0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

不貞行為の証拠としての念書、その効果とは? 名古屋オフィスの弁護士が解説

2019年08月21日
  • 不倫
  • 不貞行為
  • 証拠
  • 念書
不貞行為の証拠としての念書、その効果とは? 名古屋オフィスの弁護士が解説

名古屋市内でも、栄、伏見、今池など飲食店とホテルが隣接する地域は多数あります。本人が隠しているつもりでも、ラブホテルに浮気相手と入っていく姿を知人や同僚が見ていた、ということもありうるでしょう。

もしも配偶者の不貞行為が発覚したものの、離婚するかどうかまだ迷っているという場合でも、不貞行為を認めているならば、念書を作成しておくことも一案です。

離婚を決意し、慰謝料を求めて裁判で争うこととなれば、あなた自身で「相手が不貞行為をしていたという証拠」の提示を求められることがあります。そのようなときに、念書があると有利に働くことがあるためです。また、念書によって、これから家庭を大事にすると約束しやりなおすきっかけにもなりえます。

念書を作成するには、どのようなことに気を付けるべきなのでしょうか。名古屋オフィスの弁護士が解説します。

1、「念書」とは

「念書」とは、一般に、約束や事実の有無を認めたことを記載した書面のことを指します。

不倫問題など、不貞行為の有無を争う場面においては、不貞行為があったことを相手が認めた場合に、相手に書いてもらう書類です。まずは、なぜ書いてもらっておいたほうがよいのかを知っておきましょう。

  1. (1)念書の位置づけ

    執行受諾文言の入った公正証書とは異なり、念書のみをもって強制執行することはできません。しかしながら、不貞行為をした本人が記載されている事実を認め、署名押印することにより「不貞行為の事実があった」ことの証拠になりえます。

    また、浮気をしてしまったが、やりなおしたいと考えている夫婦でも念書は活用されています。たとえば、念書には不貞行為に対する反省と謝罪を示し、二度と繰り返さないと約束する意味合いで作成されるケースもあるのです。

  2. (2)念書の証拠能力

    前述のとおり、念書そのものには法的効力はありませんが、一定の証明力を持った証拠として裁判資料に利用することは可能です。

    ただし、念書があれば絶対に不貞行為を証明できるとは限りません。あくまでも立証のための一資料である点には注意してください。作成方法によっては、裁判で証拠として認められない可能性もあります。

2、念書を作成するメリットは?

念書を書かせることで具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。

  1. (1)不貞行為をした相手の言い訳を防ぐ

    たとえば、裁判において、不貞行為を理由として慰謝料を請求する際、不貞行為の相手が「既婚者だとは知らなかった」などと事実を認めないケースは少なくありません。
    当初は事実関係を認めていたにもかかわらず、事後的にそのような言い訳をすることもあるでしょう。
    事前に、事実関係を認める旨の念書を作成しておけば、裁判に発展した場合でも、相手側が言い訳できない証拠のひとつとすることが可能です。

  2. (2)言った言わないの水掛け論を防ぐ

    不貞行為を自白した配偶者が、その事実を認めて反省している様子だとしても、安心するのは早計です。

    ひとたび裁判になったら、浮気相手と口裏を合わせて、不貞行為の否定に転じる可能性もあります。単に「相手の自白を聞いた」と主張するだけで物的証拠がなければ、不貞が認められないことが多くあります。

    万が一の事態に備え、不貞行為の事実を認めたそのときに、念書を作成しておくことを強くおすすめします。

  3. (3)不貞行為の証拠の確保

    慰謝料請求や、離婚を争う裁判を行う際、訴えた側が不貞行為の証拠提出を求められることが一般的です。不貞行為の証拠としては、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」行ったのかが分かる証拠が必要です。

    たとえば、以下のようなものが証拠として認められます。

    • ふたりでラブホテルに出入りしているのが分かる写真
    • 性交渉が分かる写真
    • 不貞行為があったと推察するに値する相手とのやりとり(メールやLINEの会話内容、会話の録音など)
    • ラブホテルを利用した明細書


    しかし、これらの証拠を用意するのは簡単なことではありません。多くの場合、不貞行為の証拠を残さないように注意深く行動していたり、証拠となりそうな物やデータは捨てたり削除されていたりするものです。

