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以下のような状況の方は、不当解雇の可能性があります!
- 1回の遅刻でクビだといわれた
- 能力不足を理由に解雇された
- 退職金を支払うには退職願を書いてもらう必要があるといわれた 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
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豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,820件
- 累計解決金額
- 128億8,757万3,616円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の方へ
現在、不当解雇・リストラ・退職推奨などの問題を抱えている、専門家に相談したいという気持ちがあっても、平日の日中にお仕事があっては、まとまった時間を取ることが難しい方も多いのではないでしょうか?
ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスでは、平日、営業時間を過ぎてからの夜間ご来所相談も承っております。まずは、お電話やメールにて、お客さまがご来所可能な日時をお知らせください。できる限りご希望に添うよう調整し、当事務所の労働問題に詳しい弁護士が対応させていただきます。
不当解雇や退職推奨などに関するトラブルは、ご相談が早ければ早いほど、お客さまが不利益を被らないかたちでの解決が望めます。日中に時間がとれないからといってあきらめず、まずはお気軽に、ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスまでお問い合わせください。
愛知県名古屋市で不当解雇・退職勧奨について弁護士へ相談したい方へ
名古屋市内や愛知県で不当解雇や退職推奨などの労働問題で悩んでいる方は、迷わずベリーベスト法律事務所名古屋オフィスの弁護士までご相談ください。
◆そもそも法律上、会社は自由に従業員を解雇することはできません!
「自分は会社に雇ってもらっている側だし、クビだ、明日からこなくていいと一方的にいわれたら、従うしかない……」と思っていませんか?
会社側から労働者との労働契約を途中で打ち切ることを解雇といいます。確かに解雇は、使用者の権利として法律上もきちんと認められているものです。しかし、使用者と労働者との契約においては「労使対等」が原則。使用者側に力が偏ってしまわないよう、使用者が解雇の権利を行使するには、厳しい制約があるのです。
会社側は、いつでも会社の自由に従業員を解雇できるわけではなく、解雇にあたっては必ず次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 解雇の事実を30日以上前に予告する or 30日分以上の平均賃金の相当分を支払う(10日前に予告したなら、少なくとも20日分の平均賃金を支払わなければなりません)
- 一般社会の常識と照らし合わせ、解雇に客観的に見て合理的な理由があると判断できる
- 辞めさせる理由が解雇に至るほど重大なものだと判断できる(相当性)
「客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当性を欠く場合、解雇権の濫用」とみなされます。会社側がどれだけ正当性を主張しようが、その解雇は法的には無効だといえるのです。
◆業績不振や経営悪化を理由に解雇できる?
では、業績不振や経営悪化を理由とした解雇に正当性はあるのでしょうか?会社の業績悪化を理由とした解雇とは、整理解雇、いわゆるリストラです。
会社の業績は社会情勢や景気などに左右されるものであり、常に右肩上がりに利益を出し続けられる会社はほとんどないといっても過言ではありません。不況を理由に解雇されるなら、労働者側からすれば仕方のないことのように思えるかもしれません。
しかし、リストラは会社都合による解雇ですから、いろいろな解雇のやり方の中でも特に厳しい制限が設けられており、以下4つの条件を満たさなければなりません。
- 人員削減の必要性が認められること
- 解雇による人員削減を実施する前に解雇を回避する努力を尽くしたこと
- 解雇にあたる人の人選、および人選の基準に客観性・合理性があること
- 解雇の実施方法など、手続きに合理性があること
これらの条件を満たしていないリストラは、法律上無効なものと判断される可能性があります。
◆従業員の過失(ミス)や能力不足を理由に解雇できる?
こちらも、労働者の側からすれば「自分に非があるのだから仕方ないのでは?」と思ってしまいそうな理由かもしれません。
従業員のミスや能力不足を理由とした解雇には、懲戒解雇と普通解雇の2種類があります。それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。
<懲戒解雇とは>
従業員が重大な違反行為を行った場合に、懲罰的な意味合いで会社を辞めさせることを「懲戒解雇」といいます。
しかしながら懲戒解雇においても、社会常識から考えて客観的・合理的であること、そして、解雇の理由に、解雇に至るほどの相当性が認められることが必要であり、そうでなければその懲戒解雇は無効となります。
たとえば、会社のお金を横領したなど法を犯すような行為があったケースでは、懲戒解雇に至るとしても妥当だといえます。しかしたとえば、従業員のミスにより会社が大きな経営上の損失を被ったケースでは、その従業員のミスに悪意がなかった(意図的ではなかった)場合、懲戒解雇という処分が厳しすぎると判断される可能性があります。
<普通解雇とは>
従業員の能力不足や勤務態度不良、成績の悪化などを理由に会社を辞めさせることなど、懲戒解雇や整理解雇以外の解雇のことを「普通解雇」といいます。
くり返しになりますが、社会常識から考えて客観的・合理的であり、理由に解雇に至るほどの相当性が認められない限り、どのようなものであっても解雇は無効です。
解雇理由としてもっとも多いのは「従業員の能力不足」ですが、そもそも個々人の能力などは基準を設けて客観的に判断しにくく、どうしても会社側の主観が入りやすいものです。そのような会社側の主観を解雇理由にする場合、「能力不足だと判断される従業員に対して、指導や教育・訓練、適正を鑑みた配置転換などあらゆる解雇回避の努力を尽くした結果、改善の見込みがない」という事実が必要です。
◆自ら退職するように追い込まれたら…
ここまでご説明してきたとおり、会社側からの契約解除である「解雇」には、法律上厳しい規定があります。一方で、従業員側からの契約解除である「退職」には、法的な制限はほとんどなく、労働者にはある程度退職の自由が認められています。この事実を逆手に取り、実際には会社都合で辞めさせたい人を、あたかも自ら望んで退職するかのように仕向けるやり方を「退職推奨」といいます。
退職推奨では、以前は、上司や会社役員からあからさまに退職を強要されたり、上司から嫌がらせ(仕事を回さない、反対に、処理しきれないほどの仕事を押しつける)を受けたりすることが多くありました。しかし最近では、このようにはっきりと会社側が悪いと判断できるようなやり方は取らず、もっと巧妙なやり口を使ってくる場合もあります。
たとえば、「あなたほどの能力ならもっとふさわしい仕事や会社があるはずだ」「不満があるなら我慢しないで辞めたほうがいい」など、あたかも本人のことを思っているような口ぶりで、暗に退職をほのめかすやり方です。
もちろん、会社から退職を勧められたからといって辞めたくもないのに退職する必要はありませんし、どんなにソフトな言い方をしても、退職を迫るようなやり方は解雇に等しいものです。
とはいえ、一度退職願を出したり、退職合意書にサインしてしまったりすると、自ら退職の意思表示をしたことになるため、それが会社側に強要されたことである事実を証明しない限りは、退職の無効を主張することが難しくなります。会社側から退職を勧められたら、はっきりと退職しない意思を示し、退職願や退職合意書にサインしてしまう前に、当事務所までご相談ください。
このように、不当解雇やリストラ、退職推奨に関するトラブルは、1人1人事情が異なり、それぞれに取るべき対応も違ってきます。
しかし、どのようなケースにおいても共通していえるのは、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことで、取れる対応策の幅が広がるだけでなく、お客さまが抱えるリスクを最小限にできることです。
ベリーベスト法律事務所名古屋オフィスでは、労働問題に詳しい弁護士が問題解決に向けて最後までしっかりとサポートします。
もちろん、勤務先との交渉などもすべてお任せいただけますので、どのようなご事情があっても安心してご相談ください。