算する手間が省け、経理業務の効率化が図れるという点にあります。
しかし注意しておきたいのは、残業代を計算しなくてよいのはあくまで、時間外労働が毎月20時間を超えない範囲に限られること。
つまり、毎月20時間を超える時間外労働に関しては、各従業員の労働時間を算出したうえで、毎月の残業手当とは別に、割増賃金も考慮した妥当な残業代を支払わなければならないのです。
会社へ超過分の残業代を請求すると、「残業をしていない月も残業手当をもらえるのだから、時間外労働が規定の範囲を超えたからといって、手当とは別に残業代は支払えない」といわれることがあります。
労働者側も「働いていない月も残業代としてもらっているし…」という意識が働くと、たとえ規定の時間より大幅に残業している月のほうが多くても、「きちんと残業代を支払ってください」とはなかなかいいづらいものです。
しかし前述のとおり、みなし残業は、“超過分の残業代を支払わなくてもよい”ことにする制度ではありません。毎月固定の残業時間を超えた時間外労働に対して残業代の支払いを請求することは、労働者の正当な権利だといえるのです。
Q.トラックドライバーです。荷待ち時間は労働時間に含まれますか?
待機時間(手待ち時間)は、それが使用者に義務として指示されたものである場合、労働時間に含まれます。トラックドライバーの荷待ち時間は、荷が届かないと配達できない=業務が遂行できないことから使用者が指示したものと判断でき、労働時間に含まれると考えられるでしょう。
そのほか、労働時間に含まれると考えられる業務以外の時間は以下のとおりです。
・着替え時間
業務に際して作業服や制服等の着用が義務づけられている場合。
・昼休みや休憩時間
来客や着信があったときは対応しなければならない場合。
・時間外の教育訓練等
業務後の清掃(時間外)や外部研修、セミナー、学会、社員旅行など。ただし、原則として強制参加であること。
・仮眠時間
着信や呼び出しがあったときには対応しなければならない場合。
これらの時間も労働時間に含めたうえで1日の労働時間が8時間を超える場合、使用者は労働者に対して、割増賃金も考慮した妥当な残業代を支払わなければなりません。
Q.数ヵ月前から管理職として働いていますが、毎月の給与が以前よりも少なくなりました。以前と同様に残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
労働基準法には、「管理監督者」、いわゆる管理職にあたる労働者に対して、使用者が残業代を支払う義務はないとの規定があります。そのため、その会社が定める管理職が「管理監督者」に該当する場合には、会社が管理職への昇進を理由に残業代を支払わなくても、違法性はありません。
そこで問題となるのは、会社が定める管理職が労働基準法の規定する「管理監督者」に該当するか、という点です。管理監督者に関しては具体的に明文化されているわけではないものの、一般的には、以下のような条件を満たす必要があると考えられています。
- 経営者と一体的な立場にあり、会社の人事、労務、経営などに関与できる
- 給与の面で管理監督者の地位にふさわしい待遇を受けている
- 役職の名称にかかわらず、実質的に地位と権限がある
- 自分の労働時間に関して自身に裁量権がある
管理職に就き残業代が支払われなくなったことで給与が以前よりも少なくなっている場合、賃金面での待遇が管理職の地位にふさわしくない(=管理職手当が十分でない)可能性があります。加えて、管理職に就く前と同じく労働時間をタイムカードで管理されていたり、権限が変わらなかったりすれば、労働基準法の規定する「管理監督者」であるとはいえません。
つまり、残業代を支払わないことは違法であると判断でき、会社に対して管理職に就いた後の残業代を請求できる可能性があります。
このように、法律上、残業代は必ず支払うべきものであると規定されているにもかかわらず、実際には、法律に則って正しく残業代が支払われないケースがあふれています。残業代を支払うことは使用者の義務であり、未払いの残業代支払いを請求することは、労働者の権利です。名古屋市・愛知県で残業代未払いにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。
未払い残業代に時効により請求権が消滅した期間があっても、お客さまが想定されていた以上の金額を支払ってもらえる可能性は十分にあります。
もちろん、勤務先とのやり取りなどはすべて弁護士がお客さまの代わりに行いますので、安心してご依頼いただけます。
残業代支払いに関して疑問や不安、悩みを抱えている現状があるのでしたら、ぜひお早めに、当事務所の弁護士へご事情をお聞かせください。