    集めた証拠が今ひとつ決定打に欠けるものであっても、念書があれば、本人が不貞行為の事実を認めていることを示す、有力な証拠となる可能性があります。

3、不貞行為の念書の記載事項と注意点

それでは実際に念書を作成する際、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。

  1. (1)念書に盛り込むべき記載事項

    念書には決まった書式はありません。それでもチラシの裏などではなく、びんせんやレポート用紙など常識的な筆記用具を使うようにしましょう。

    また、念書を作成するにあたり、単に「浮気をしました」と書かせるだけではなく、具体的にどのような行動をしていたのかを記載することが非常に重要です。慰謝料請求や裁判の際も、肉体関係の有無が重要視されるためです。

    ●身元情報
    まずは、本人の氏名、住所、生年月日を記入します。次に不貞行為の相手の氏名、住所、生年月日などの身元情報も記入します。

    ただ、相手の住所や生年月日は知らない場合もあるでしょう。そのような場合は、相手の携帯電話番号、職場や部署などを記載して、個人を特定できるようにしましょう。

    ●既婚者であることを知っていたか
    不貞行為の相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知っていながら、性交渉に及んだのかどうかを記載します。
    既婚者であることを知っていたかどうかは、相手への慰謝料請求において非常に重要なポイントとなります。既婚者であることを過失なく知らなかった場合は、相手には慰謝料を支払う義務が生じないためです。

    ●肉体関係の日時・回数・場所など
    肉体関係について客観的な事実を記載します。何年の何月何日、何時から何時、どこで、何回、など具体的に記載しましょう。いつから関係を持ったのか、どちらから持ち掛けたのか、なども記入できるとよいでしょう。

    肉体関係の有無は裁判の焦点ともいえるので、事実関係をはっきり書き記す必要があります。

    ●作成日時場所と署名押印
    最後に、念書に記入した内容が事実であることを認める一文と、念書を作成した日時と場所を記入し、署名と捺印をさせることで、念書は完成です。

  2. (2)念書作成時の注意点

    ●念書は自筆で作成する
    念書は必ず、ボールペンなどによる自筆で書いてもらうようにしましょう。パソコンからのプリントアウトでは、配偶者があとで「自分はこんな念書を書いた覚えがない」と主張するおそれがあります。

    ●念書は「他人の出入りがある」場所で作成する
    念書を作成するときは、他人の出入りがある場所で作成しましょう。自宅などふたりきりで作成した場合、「脅迫されて無理やり書かされた」と主張される可能性があるためです。喫茶店やレストラン、または第三者の立ち合いを頼むこともよいでしょう。作成場所についても念書に記録しましょう。

    可能であれば、念書を書き上げたあと、その内容を本人に音読してもらい、それを録音しておけば、本人が書いたものであるとの証拠になるでしょう。また、念書を書くことを相手に要求しても拒絶されるのではないか、など念書の作成に不安があれば、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

    離婚問題の経験豊富な弁護士であれば、話の持ち掛け方などのアドバイスをするだけでなく、交渉そのものをあなたの代理人として代行することができます。夫婦間の問題であるからこそ、冷静な第三者のアドバイスがあることで、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

4、まとめ

念書は不貞行為をした配偶者だけでなく、その相手に対しても言い逃れを許さない効果的な書面です。配偶者が反省し、不貞行為を二度と起こさないための抑止力にもなりえます。

裁判でも証拠となる念書を作成しておけば、いざとなれば裁判で有利に進められるという切り札になります。話し合いにおいて、切り札を持っていれば、交渉を有利に進めるための大きなアドバンテージになりえます。

念書の作成方法をはじめ、浮気や離婚関連でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでもアドバイスを行います。弁護士が同席するだけで、話し合いがスムーズに進むケースは少なくありません。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

名古屋オフィスの主なご相談エリア

愛知県:名古屋市中村区、名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村
三重県:いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、菰野町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市
岐阜県:岐阜市、各務原市、海津市、大垣市、羽島市、墨俣町、瑞穂市、柳津町、神戸町、北方町、養老町、輪之内町、可児市、御嵩町、美濃加茂市、富加町、多治見市、土岐市、笠原町
長野県:飯田市、下伊那郡天龍村、下伊那郡売木村、下伊那郡根羽村、下伊那郡阿南町、下伊那郡泰阜村、下伊那郡下條村にお住まいの方

ページ
トップへ